死亡事故の慰謝料の計算・相場とは。交通事故の慰謝料獲得マニュアル
家族が交通事故で死亡した深い悲しみから何も手につかない・・・
慰謝料といっても相場や算定の方法が全く分からず、判断に困っている・・・
提示された示談金額が低く、到底納得ができない・・・
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページでは、万が一、死亡事故に遭ってしまった場合の慰謝料の基礎知識や計算方法、慰謝料の大幅な増額についてご紹介いたします。これを読むことで、せめて妥当な補償を受けとりたいというご要望にお応えいたします。
目次
死亡事故における慰謝料とは?
交通事故での慰謝料の種類
交通事故で被害に遭われた場合、後にその被害を金銭で相手に請求することができる。これを損害賠償請求といい、車の修理代や治療費、休業損害といった財産的な損害が想定でるだろう。
しかし、財産的損害とは区別された形で、精神的苦痛を被ったことに対して賠償金を請求できることがある。これを、慰謝料という。交通事故で請求することができる慰謝料は、主として3つに分類することができる。以下、簡単に説明する。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我や病気を患ってしまった場合に、これによる精神的苦痛を補償するために支払われる賠償金のことだ。これに関しては、実務上、入通院期間に対応した金額が支払われることになる。
死亡事故の場合でも、受傷から死亡までに、例えば入院して手術を受けたりした場合には、入通院慰謝料が認められることがある。
後遺障害慰謝料
交通事故によって、傷病を被り、その後の治療もむなしく後遺障害として残ってしまった場合、この後遺障害を負ってしまったことによる精神的苦痛に対し支払われるのが、後遺障害慰謝料だ。これは、自賠責において、原則、後遺障害の認定を受けたことを前提として、その等級に応じて算定されることになる。
多くの死亡事故では、後遺障害はあまり問題とならないが、治療を続け後遺障害として認定され、それらの傷病や後遺障害が原因で死亡したといえるケースでは、後遺障害慰謝料が支払われることもある。
死亡慰謝料
上記2つの慰謝料と区別して、交通事故で身近な方が死亡してしまった場合、死亡慰謝料を請求することができる。死亡事故の場合、多くは死亡慰謝料がメインの問題となってくることが予想される。
そして、死亡慰謝料の場合、被害者自身の慰謝料請求権(710条)を相続した者が代わりに請求する場合と、被害者の死亡によって特定の近親者が独自に負った精神的苦痛を根拠に請求する場合の2種類がある。
前者は、死亡者の相続人が代わりに請求する際の問題だが、特に即死の場合には、死亡者自身に相続の対象となる精神的な苦痛が認められるのか、認められるとして、精神的苦痛を親族が相続することが認められるのか、といった疑問が生じそうである。しかし、現在はどちらも判例上認められている。したがって、相続人は、死亡者自身の慰謝料請求権を相続して請求することができる。
これに加えて、死亡の場合には、当然に遺族も大変な精神的苦痛を味わうことになる。そこで、一定の親族の場合には、近親者自身に慰謝料請求権が民法上明文の規定をもって認められている。これが、後者の近親者固有の慰謝料請求権で、この根拠は、以下の通り、民法711条だ。
条数 | 明文の内容 |
---|---|
民法710条 | 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条(一般の不法行為責任)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |
民法711条 | 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 |
交通事故での慰謝料 | 意味 | 根拠 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 交通事故での傷病により、治療を要したといった精神的苦痛を金銭として評価したもの | 民法710条 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故での傷病が原因となって、後遺障害が残った場合、これによる精神的苦痛を金銭として評価したもの | 民法710条 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことによる精神的苦痛を金銭として評価したもの (被害者自身の精神的苦痛 又は 近親者固有の精神的苦痛) | 民法710条(死亡者自身) 又は 民法711条(近親者固有) |
適正な死亡慰謝料に増額するためには?
交通事故の慰謝料を決する3つの基準
自賠責基準
自動車運転者に加入が強制されている自賠責保険における基準のことだ。
こちらは、一般的に迅速に必要最小限の補償をすることが目的とされており実務上3つ存在する基準の中では最低限の基準となる。
任意保険基準
こちらは、任意自動車保険における基準だ。
任意保険の目的は、自賠責保険でカバーできない損害の補償というものであり、一般的には、上記の自賠責基準よりも高額となるが、以下の弁護士基準よりは低いということが言える。だが、個々の保険会社によって基準はまちまちで、非公開のため詳細は不明だ。
弁護士基準(裁判所基準)
こちらは、過去の裁判例を分析してまとめられた通称「赤い本」に記載されている基準だ。最終的な紛争の解決手段である実際の裁判においても、この基準が非常に重視されているのはもちろん、弁護士による交渉の際にもこの基準が根拠として使用されることになる。
以上の3つの基準を、金額の高い順に並べると、以下のとおりだ。
弁護士基準 > 任意保険基準 > 自賠責基準
死亡慰謝料の決まり方
それでは、死亡事故で請求できる可能性がある慰謝料について、実務上は、どうやって金額が算定されるか、以下みていく。
そもそも、精神的苦痛といった本人しか分かりえないものを金銭に評価する作業は厳密には非常に困難だ。そこで、ある一定の基準を用いることで、それぞれの事案についての公平かつ迅速な解決と適正な補償の必要とのバランスを図ることになる。
死亡慰謝料の場合、以下のような基準によって金額が計算されることになる。
自賠責基準における死亡慰謝料額
自賠責基準によれば、基準は以下のとおりだ。
(1)死亡した被害者自身の慰謝料
こちらは、被害者の役割に関係なく、一律350万円となる。
(2)近親者固有の慰謝料
被害者本人の慰謝料請求権を相続する場合とは別に、近親者(被害者の父母、配偶者及び子)は、固有の慰謝料請求権を有する。
その金額は、請求権者の数によって加算され、請求権者が1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人の場合750万円とされる。これに、被害者に扶養されている人がいたケースでは、200万円追加されることになる。
慰謝料の種類 | 死亡慰謝料相場(自賠責基準) |
---|---|
被害者本人の慰謝料 | 350万円 |
近親者固有の慰謝料 | ・請求権者が1名 → 550万円 ・請求権者が2名 → 650万円 ・請求権者が3名 → 750万円 |
被害者に扶養されていた人がいた場合、上記に200万円加える。 |
任意保険基準における死亡慰謝料額
任意保険基準は、上記の通り、各保険会社ごとに非公開の基準に基づき行われるので、詳細は不明だ。しかし、一般的に、自賠責基準の金額に少しだけ足した金額となることが多いようで、弁護士基準より低額であることはほぼ間違いない。
弁護士基準における死亡慰謝料額
一方、弁護士基準によれば、死亡慰謝料は、死亡した被害者が家計においてどのような役割を担っていたかによって異なる。このことからも、裁判実務上、死亡慰謝料は単に精神的苦痛を補てんするという意味合いにとどまらず、残された家族の生活を補償するという性格を有していることが明確といえる。
具体的には、死亡したのが主に家計を支える一家の支柱である場合には2800万円、母親や配偶者であった場合は2500万円、その他の場合は2000~2500万円が相場となっている。「その他」の場合とは、被害者が独身の男女、子供、高齢者等の場合のことをいう。
被害者の分類 | 死亡慰謝料相場(弁護士基準) |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親や配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、高齢者等 | 2000万円~2500万円 |
※自賠責基準とは異なり、弁護士基準での死亡慰謝料は、相続される被害者自身の慰謝料と被害者の近親者固有の慰謝料を両方含む。
弁護士に相談・依頼するメリット
相談の上、交通事故を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の点だ。
- 弁護士の介入により、慰謝料相場が自賠責、あるいは任意保険基準から、弁護士基準へ増額になる。
- 解決に向けた有用なアドバイスで、今後の見通しがたち精神的な不安が軽減する。
- 相手側とのやり取りや交渉を弁護士が行ってくれるので、手間が大幅に省ける。
上記のうち、特に大きなメリットは、やはり大幅な慰謝料の増額が見込める点にあると言えるだろう。通常、弁護士に依頼するか否かは、弁護士介入により見込める増額分と、かかる弁護士費用とを比べて、費用倒れにならないか否かによって決められることが多い。
この点、死亡事故のような重大な事故では、賠償金の増額が見込めるケースが多く、弁護士を活用するメリットが非常に大きいといえる。そのため、一人で悩まずに、まずは弁護士に相談し、今後の方針を立てることを強くお勧めする。
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いかがだったでしょうか?
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。