【事故の届け出】物損事故から人身に変更された方がいい理由

Q1.人身事故と物損事故の違いとは?

交通事故は、人身事故物損事故の二種類に大別されます。

人身事故とは、人の生命や身体に損害が発生した事故のことです。
被害者が怪我をしたり、後遺障害を負ったり、死亡したりした場合は人身事故という扱いになります。
一方で、物損事故の場合は、死傷者は出ません。
車や所持品が破壊されたり、建造物や電柱などが損傷するなど、物に対する損害のみが発生した事故を物損事故と呼ぶのです。
なお、人身と物の両方に対する損害が発生した事故は、定義上では物損事故ではなく人身事故となります。

当初は物損事故として届け出した事故であっても、後から怪我や後遺障害が発覚すれば、人身事故に切り替えすることができます。
ただし、人身事故への切り替えには、必要な書類を入手して警察や加害者側の保険会社に連絡するなどの手続きが必要となります。
被害者にとっての負担を軽減するためにも、可能であれば、最初から人身事故として届け出することが最善の処置となります。

Q2.加害者が物損事故に変更したがる理由は?

人身事故と物損事故とでは、被害者が加害者に請求できる賠償金の種類が変わります。
特に重要な点は、物損事故では慰謝料が発生しないということです。
精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料は、基本的には、怪我や後遺障害に対してのみ発生するためです。

また、怪我や後遺障害に伴う様々な賠償金も、加害者に請求することができます。
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・逸失利益 など

そして、物損事故よりも人身事故の方が、加害者の受ける行政処分刑事処分が重くなります。
人身事故を起こした加害者は、違反点数が加算されたり免停になったりする可能性があるのです。
さらに、禁錮や懲役などの刑事罰を受ける可能性も存在します。
そのため、加害者としては物損事故として扱われる方が望ましく、事故が起きた後に被害者に「人身扱いにしないでくれ」と被害者に言ってくる場合があるのです。

Q3.人身事故に変更することのメリットは?

交通事故の被害にあった場合、事故直後は怪我の症状が見られなくても、時間が経ってから発症する場合があります。
特に、交通事故の代表的な症状であるむちうちは、事故から数日後に発症することが多いです。
そのため、理想的には、痛みなどの自覚症状がなくても、事故直後に必ず病院に行くべきです。
そして医師に診断書を書いてもらい、人身事故として警察に届け出することが望ましいといえます。

また、事故直後でなくても、医師の診断書を警察に提出すれば、物損事故として届け出した事故であっても人身事故に変更することが可能です。
ただし、人身への切り替えは、できるだけ早い段階で行った方が望ましいです。
事故から時間が経過してしまうと、怪我と事故との因果関係を証明することが難しくなるためです。

人身事故として警察に届け出をすると、実況見分調書が作成されます。
事故の状況が詳細に調査されて公式な記録が作られるため、後に事故状況について争いになった時に事故の正確な状況を証明しやすくなります。
特に、過失割合でもめたり示談がこじれて裁判になった際には、実況見分調書の存在は被害者にとって大きな助けとなります。

また、人身事故として届け出しない場合、怪我の治療費や入院費用などを加害者に請求できなくなるおそれがあります。
慰謝料も請求できないため、被害者にとっては数十万円以上の損失となってしまう可能性があります。
被害者自身が加入している自賠責保険からの支払いも出なくなるおそれがありますので、少しでも怪我をした場合には、必ず人身事故として届け出しましょう。

Q4.人身事故への変更は弁護士に依頼できる?

交通事故の被害者にとって、事故の直後に冷静な対応や行動をするのは難しいことです。
また、事故から時間が経過しても治療や事後処理にいそがしく、物損事故から人身事故の切り替えの申請を行う余裕がないことも多いでしょう。
そのような被害者の方には、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、事故直後でも事故から時間が経過した後でも、被害者の行うべき最適な対処方法をアドバイスしてくれます。
必要書類の入手や提出のほか、保険会社との示談交渉も弁護士に依頼することができます。
人身事故に切り替えたあとに請求できる慰謝料も高額弁護士基準となるため、加害者から得られる示談金の金額がさらに上がる可能性が高まります。

被害者が「人身事故である」と主張しても、加害者側が事故と怪我との因果関係を認めようとしないため、示談がこじれる例も多々あります。
そして、事故や怪我の状況によっては、因果関係を法律的に証明することが困難である場合も多々あります。
そのような場合も、専門的な知識の豊富な弁護士に早い段階から相談することで、加害者側への反論を行うことができます。

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物損事故から人身への変更を検討されている方は、まずは弁護士に相談しましょう
交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼すれば、切り替えに関する事務的な手続きから加害者との示談交渉まで、任せることができます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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