後遺症の被害者請求は弁護士に依頼すべき?基礎編
後遺症の申請を考えているが,具体的な手続きは?
後遺症の申請を相手保険会社に任せて本当に大丈夫?
事前認定と被害者請求はどちらが良い?メリット・デメリットは?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故の後遺症で悩まされ後遺症の申請をする場合,その方法は事前認定と被害者請求の2通りがあります。このページでは,よくわかりづらい事前認定と被害者請求についての基礎につき,簡単にご説明しています。
事故で後遺症を申請するには
交通事故で後遺症が残ったら,自賠責の後遺症の申請をして後遺症の認定(後遺障害等級認定)を受ける必要があります。そうしないとその後受けられる賠償額や示談金額に大きく影響するのです。
このように被害者にとって非常に重要な意味をもつ後遺症の認定ですから,事故での後遺症を出来る限り正当に評価・認定してもらいたいと思われるのも当然のことです。
その後遺症の認定に関する判断を行うのは,自賠責損害調査事務所というところです。ただ,後遺症の申請をする方法が2つあります。
それは,事前認定と被害者請求で,これらはいずれの方法にもメリット・デメリットがあり,どちらがいいかはケースバイケースですが,イメージとしては,事前認定はお手軽,他方被害者請求は有利な認定を狙いやすいといえるでしょう。
以下では,後遺症の申請をする方法として,事前認定と被害者請求の2種類を簡単に説明した後で,実際の事案でどちらの方法を使うべきかという点についてご紹介いたします。
事前認定
自動車の運転者であれば,加入が義務付けられた自賠責保険のみでなく任意保険に加入している方も多いと思います。そして事故で怪我をされた被害者は,通常相手の加入する任意保険から治療費やその他の補償を受けることになります。
事前認定とは,簡単にいうと,後遺症の申請を相手の任意保険会社が窓口として代行する方法です。人によっては,保険金を支払う側である相手側任意保険が,被害者の後遺症を申請するということに違和感を感じるかもしれません。
保険会社としては,怪我の場合通院終了の時点,それ以降の後遺症の場合は後遺症の認定後の時点で発生した損害全額の計算が可能となります。そのためそれらの後で,計算した示談金を提示してきます。つまり,相手任意保険は,被害者に提示する示談金額を確定させ被害者に一括で支払うために,後遺症の申請を代行するのです。
被害者請求
以上の事前認定に対し,被害者請求とは,被害者自身が直接相手の自賠責保険に後遺症の申請をする方法です。本来,怪我をされた被害者自身が申請をするのが当たり前と思われるかもしれません。
しかし実務上,加害者側が任意保険に加入しているケースでは,上記の事前認定の方法で後遺症の申請を相手任意保険が代行することの方が多く,いつの間にか後遺症の認定結果が出ていたということもあります。
一般的に被害者請求をする場合,資料収集が面倒であったり,後遺症について細かい知識が必要となることが多く,弁護士に依頼するメリットが大きいといえそうです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
概要 | 相手保険会社が後遺症の申請を被害者に代わり行う方法 | 被害者自身が後遺症の申請を行う方法 |
メリット | 通常,後遺障害診断書を相手任意保険に提出するのみで簡単 | 一般に認定が微妙な事案で有利な結果に繋がりやすい |
デメリット | 不利な認定結果になる可能性 | 資料集めが面倒。弁護士に依頼すれば代わりに対応してもらえる |
どの方法で請求するのが良いのか
事前認定でも問題ない事案
事前認定のメリットは,なんといっても後遺症の申請をする上で面倒な必要書類の収集も含めて,すべて担当の任意保険会社が被害者に代行して行ってくれるため,被害者にとって手間が省けるといった点でしょう。
ただ,相手加害者側の任意保険会社が代行するという点について,後遺症の申請に必要な最小限の資料のみで行われることがほとんどです。そのため,後遺症の存在や後遺症と事故との因果関係等に関して争いが予想されるケースでは,思うような等級が認定されないリスクが高まるとも言えます。
反対に,骨折を原因とする欠損障害や変形障害といったような,後遺症の存在がエックス線等の客観的な検査で明らかなケースに関しては,事前認定でも足りる事が多いようです。
以上のように,最終的には事案によってどちらが良いか異なることもありますが,事前認定は被害者にとって楽で便利である反面,後遺症の認定では不利となる可能性もあることに注意しておくべきと言えます。
被害者請求すべき事案
以上の事前認定と比べ,被害者請求は確かに手間がかかります。しかし,認定に際しては必要資料の他,認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付もできますので,一般に後遺症の認定に有利となることが多いです。特に被害者請求に向く事案の例として,以下に2つほどご紹介します。
まず一例として,高次脳機能障害というような複雑な精神障害については,その障害が生じていること自体が争いとなることが多いです。認定のためには医学的専門的な複数の検査が必要となりますが,それらの検査に漏れがあったり不十分だったりすると見込まれた等級の認定が得られない可能性もあります。
また,交通事故の怪我でよく聞く,いわゆるむちうち症のうちでも,レントゲン等で異常が確認できず他覚的所見なしで自覚症状のみのケースですと,その存在がある程度説明可能な必要がありますので,場合によって複数の神経検査を行ったりします。
以上の2例は,それぞれ一般的に後遺症があるのかどうかの判断がかなり専門的であったり,又は客観的なMRIやレントゲン検査の結果明確な異常が確認出来なかったりといった理由から,後遺症の存在自体が争われやすい点で共通しているといえるでしょう。このような事案では被害者請求を検討されるといいかもしれません。
この点,特に被害者請求場合,交通事故専門の弁護士に依頼すれば,認定のためにどのような資料が必要かを見きわめたうえで被害者にとって最善の方法で後遺症の申請を行うことも可能です。
事前認定向きのケースの例 | 後遺症の存在等につき争いがないケース(例・背骨の圧迫骨折,骨折による欠損・変形障害 等) |
被害者請求向けのケースの例 | 後遺症の存在等に争いが生じやすいケース(例・高次脳機能障害,自覚症のみのむちうち 等) |
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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