【死亡】離婚後別居の子供達に認容額約9千万円

HYS 2016年6月6日 | 死亡事故
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認容額 9274万1398円
年齢 39歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

脳挫傷

判決日 平成26年12月19日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成24年11月15日午後5時40分頃、愛知県尾張旭市印場元町4丁目6番地4先路線上において発生した。信号による交通整理の行われている交差点を右折しようとした加害者の車両が、青信号に従い横断歩道を横断していた被害者に衝突した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故後に病院に搬送され、同年12月7日までの23日間に渡り入院して治療を受けたが、同日、死亡した。

判決の概要

本件事故は、離婚後に元妻が親権者となって、被害者は子供2人と別居はしているが、2人の子供に対して扶養義務を負っていたばかりでなく、実際にも相応の経済的負担をして生計上は同一世帯を形成し主として世帯の生計を維持していたのであるから、生活費控除率は30%とするのが相当である、とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 491万7941円
入院雑費 3万4500円
休業損害 32万6221円
逸失利益 5632万0678円
慰謝料 2640万円
既払金 - 591万 7941円
固有の慰謝料 400万円
葬儀関係費 150万円
弁護士費用 516万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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