自転車対バイクの事故で後遺障害等級5級相当
認容額 | 2963万9781円 |
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年齢 | 30歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 左上腕神経叢麻痺, 左上肢カウザルギー |
障害名 | CRPS |
後遺障害等級 | 5級 |
判決日 | 平成12年1月31日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件交通事故は, 平成元年6月30日午前7時40分頃, 東京都足立区の路上で, 被害者が自転車に乗って交差点を左折し, 車道内右端の側溝部分を進行していたところ, 交差点の手前で一時停止し, 左方を注視して進路の安全確認をする注意義務があったにもかかわらずこれを怠った加害者が, 漫然と左折走行した過失により, 加害者運転の原動機付自転車の前輪が, 被害者運転の自転車の前輪に衝突した事故である。
被害者の入通院治療の経過
本件事故による怪我の治療のため, 被害者は1357日間の入院および229日間の通院による治療を受けた。
後遺障害の内容
被害者が, 本件事故による受傷のため, 左肩から肘や手にかけての激痛に苦しみ,19回にわたる手術を受けたこと, しかし, 左肩, 肘, 手首がほとんど動かないし, 左上肢障害のために体幹のバランスが悪く歩行にも困難を来している状況にあること, 右のような症状は, 肩関節腱板損傷に伴う反射交感神経性ジストロフィーと腕神経叢損傷に伴うマイナーカウザルギーの合併による器質障害に基づくものであって, 肩関節は固定されているため機能が全廃状況にあり, 肘関節も機能が全廃状況にあり, 手関節は掌側屈曲は何とか可能であるが背側屈曲はほとんど不可能な状況にあり, 指関節は母指対立が何とか可能であるが筋力はほとんどなく, 環指と小指の機能は何とかあるが握力は著しく減少している状況にあることから, 左上腕神経叢麻痺及び左上肢カウザルギーの後遺障害を残してその症状が固定したものと認められる。
判決の概要
本件事故の発生については, 被害者及び加害者に過失が認められるところ, 双方の過失の態様や本件事故の態様など諸般の事情を総合的に考慮すると, 本件事故についての被害者と加害者の過失割合は, 40対60と認めるのが相当である。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 383万6115円 |
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入院雑費 | 177万9700円 |
通院交通費 | 48万3440円 |
休業損害 | 1894万5553円 |
逸失利益 | 6777万8287円 |
慰謝料 | 1800万円 |
薬代 | 4900円 |
付添看護費 | 22万 8000円 |
文書料 | 3万 1660円 |
素因減額 | - 2221万 7531円 |
損害の填補 | - 2638万 2293円 |
弁護士費用 | 270万円 |
過失相殺 | - 3554万8050円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。