おしえて!後遺障害の被害者請求の方法とは?適切な等級を得よう!

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おしえて!後遺障害の被害者請求の方法とは?適切な等級を得よう!

交通事故の被害者が治療のかいなく後遺障害を負ってしまった場合、せめて相手側に適切な慰謝料を請求したいですよね。

しかし、交通事故は多くの方にとって滅多に遭うものではなく、その請求のやり方や適正な慰謝料を得る方法について分からないことが多く、お悩みのことと思います。

そこで、このページでは、適正な賠償を受けるための、被害者請求方法、効果的に被害者請求するためのポイントと弁護士相談のメリットについてご説明いたします。

後遺障害に対する被害者請求の基礎知識

後遺障害の申請をする場合、その手続はどのようにすればいいですか?
後遺障害の申請には、事前認定被害者請求という2つの方法があります。
それぞれ、どういった方法か教えてください!

被害者請求とは

被害者請求

被害者請求とは、交通事故でお怪我をされた被害者の方に後遺症が残った場合、直接加害者側の自賠責保険会社に後遺障害を申請する方法です。

もともと、被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険に対して直接賠償金を請求する手続のことで、その前提として、被害者が後遺障害の申請をすることになるのです。

事前認定

一方で、事前認定とは、主に加害者側の任意保険会社が、自賠責分も含んだ保険金を被害者に支払ったあと、自賠責分を自賠責に請求する、いわゆる加害者請求の手続の中で、損害を把握するために被害者に代わって後遺障害の手続も行う方法をいいます。

被害者請求の流れ

被害者請求の場合、後遺障害認定の申請被害者自身がすることになります。そのため、被害者自身が認定のための提出資料を全て揃える必要が生じます。

具体的には、認定のために必須となる、後遺障害診断書交通事故証明書、その他障害の存在や交通事故との関連性を示すためのMRI等の検査資料がメインとなり、その他事情を補足する資料を提出する必要があります。

後遺障害認定の被害者請求の流れを簡単に、以下にまとめます。

被害者請求の流れ

1、自賠責保険会社から被害者請求用の資料を取り寄せる

2、必要書類の収集・記入

(1)保険金請求書

(2)交通事故証明書

(3)事故発生状況報告書

(4)診断書・診療報酬明細書

(5)印鑑証明書

(6)後遺障害診断書

(7)撮影画像(レントゲン、MRI等)

(8)その他書類(必要に応じて)

3、請求先の自賠責保険会社に提出

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のデメリット

被害者請求は、その名の通り相手側自賠責保険への認定の手続を全て被害者自身で行う必要があるため、上に示した必要書類を全て被害者自身が収集・記載しなければならないという手間がかかります。

これらは、事前認定の場合、相手側の保険会社にほぼすべて代わりにやってもらえますから、資料収集の手間はかかりません。

被害者請求のメリット

一方で、特に、症状の原因となる身体の異常が、レントゲンやMRIといった画像で客観的に判断困難なケースにおいては、適切な等級が認定されなかったり、あるいはそもそも認定されなかったりする危険があるので、被害者請求の方が有利です。

被害者請求であれば、後遺障害の存在や事故が原因となっていることを補強する資料を任意で提出することができますので、必要最低限の資料しか提出しない事前認定よりも等級認定に有利なことが多いです。

したがって、ケースによっては、手間がかかっても被害者請求すべき場合があるといえます。これらの被害者請求手続を弁護士に依頼することも可能です。

まとめ
後遺障害の申請方法
被害者請求 事前認定
申請する人 被害者自身(弁護士への依頼も可) 相手側保険会社
メリット 被害者にとって後遺障害認定に有利なケースあり 被害者の手続負担軽い

効果的な被害者請求のポイント

被害者請求する際に、有利な等級を認定してもらう上で、留意すべきポイントはありますか?
申請の際に特に重要となるのは、対象とする後遺症を絞って、医師による充実した後遺障害診断書の作成、必要な検査をして客観的資料を得ておくことです。
素人では判断することが困難なことも多いですね!

後遺障害の被害者請求は、有効な使い方をすれば、有利な認定を得られる可能性が高まりますが、ただ漫然と申請するだけでは、有利な認定を受けることは難しいといえます。

以下では、効果的な被害者請求をするためのポイントをご説明いたします。被害者請求の場合、交通事故に強い弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

認定をしてもらいたい症状を絞る

交通事故の被害者は、事故前には存在しなかった症状を事故後に体の様々な部位に抱えているケースが多いことと思います。しかし、その症状を第三者である認定機関に認めてもらうのは困難なケースも多々あります。

特に、一度等級に該当しないと認定された場合、その後不服申立てが認容される確率は、だいたい5%前後といわれ、非常に厳しい状況といえます。

したがって、等級非該当とされたり、納得いく等級が得られなかったりした場合には、申請の対象となる後遺症を多くても2つに絞ることがおすすめです。

こうして、希望する等級が認められなかった理由後遺障害診断書のコピーを比べて必要となる検査や補強資料を明確にし、それを重点的に補うことで認定される可能性を探ることになります。

被害者に最も有利な後遺障害の取捨選択や、その後の裁判外での紛争解決手段の選択判断は、専門家でないと判断が難しいことも多いので、専門家である弁護士に相談してみましょう。

充実した後遺障害診断書を作成してもらう

被害者請求に限らず、後遺障害の認定で最も重要な書類は、医師の作成する後遺障害診断書です。

適正な認定が難しそうな案件の場合、被害者が単に主治医に後遺障害診断書の作成をお願いするだけでは、認定されない可能性が高いケースも多いです。

この点で、認定実務に長けた交通事故に強い弁護士に依頼し、認定基準にしたがった必要な検査を行ったうえで、充実した後遺障害診断書の記載をしてもらえるよう、ポイントを押さえたサポートを受けると適正な等級を得る可能性が高いです。

異常所見のある画像を提出する

後遺障害の存在や事故との関連性を第三者に認めてもらう上で、やはりその障害が客観的に確認できることが非常に重要となります。

ですので、事故後できるだけ早い段階で医師にレントゲン検査やMRI検査などの必要な検査を受けておくことが認定の際には必須といえます。

まとめ
効果的な被害者請求のポイント
・等級認定で非常に重要な後遺障害診断書の内容を充実したものにしてもらう
・異常のある体の部分について異常が確認できる画像所見を提出する
・ケースによっては、申請する後遺症を1つまたは2つに絞る

被害者請求について弁護士に相談するメリット

被害者請求の方法で後遺障害の申請をする場合、手間はかかっても被害者本人で申請できますよね?
可能ですが、適正な等級認定を目指すのであれば、少なくとも交通事故に強い弁護士の相談は受けた方が有利でしょう。
そうですか!被害者請求を弁護士に相談・依頼するメリットを教えてください。

適切な後遺障害診断書の記載・必要な検査

後遺障害認定を被害者請求の方法で申請するために最低限必要な書類はある程度明確ですので、これを被害者自身が行うことも可能です。

しかし、等級認定を直接左右する重要な手続になるので、後遺障害の存在が明らかで事故との関連も問題なく認められる件はともかく、それ以外の件では、交通事故の経験豊富な弁護士のサポートを受けないと有利な等級認定の結果を得ることは期待できません。

特に、後遺障害診断書へどのように記載すべきか、又はどういった検査を経るべきかといった等級認定に重要な要素については、賠償請求の観点からは、主治医に任せきりにすると妥当な記載や検査が漏れる可能性があります。

交通事故に強い弁護士であれば自賠責の認定基準に精通しているので、ケースによっては医師に後遺障害診断書の作成要領を交付したり、不十分な診断書に対しては医師に修正依頼をしたりすることができます。

有効・適切な資料収集

また、ただでさえ事故による入通院や交渉で大変な被害者にとって、被害者請求で必要な書類を様々な取扱い場所から収集する手間もばかになりません。

このような必要書類の収集も弁護士に依頼することで煩雑な手続から解放されます。

また、交通事故に強い弁護士であれば、必要書類以外でも、認定基準にのっとった説得力のある弁護士名義の意見書を補強資料として提出することも可能です。

さらに、認定が微妙なケースでは、被害者の生活での支障をまとめた報告書のような適切な補強資料も追加することができます。

このように、被害者請求において適切な等級認定を受ける上で交通事故に強い弁護士に相談・依頼するメリットは非常に大きいといえます。

まとめ
被害者請求による等級認定の申請
弁護士相談のメリット
・必要な検査後遺障害診断書の内容について適切なアドバイス可能
・ケースによって、医師に診断書の作成要領、修正依頼を通して医師と連携可能
・必要書類を集める煩雑さから解放される
・弁護士名義の意見書、認定を補足する報告書を含む補強資料の指示・作成可能
・交渉のみでなく、ADRや裁判手続でも一貫した対応が可能

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「おしえて!後遺障害の被害者請求の方法とは?適切な等級を得よう!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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