事故で受傷し半年入院、内臓機能に後遺障害が残る

IT 2016年10月12日 | 内臓の機能障害
medical 0823 24
認容額 2319万1766円
年齢 50歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

右眼窩底部開放性骨折、右鎖骨骨折、右肩甲骨骨折、左肋骨骨折、右大腿骨頸部骨折など

障害名 肺機能障害
後遺障害等級 10級
判決日 平成5年6月25日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

昭和61年9月22日午後6時40分ころ、兵庫県津名郡一宮町の県道において、加害者の普通乗用自動車は、加害者の脇見運転のために、本件道路のセンターラインを越えて対向車線にはみ出して走行し、その右前部が、折から対向車線を走行してきた被害者の普通乗用自動車の右前部に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、全身を強く打ち、右眼窩底部開放性骨折、右鎖骨骨折、右肩甲骨骨折、左肋骨骨折、右大腿骨頸部骨折など、全身にわたる重傷を負った。また、被害者には、本件事故により、本件事故時から昭和62年10月26日までの間の約1か月余りにわたって記憶を喪失し、意味不明のことをわめくという意識障害が発生した。
被害者は、いくつかの病院に、合計186日間入院し、頭部外傷、全身の骨折、右大腿骨などの骨折、低肺機能、血清肝炎に対する治療や、斜視に対する手術を受けた。
また、いくつかの病院に、昭和61年11月22日から平成元年10月9日までの間、合計154日間通院して、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者の受傷は、症状により若干の前後があるものの、平成元年10月頃にはほぼ症状が固定した。
被害者には、右下肢の短縮及び外貌の著しい醜状、肺機能障害、股関節運動可能領域の制限、眼精疲労などの後遺障害が残り、障害等級併合10級に該当すると判断された。

判決の概要

被害者が、普通乗用自動車を運転していたところ、加害者が普通乗用自動車を運転していた際に脇見運転のために、本件道路のセンターラインを越えて対向車線にはみ出して走行し、その右前部が、折から対向車線を走行してきた被害者の車両の右前部に衝突した。被害者は全身を強く打ち、右眼窩底部開放性骨折、右鎖骨骨折等の重傷を負ったため、加害者に対して、不法行為による損害の賠償を求めた。加害者の車両がセンターラインを越えて走行し出したのが、対向車線を南進してきた被害者の車両から近距離に接近してからのことであったため、被害車においては、加害車との衝突を避ける余裕がなかったとして、被害者の過失1割を相殺して、請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 594万5239円
入院付添費 92万8000円
入院雑費 22万3200円
通院交通費 21万9030円
休業損害 195万8236円
逸失利益 1918万6689円
慰謝料 800万円
賞与の減少分 81万 0200円
損害のてん補 - 1235万 1769円
弁護士費用 200万円
過失相殺 - 372万7059円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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