双方の過失割合が同等の死亡事故で4千万円超の事例

HYS 2016年6月2日 | 死亡事故
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認容額 4782万6663円
年齢 37歳
性別 男性
職業 陸上自衛隊パイロット
傷病名

頭部外傷等

判決日 平成27年2月3日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成23年2月17日午前2時33分頃、茨城県土浦市において発生した。加害者の車が、本件道路を走行し、信号機により交通整理が行われている十字路交差点を直進進行した際、交差点出口に設置された横断歩道付近において、本件道路を右方から左方に向かって横断歩行中の被害者に衝突した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故の同日午前3時28分頃、頭部外傷に起因する脳挫傷により死亡した

判決の概要

本件事故は、加害者は、車を運転して道路を進行するに当たり、制限速度を約20km超過して走行し、また、進路前方の安全確認不十分で走行し、被害者に衝突したものであり、その過失は少なくない。他方、被害者も、道路を横断するに当たり、横断歩道がある場所の付近においては、横断歩道によって道路を横断しなければならず、また,当該横断歩道に信号機が設置されている場合には、それに従う義務があるのにこれを怠り、規制に従わずに横断したという過失があるとして、その過失割合は、被害者50%、加害者50%と認めるのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

逸失利益 6498万9057円
慰謝料 2600万円
確定遅延損害金 44万 0054円
遺族共済年金の控除 - 224万 2910円
固有の慰謝料 100万円
葬儀費用 75万円
既払金 - 450万 5471円
弁護士費用 139万円
過失相殺 - 4549万4528円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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