巻き込まれ事故で、すい臓欠損等の後遺障害9級認定
認容額 | 544万0050円 |
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年齢 | 34歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 出血性シヨツク、腎小網・すい臓・肝・十二指腸じん帯破裂、骨盤環骨折・第二腰つい右横突起骨折・急性肝炎・腹壁ヘルニア等 |
障害名 | すい臓欠損等胸腹部臓器の機能に障害 |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 昭和55年6月12日 |
裁判所 | 広島地方裁判所 |
交通事故の概要
昭和51年5月13日午後5時20分頃、広島市中区の路上において、加害車両①、及び加害車両②の運転者双方が、本件事故の現場である信号機の無い交差点内に侵入する際、徐行義務を怠って制限時速を超えるスピードで侵入した為、右交差点内において、加害車両②が加害車両①の右側面に出合い頭に激突し、その弾みで加害車両②の車両は右前方に急転進して歩行中の被害者に衝突し、転倒させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、出血性シヨツク、腎小網・すい臓・肝・十二指腸じん帯破裂、骨盤環骨折・第二腰つい右横突起骨折・急性肝炎・腹壁ヘルニア等の傷害を受けた。
被害者は、昭和51年5月13日から同52年2月15日まで及び同53年1月31日から同53年2月28日まで、H病院に入院して治療を受けた。また、昭和52年2月16日から同53年1月30日まで及び同年3月1日から同年7月20日まで、同病院に通院して治療を受けた。
後遺障害の内容
被害者の傷害は、昭和53年7月20日に、一応症状が固定したものの、腹壁はん痕ヘルニア、すい臓欠損等胸腹部臓器の機能に障害を残し、且つ体力の回復は将来困難である為、服することができる労務が相当な程度に制限されている。これらの後遺症は自賠法施行令別表の第9級11号に認定された。
判決の概要
会社員(男性・34歳)の後遺障害(腹壁はん痕ヘルニア、すい臓欠損等胸腹部臓器の機能障害、将来体力の回復は困難 障害等級9級11号該当)による逸失利益について、33年間にわたり15パーセントの労働能力喪失を認めた。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 8000円 |
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逸失利益 | 937万2050円 |
慰謝料 | 270万円 |
既払金 | - 784万 円 |
弁護士費用 | 120万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。