内臓の機能障害で8級認定 労働能力45%も低下

IT 2016年8月30日 | 内臓の機能障害
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認容額 4886万5693円
年齢 22歳
性別 女性
職業 アルバイト、家事手伝い
傷病名

骨盤骨折、多発性肋骨骨折、右足関節外顆骨折、肛門周囲裂創、肺挫傷等

障害名 胸腹部臓器
後遺障害等級 8級
判決日 平成17年1月31日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成9年9月30日午前7時20分ころ、大阪府東大阪市の路上において、加害者が運転する大型乗用自動車と被害者の足踏式自転車が接触し、被害者の車両が転倒した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、骨盤骨折、多発性肋骨骨折、右足関節外顆骨折、肛門周囲裂創、肺挫傷等の傷害を受けた。
被害者は、平成9年9月30日から平成12年9月11日までの間、K大学附属病院において、167日間入院し、実通院38日間にわたって、本件事故による傷害の治療を受けた。
また、被害者は、平成10年1月26日から同年3月10までの間、B病院において、実通院日数21日にわたって、本件事故による傷害の治療を受けた

後遺障害の内容

被害者は、本件事故による後遺障害として、自賠責保険の事前認定手続において、肛門周囲裂創に伴う人工肛門設置につき自賠法施行令(平成13年政令第四一九号による改正前のもの。以下同じ。)二条別表(等級表)9級11号に、骨盤骨骨折後の右腸骨~寛骨の変形につき等級表12級5号に該当し、併合8級と認定された。

判決の概要

自転車を走行させていた被害者が、すぐ横を走行していた路線バスと接触し転倒して骨盤骨折等の傷害を負った事故について、被害者が同バスを運転していた加害者に対し民法709条に基づき、同バスを所有し、加害者に使用させていた会社に対し自賠法3条又は民法715条に基づき損害賠償請求した。被害者の後遺障害は併合8級と評価でき、45年間を通じてその労働力の45パーセントを喪失した。また、症状固定時は22歳であり、本件事故に遭わなければ賃金センサス女子労働者高卒の全年齢平均賃金を得ることができたとして逸失利益を算定した。その上で、女子でありながら生涯にわたり人工肛門を装着せねばならないこと、通常分娩が困難であること等を考慮して、後遺障害慰謝料を算定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 199万9820円
入院付添費 109万5500円
入院雑費 21万7100円
通院交通費 4万1650円
休業損害 497万9529円
逸失利益 2586万2503円
慰謝料 1480万円
症状固定までの消耗品費 36万 2320円
症状固定後の消耗品費 266万 1229円
物損 1万円
損害のてん補 - 936万 5035円
遅延損害金 200万 1077円
弁護士費用 400万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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