身体障害者手帳交付における障害程度等級表「呼吸機能障害」

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身体障害者手帳交付における障害程度等級表「呼吸機能障害」

呼吸器機能障害は内部障害であり、1級3級4級の等級が認定されます。

「呼吸機能障害」の身体障害者障害程度等級表

「呼吸機能障害」の身体障害者障害程度等級表

呼吸機能障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。

呼吸器の機能障害
1
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

呼吸機能障害の等級表の解説

呼吸機能障害の等級表の解説

ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。

呼吸器の機能障害の程度についての判定は、

  • 予測肺活量1秒率(以下「指数」)
  • 動脈血ガス
  • 医師の臨床所見

のすべてにより行われます。

指数とは、

1秒量(最大吸気位から最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量)÷予測肺活量(性別、年齢、身長の組合せで正常ならば当然あると予測される肺活量の値)

の計算値を百分率で示したものになります。

そして、それぞれの等級に該当する症状は以下の通りになるそうです。

1
・呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの
・呼吸障害のため指数の測定ができないもの
・指数が20以下のもの
・動脈血O2分圧が50Torr以下のもの
3
・指数が20を超え30以下のもの
・動血O2分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
・または上記に準ずるもの
4
・指数が30を超え40以下のもの
・動脈血O2分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
・または上記に準ずるもの

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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