自賠責保険しか相手が入ってない事故の示談の方法は?自分の保険は使える?
目次
Q1.自賠責保険しか相手が入ってない事故の示談はどうする?
ご自身で相手方の自賠責保険に対して損害賠償の請求手続きをとる必要があります。これを被害者請求といいます。
車を運転する方の多くは、自賠責保険に加えて任意保険に加入しています。このような場合、任意保険会社が自賠責保険会社に請求手続きをおこない、任意保険会社が負担する分の損害賠償とあわせて自賠責保険が負担する分も支払うことになります。任意保険が間にいなければ、直接、自賠責保険へ請求しなければなりません。
Q2.自賠責保険には限度額があるって本当?
自賠責保険による補償は限度額があります。交通事故によって受ける人への被害として、「傷害」「後遺障害」「死亡」に分けてそれぞれ限度額が決まっています。
「傷害」に対する損害賠償金額の上限は120万円です。「後遺障害」に対する損害賠償金額の上限は等級ごとによって75万円~4000万円です。「死亡」に対する損害賠償金額の上限は総額3000万円です。
限度額 | |
---|---|
傷害部分 | 120万円 |
後遺障害部分 | 75万円~4000万円 |
死亡部分 | 3000万円 |
Q3.自賠責保険の限度額を超えた分の損害はどうする?
相手方本人に損害賠償請求するあるいは自分の保険を利用するといった方法があげられます。
相手方が任意保険に加入していない場合、自賠責保険の限度額を超えた分の損害は相手方本人に対して請求することができます。もっとも、任意保険にさえ加入していないのでそもそもの資力が乏しいことが考えられます。そのため相手方本人に請求しても回収することができない可能性が高いです。
このように相手方から十分な補償が得られない場合、ご自分が加入する保険を利用することも有効な手段の一つです。ただし、保険を利用すると保険の等級が下がって翌年からの保険料が値上がりすることがあります。保険を利用する場合は、保険料の値上がりと受け取れる賠償金を比べて損をしないかどうか検討する必要があります。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。