身体障害者手帳交付における障害程度等級表「免疫機能障害」

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身体障害者手帳交付における障害程度等級表「免疫機能障害」

HIVヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害は内部障害であり、1級2級3級4級の等級が認定されます。

「免疫機能障害」の身体障害者障害程度等級表

「免疫機能障害」の身体障害者障害程度等級表

免疫機能障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。

免疫の機能障害
1
免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2
免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3
免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4
免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

免疫機能障害の等級表の解説

免疫機能障害の等級表の解説

ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。

免疫機能障害については、13歳で区分して等級認定が行われるそうです。

等級の判定に必要となる(a)~(l)の項目は以下の通りになります。

(a)白血球数について3,000/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

(b)Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

(c)血小板数について10万/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

(d)ヒト免疫不全ウイルス―RNA量について5,000コピー/ml以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

(e)1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある

(f)健常時に比し10%以上の体重減少がある

(g)月に7日以上の不定の発熱(38°C以上)が2か月以上続く

(h)1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある

(i)1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある

(j)口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある

(k)生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である

(l)軽作業を越える作業の回避が必要である

13歳以上の場合

1級に該当する障害

等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

1級に該当する障害
CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、(a)~(l)の項目のうち6項目以上が認められるもの。
回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの。

2級に該当する障害

等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

2級に該当する障害
CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、(a)~(l)の項目のうち3項目以上が認められるもの。
エイズ発症の既往があり、(a)~(l)の項目のうち3項目以上が認められるもの。
CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、(a)~(l)の項目のうち(a)~(d)までの1つを含む6項目以上が認められるもの。

3級に該当する障害

等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

3級に該当する障害
CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、(a)~(l)の項目のうち3項目以上が認められるもの。
CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、(a)~(l)の項目のうち(a)~(d)までの1つを含む4項目以上が認められるもの。

4級に該当する障害

等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

3級に該当する障害
CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、(a)~(l)の項目のうち1項目以上が認められるもの。
CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、(a)~(l)の項目のうち(a)~(d)までの1つを含む2項目以上が認められるもの。

13歳未満の場合

1級に該当する障害

等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次に該当する場合になるそうです。

1級に該当する障害
「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患のうち1項目以上が認められるもの。

2級に該当する障害

等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

等級の判定に必要となる(a)~(r)の項目は以下の通りになります。

(a)30日以上続く好中球減少症(<1,000/μl)

(b)30日以上続く貧血(<Hb 8g/dl)

(c)30日以上続く血小板減少症(<100,000/μl)

(d)1か月以上続く発熱

(e)反復性又は慢性の下痢

(f)生後1か月以前に発症したサイトメガロウイルス感染

(g)生後1か月以前に発症した単純ヘルペスウイルス気管支炎、肺炎又は食道炎

(h)生後1か月以前に発症したトキソプラズマ症

(i)6か月以上の小児に2か月以上続く口腔咽頭カンジダ症

(j)反復性単純ヘルプスウイルス口内炎(1年以内に2回以上)

(k)2回以上又は2つの皮膚節以上の帯状疱疹

(l)細菌性の髄膜炎、肺炎又は敗血症(1回)

(m)ノカルジア症

(n)播種性水痘

(o)肝炎

(p)心筋症

(q)平滑筋肉腫

(r)HIV腎症

2級に該当する障害
(a)~(r)の項目のうち1項目以上が認められるもの。
次の年齢区分ごとのCD4陽性Tリンパ球数及び全リンパ球に対する割合に基づく免疫学的分類において「重度低下」に該当するもの。

ちなみに、「免疫学的分類」とは以下の通りになっているそうです。

免疫学的分類
1歳未満
正常 1,500/μl
25%
中等度低下 7501499/μl
1524%
重度低下 <750/μl
<15%
16歳未満
正常 ≧1000/μl
25%
中等度低下 7500999/μl
15~24%
重度低下 <500/μl
<15%
613歳未満
正常 ≧500/μl
25%
中等度低下 200499/μl
1524%
重度低下 <200/μl
<15%

3級に該当する障害

等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

等級の判定に必要となる(a)~(h)の項目は以下の通りになります。

(a)リンパ節腫脹(2か所以上で0.5cm以上。対称性は1か所とみなす)

(b)肝腫大

(c)脾腫大

(d)皮膚炎

(e)耳下腺炎

(f)反復性又は持続性の上気道感染

(g)反復性又は持続性の副鼻腔炎

(h)反復性又は持続性の中耳炎

3級に該当する障害
(a)~(h)の項目のうち2項目以上が認められるもの。
年齢区分ごとのCD4陽性Tリンパ球数及び全リンパ球に対する割合に基づく免疫学的分類において「中等度低下」に該当するもの。

4級に該当する障害

等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次に該当する場合になるそうです。

4級に該当する障害
(a)~(h)の項目のうち1項目以上が認められるもの。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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