交通事故の被害、「人身扱いにしない」ことのデメリットは?

Q1.人身事故と物損事故の違いとは?

交通事故は、人身事故物損事故に大別することができます。

人身事故とは、事故により、被害者が怪我をしたり後遺障害を負ったりするなどの身体や生命にかかわる損害が発生した事故のことをいいます。
一方で、物損事故の場合は、死傷者は出ません。
車が破壊されたり、建造物や電柱などが損傷するなど、物に対する損害のみが発生した事故を物損事故と呼ぶのです。

当初は物損事故として届け出した事故であっても、後に医師に診断することで怪我が発覚すれば、人身事故に切り替えすることができます。
ただし、人身事故への切り替えには、必要な書類を入手して警察や加害者側の保険会社に連絡するなどの手続きが必要となります。
被害者にとっての負担を軽減するためにも、可能であれば、最初から人身事故として届け出することが最善の処置となるのです。

Q2.なぜ加害者は「人身扱いにしないでくれ」と要望するのか

人身事故と物損事故とでは、被害者が加害者に請求できる賠償金の種類が変わります。
特に重要な点は、物損事故では慰謝料が発生しないということです。
精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料は、基本的には、怪我や障害に対してのみ発生するためです。

また、怪我に伴う様々な賠償金も、加害者に請求することができます。
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・逸失利益 など

そして、物損事故よりも人身事故の方が、加害者の受ける行政処分刑事処分が重くなります。
人身事故を起こした加害者は、違反点数が加算されたり免停になったりする可能性があります。
さらに、禁錮や懲役などの刑事罰を受ける可能性も存在します。
そのため、加害者としては物損事故として扱われる方が望ましく、事故が起きた後に被害者に「人身扱いにしないでくれ」と要望する場合があるのです。

Q3.なぜ被害者は人身事故として警察に届け出したほうがよいか

交通事故の被害にあった場合、事故直後は怪我の症状が見られなくても、時間が経ってから発症する場合があります。
事故の被害にあったら、身体に問題が見受けられなくても、必ず病院に行きましょう。
そして医師に診断書を書いてもらい、人身事故として警察に届け出するべきです。

人身事故として警察に届け出をすると、実況見分調書が作成されます。
事故の状況が詳細に調査されて公式な記録が作られるため、後に事故状況について争いになった時に事故の正確な状況を証明しやすくなります。
特に、過失割合でもめたり示談がこじれて裁判になった際には、実況見分調書の存在は被害者にとって大きな助けとなります。

また、人身事故として届け出しない場合、怪我の治療費や入院費用などを加害者に請求できなくなるおそれがあります。
慰謝料も請求できないため、被害者にとっては数十万円以上の損失となってしまう可能性があります。
被害者自身が加入している自賠責保険からの支払いも出なくなるおそれがありますので、少しでも怪我をした場合には、必ず人身事故として届け出しましょう。

Q4.加害者との交渉が不安な場合には?

交通事故の加害者の中には、被害者が怪我をしているのにも構わず「人身扱いにしないでくれ」と要求する人たちがいます。
特に、以前に事故を起こしていて免停や免許取り消しのおそれがあるような加害者が、このような要求をしてくることが多いです。
しかし、本来は人身扱いにできる事故を物損事故として届け出してしまうことは、被害者にとっては大きな不利益となります。

物損事故として届け出してしまうと医療費を請求できなくなるおそれがあるので、安心して病院に通うこともできなくなってしまいます。
また、事故の怪我が原因で後遺障害が残った時にも、慰謝料や逸失利益を適切に請求することができなくなります。
事故が物損事故として処理されてしまうと、事故と後遺障害との因果関係を後から証明することも難しくなるためです。

もし、加害者との交渉に不安があったり、物損事故にすることで加害者の怒りを買うことをおそれているなら、弁護士に相談してください。
加害者への対応も、弁護士に任せることができます。
トラブルの心配に悩まされることなく、加害者との示談交渉をすすめることができるのです。

また、いちど物損事故として届け出してしまった事故を人身事故に切り替えることにも、被害者一人で対応することが大変な手続きが必要となります。
弁護士に依頼すれば、人身事故への切り替え手続きも代行してもらうことができるのです。

交通事故に強い弁護士への相談はこちら

交通事故を人身扱いにするかどうかで迷われている方は、まずは弁護士に相談しましょう
交通事故の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼すれば、加害者との交渉や切り替えの手続きなどに関する不安も解消してもらえます。

アトム法律事務所では電話やLINEによる無料相談を受け付けております。
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交通事故が得意な弁護士も多数所属するアトム法律事務所に、ぜひご相談ください。

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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