自動車同士の死亡事故で認容額約7千万円の事例

HYS 2016年6月7日 | 死亡事故
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認容額 6935万6746円
年齢 21歳
性別 男性
職業 大学生
傷病名

外傷性クモ膜下出血,脳挫傷,右急性硬膜下血腫,後頭骨骨折,頭蓋底骨折,急性脳腫脹,外傷性脳幹損傷

判決日 平成26年12月18日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成25年4月24日午前9時29分頃、東京都大田区において発生した。加害者が車を運転して本件交差点に直進進入したところ、右方の交差道路から本件交差点に直進進入した被害者の車と出会い頭に衝突した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故後に病院へ救急搬送され、保存的加療が行われたが、平成25年4月27日、脳幹部損傷により死亡した

判決の概要

本件事故は、相互の見通しの悪い道路であったこと、本件交差点は住宅街の中にあり、自転車や歩行者が被害者進行道路から本件交差点に進入することが予測されるから、加害者は、本件交差点に進入するに当たり、十分に確認すべきであったところ、これがないものと軽信し,時速約15kmで本件交差点に進入した過失があり、その過失は内容に照らして相当重大である。他方、被害者は、車を運転して、北西側の見通しの悪い本件交差点を直進するに当たり、交差道路から進行してくる車両等の有無を十分に確認すべき注意義務があったところ、これを怠った過失がある。以上を勘案すれば、本件事故の過失割合は、被害者が20%、加害者が80%と認めるのが相当である、とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 12万6384円
入院雑費 6000円
逸失利益 8694万2766円
慰謝料 2000万円
交通費及び宿泊費 27万 7190円
葬儀関連費用 171万 9250円
その他 26万 6423円
損害の填補 - 2601万 3664円
遺族固有の慰謝料 160万円
弁護士費用 630万円
過失相殺 - 2186万7603円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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