眼窩底骨折(眼底骨折・吹き抜け骨折)で後遺症は残る!?慰謝料や治療費相場を解説

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眼窩底骨折(眼底骨折・吹き抜け骨折)で後遺症は残る!?慰謝料や治療費相場を解説

交通事故に遭い、眼の周辺を強打し、眼窩底骨折眼底骨折)の後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 眼窩底骨折(眼底骨折)から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

眼窩底骨折(眼底骨折)との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

眼窩底骨折(眼底骨折)によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

眼窩底骨折(眼底骨折)を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症でお悩みの方へ。

眼窩底骨折(眼底骨折)による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響も大きく、大きな負担を感じていらっしゃるはずです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、眼窩底骨折とは、なんとなくどのような状態のことなのか想像はできるかと思います。

正式名称は「眼窩底骨折」ということですが、眼科医の先生でも「眼底骨折」という方もいらっしゃるそうです。

他に、「眼窩骨折」や「吹き抜け骨折」とも呼ばれるそうです。

眼窩底骨折:

眼窩(眼球を取り囲んでいる頭蓋骨の部分)の下の部分の骨折。スポーツや事故なで、強い衝撃が加わると起こる。

症状についてはなんとなくわかりましたが、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、眼窩底骨折(眼底骨折)についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

眼窩底骨折(眼底骨折)の症状とは…!?

眼窩底骨折(眼底骨折)とは、頭蓋骨の眼球を取り囲んでいる部分である眼窩の下の部分が骨折してしまうことです。

スポーツや喧嘩、交通事故などで、目の周辺に強い衝撃が加わった場合に起こることがほとんどということです。

眼底を骨折してしまうと、眼球を動かしづらくなったり、神経にダメージを受けてしまった場合には、頬や唇の感覚にも障害が起こるそうです。

また、合併症として、網膜剥離が起こることも多いようです…。

より具体的に症状を見てみましょう。

●眼球の陥没・変形

●目の周りの痛み、腫れ、内出血

●物が二重に見える(複視)

●上の方を見にくくなる

●視野の一部が欠ける

●頬や上唇がしびれる

交通事故などで顔や頭を強く打った場合には、すぐに救急車などで病院に運ばれることになるでしょう。

まずは救急搬送先の病院で診察を受け、眼窩底骨折と診断されれば、耳鼻咽喉科や形成外科、頭頸部外科を紹介してもらう流れになるようです。

救急搬送はされなかったものの、後日、上記のような症状が見られ、眼窩底骨折が疑われた場合には、耳鼻咽喉科、形成外科、頭頸部外科を訪ねると良いということです。

そこで、骨折の有無や程度を調べる画像検査、眼を動かす筋肉を圧迫していないかどうかを調べるCTMRI検査が行われるそうです。

また、見え方を確認するために、視野検査も合わせて行われることが多いとのことです。

眼窩底骨折(眼底骨折)の治療法

では、眼窩底骨折(眼底骨折)に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

手術が必要?完治はするの??

不安なことだらけですよね…。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●眼の動きや、頬の感覚に異常がなければ保存的治療を行う

〇保存療法の場合は、治癒に1-6か月程度かかる

●以下のような症状があれば手術を検討する

〇物が二重に見える

〇目を動かす筋肉が圧迫されて、痛みなどで血圧が低下する、脈がゆっくりになる

〇顔の外見(見た目)が変形して、そのままでは不適切と考えられた場合

●手術では、眼球や筋肉などをきちんと眼窩内にもどして、他の部分の骨を移植したり人工物(チタン製プレート・吸収性プレートなど)を敷いて骨折した部分の治療を行う

〇小児の場合は骨が柔らかいので、骨の移植や人工物が必要ないこともある

〇皮膚を切る場所は、眼の下の皮膚か結膜部分、鼻や口の粘膜など、骨折の部位や手術方法によって様々である

治療としては、様子を観察するだけの場合と手術を行う場合があるのですね。

多くの場合、まずは保存的治療が行われるそうです。

複視や、頬・下唇の痺れが改善するまでには、1~6ヶ月ほどかかるそうです。

複視の症状が重い場合や目を動かす筋肉が圧迫されている場合、眼球の陥没が見られるような場合には手術が必要ということです。

骨の損傷が軽いケースでは、骨を整復して眼球が下に落ちないように固定するようです。

骨の損傷が重いケースでは、眼球の土台となるチタン製やシリコン素材などで作られた補正用プレートを眼窩内に入れる手術が行われるとのことでした。

複視や痺れの症状を早く改善したいという場合にも、手術を行うことは可能ということです。

担当の医師とよく相談しながら、治療を進められると良いですね!

眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症に対するリハビリ

手術を行った後には、リハビリをすることになります。

というのも、骨折後から手術までの間に、眼球を動かすための筋肉が弱まり、衰えてしまうそうなのです。

よって、眼球を動かして筋肉をほぐし、左右の目の動きが同じようになるまでリハビリする必要があるということです。

一般的なリハビリ方法をご紹介

手術後のリハビリの方法としては、とにかく「よく目を動かす」というシンプルなもののようです。

そのため、たとえば、天井から吊るした糸に五円玉などを括り付け、左右に揺らしそれを目で追いかけるといった内容になるそうです。

その他には、人差し指を顔の前に置き、指を前後に動かして遠近のピントを合わせるトレーニングなども行われるそうです。

知らないと損する①眼窩底骨折(眼底骨折)の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①眼窩底骨折(眼底骨折)の治療に対する慰謝料や治療費は?

眼窩底骨折(眼底骨折)の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が行うの?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合の対処法は!?

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を5ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、280万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が1年で、実通院日数が17日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、1年間通院=慰謝料154万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、17×3.5=59.5日(≒2ヶ月)が適用され、慰謝料は52万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

眼窩底骨折(眼底骨折)との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

眼窩底骨折(眼底骨折)によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

眼窩底骨折(眼底骨折)を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

な、なるほど、そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

治療法のところでお伝えしましたが、眼窩底骨折(眼底骨折)については、手術を行い、リハビリを行えば、回復するケースがほとんどのようです。

しかし、場合によっては後遺症が残ってしまうケースも考えられるようです。

【注目】眼窩底骨折(眼底骨折)に対する後遺症等級認定基準について解説

では、交通事故による眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症には、どのようなものがあるのでしょうか?

まず、眼窩底骨折に伴う網膜剥離や球後出血による視神経の圧迫などにより、視力障害の後遺症が残る可能性があります。

そして、眼球の運動障害視野障害といった後遺症が残る可能性もあります。

また、まれに頬や上唇のしびれといった神経症状が残ってしまうこともあるようです。

さらに、眼窩底骨折は、目の周辺への外部からの強い衝撃により発生するところ、その強い衝撃が原因で目の周辺に痕や傷が残る可能性があります。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症についての等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?

視力障害については、障害の程度により、1級~13級まで認定の可能性があります。

眼球の運動障害については、障害の程度により、10級~13級まで認定の可能性があります。

眼球の視野障害については、両眼又は片眼の視野の角度が、正常視野の角度の60%以下になった場合に9級3号または13級2号が認定されます。

また、頬や上唇のしびれが残った場合に、局部に神経症状が残ったものとして12級13号または14級9号の認定の可能性があります。

さらに、目の周辺に痕や傷が残る場合に、痕の大きさや傷の長さにより、醜状障害として7級~12級まで認定の可能性があります。

予想以上に、様々な後遺症が認定される可能性があるんですね。

それぞれの認定基準等級について、下の表にまとめてみましたのでご覧になってみてください。

重要

眼窩底骨折で考えられる後遺症の等級

後遺症 概要 後遺症等級
視力
障害
・視力が最低でも0.6まで低下
・失明
1~10級、13級
運動
障害
・複視
・頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲が多数人の平均の1/2以下
10~13級
視野
障害
・両眼又は片眼の視野の角度が、正常視野の角度の60%以下 9級13号、13級2号
神経
症状
・頬や上唇のしびれ 12級13号、14級9号
醜状
障害
・最低でも10円銅貨大以上の瘢痕
・最低でも3㎝以上の線状痕
7級12号、9級16号、12級14号

等級や認定基準についてはわかってきました。

その認定された等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

眼窩底骨折の場合の後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
4級 712 800 1670
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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選択肢②失った将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、眼窩底骨折(眼底骨折)によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、眼窩底骨折による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの検証
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、眼窩底骨折(眼底骨折)を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、眼窩底骨折(眼底骨折)の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

眼窩底骨折の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:会社員(22歳男性)
傷害:眼窩底骨折その他
後遺症:複視(12級)その他併合11級
《損害賠償》
入通院慰謝料:200万円
後遺障害慰謝料:450万円
休業損害:434万8136円
逸失利益:801万2861円
入院付添費:7万9837円
将来の手術費:0円※

※ 将来顔面の形成手術を行う可能性は認められるものの、手術費等の金額を認定できる証拠がなく、慰謝料の算定において考慮する。

もちろん、これ以外に、治療費や通院交通費などの実費も認められています。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

また、入院付添日も認められていますね。

付添い看護費については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

また、後遺症について将来的に治療や手術が必要なことはわかっているけれど、時期や金額が不明な場合には、後遺症の慰謝料を増額して調整されることもあるのですね。

他にも、後遺症の慰謝料増額の可能性がありますので、良ければこちらの記事もご覧になってみてください。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

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以上、眼窩底骨折(眼底骨折)の症状や治療法、リハビリ中の生活費や治療費、慰謝料について理解を深めていただけたでしょうか。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに眼窩底骨折の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 眼窩底骨折眼底骨折)の症状や治療法、リハビリなどの基礎知識
  • 眼窩底骨折(眼底骨折)による後遺症の等級や認定基準
  • 眼窩底骨折(眼底骨折)に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、眼窩底骨折(眼底骨折)の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅からすぐに弁護士と相談したい場合、弁護士にスマホで無料相談できる窓口は今すぐ利用可能です!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

眼窩底骨折についてのQ&A

眼窩底骨折の症状はどういうものか?

眼窩底骨折は、頭蓋骨の眼球を囲んでいる部分「眼窩」の下の部分が骨折することを指します。眼球が動かしづらくなったり、場合によっては頬や唇にも障害が起こるとされています。その他の症状として、眼球の陥没や目の周りの痛み・腫れ、物が二重に見える複視などがあります。また、眼窩底骨折は普通の病院で治療を受けることはできず、耳鼻咽喉科や形成外科などで治療することになります。 眼窩底骨折とは?

眼窩底骨折の後遺症のリハビリで一般的なものは?

眼窩底骨折では、とにかくよく眼球を動かすリハビリを行います。眼窩底骨折の後遺症として、目の周りの筋肉が弱まり、衰えることが考えられます。眼球を動かすことで筋肉がだんだんとほぐされていくので、目の周りの筋肉が元通りになっていくのです。その他にも、遠近のピントを合わせるトレーニングなどもあります。 眼窩底骨折の後遺症の効果的なリハビリ

眼窩底骨折の治療費は誰が支払うのか?

交通事故の怪我を治療する場合でも、治療費の支払義務は被害者にあります。原則的な支払方法としては、被害者が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求する形となっています。ただし、加害者側が任意で保険会社に加入している場合、その保険会社から病院に治療費を直接支払う一括対応という手続きをとることもできます。 治療費の負担は加害者側?被害者側?

眼窩底骨折の後遺症に対する慰謝料は?

眼窩底骨折で後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級を獲得しなくてはなりません。眼窩底骨折で後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料の他にも後遺障害逸失利益を請求できます。これは、後遺症が残ったことで得られなくなった将来の収入に対する補償です。 後遺症の慰謝料請求に関するポイント

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