内臓機能障害7級 既往症減額を認めずに慰謝料算定
認容額 | 1326万6799円 |
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年齢 | 66歳 |
性別 | 男性 |
職業 | タクシー会社乗務員 |
傷病名 | 膵損傷、腹腔内膿瘍、大動脈解離等 |
障害名 | 胸腹部臓器機能障害 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成17年7月21日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成11年11月14日午前2時35分ころ、 神戸市北区山田町のトンネル内において、加害者が飲酒の上、普通乗用自動車を運転し、対向車線に進入して、被害者の普通乗用自動車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により、膵損傷、腹腔内膿瘍、大動脈解離等の傷害を負った。そして、その治療のため、K市民病院に次のとおり入通院した。
平成11年11月14日から平成12年5月27日まで入院(196日)
平成12年6月9日から平成14年8月9日まで通院(外科)(実日数30日)
平成12年6月14日から平成14年8月7日まで通院(循環器内科)(実日数27日)
後遺障害の内容
被害者の膵外傷、肝損傷及び左肺挫傷は、平成14年6月14日に症状固定した。
被害者に残存した後遺障害については、胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表の第7級5号に認定された
判決の概要
加害者が飲酒の上、車を運転して、対向車線に進入して被害者の車と衝突し、被害者が受傷した事故の損害賠償請求訴訟の事案。本件事故において、加害者には自動車運転者として看過し難い過失が複数見られ、それらの内容、程度を考慮すると、被害者にも落ち度がなかったとはいえないとしても、本件においては被害者にも斟酌すべき過失があったとして過失相殺するのは相当ではないと判断された。また、被害者の糖尿病及び高血圧の存在があったとしても、その程度は軽度であり、既往症減額することが相当とはいえないなどとして、被害者に残存した後遺障害(第7級5号)の内容、程度を考慮して後遺症慰謝料を算定した。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 97万9000円 |
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入院雑費 | 25万4800円 |
休業損害 | 714万2916円 |
逸失利益 | 476万5689円 |
慰謝料 | 1350万円 |
将来の治療費 | 28万 7689円 |
損害のてん補 | - 863万 3090円 |
自賠責保険金の確定遅延損害金への充当 | - 683万 0205円 |
弁護士費用 | 180万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。