二重の事故による被害者死亡で認容額3千万円超

HYS 2016年6月3日 | 死亡事故
file 18
認容額 3935万7460円
年齢 63歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

肋骨骨折等

判決日 平成27年1月16日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成24年5月3日午前1時35分頃大津市一理山6丁目先において発生した。被害者車両が渋滞にさしかかったことから減速したところ、同車両の後方を追従していた加害者①車両が被害者車両に追突した。その事故から約10分後の午前1時44分頃、第一事故現場で被害者車両と加害者①車両は、追越車線上に約2mの間隔を空けて停止していた。被害者は、被害者車両から下車して被害者車両の運転席脇に立っていた。そこへ、加害者②は、進路前方を注視しないまま進行し、視線を進路前方に戻したところ、停止中の加害者①車両を発見した。加害者②は急ブレーキをかけたが間に合わず、加害者②車両右前部を加害者①車両後部に衝突させた。同衝突の衝撃により加害者①車両は前方に押し出され、同車両前部が被害者車両後部に衝突した。同衝突を受けた被害者車両に被害者は跳ね飛ばされ、中央分離帯のガードレールに激突した上、路上に転倒した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故により肋骨骨折等の傷害を負い、その結果、同日午前3時30分頃、死亡した。

判決の概要

本件事故は、第一事故から第二事故まで9分間あったことからすれば、被害者がこの間に被害者車両を路肩に移動させることは可能だったといえる。したがって、被害者には、追越車線上に被害者車両を停止させ続けた過失がある。また、高速道路は自動車専用道路であり、人はみだりに車外に出て路上に佇立してはならないという注意義務がある。本件においても、加害者①がしたように中央分離帯に避難するか、車内で待機するなどの方法があった。にも関わらず路上に佇立した被害者には、上記注意義務に違反した過失が認められる。以上をふまえると、加害者②の前方不注視の程度が著しいことその他本件事故態様及び各加害者の過失の内容程度を考慮しても、被害者の死亡に伴う損害につき、二割の過失相殺をするのが相当である。

認容された損害額の内訳

逸失利益 1598万4484円
慰謝料 2400万円
葬儀関係費用 150万円
書類取得費用 2万 8800円
ペットホテル代 1万 8900円
既払金 - 6万 8287円
遺族固有の慰謝料 320万円
弁護士費用 300万円
過失相殺 - 830万6437円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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