【後遺障害14級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害14級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「14級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「14級」

後遺障害等級表「14級」

後遺障害等級「14級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

14 後遺障害
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

14 身体障害
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

「14級」の認定基準についてわかりやすく解説

「14級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、14級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

14級の等級表の内容解説
自賠責141号/労災141
左右どちらかのまぶたを閉じたときに角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している場合、もしくはまつ毛の生える部分の1/2以上にまつ毛が生えてこない場合。
自賠責142号/労災142号①
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。
インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。
乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。
自賠責143号/労災142号②
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の場合。
自賠責144号/労災143
上肢の露出する部分に、手のひら大の傷痕が残っている場合。
自賠責145号/労災144
下肢の露出する部分に、手のひら大の傷痕が残っている場合。
自賠責146号/労災146
左右どちらかの手の親指以外の指のうち、1本の一部を失ったことがX線写真などにより確認できる場合。
末節骨の1/2以上を失った場合は用廃となる。※1
自賠責147号/労災147
左右どちらかの手の親指以外の指の遠位指節間関節がほぼ曲げられなくなった場合。
自賠責148号/労災148
左右どちらかの足の中指・薬指・小指のうち1本もしくは2本の指の用廃。※2
自賠責149号/労災149
痛みやしびれなどの原因が、医学的に説明可能な場合。

※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。

※2 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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