交通事故でご家族が死亡された場合…示談前に知っておくべき慰謝料の計算方法とは

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交通事故でご家族が死亡された場合…示談前に知っておくべき慰謝料の計算方法とは

交通事故の被害によりご家族が死亡してしまった場合…。

その悲しみは計り知れません。

それに加え、加害者側の保険会社とも交渉しなければならず、精神的な負担は非常よって、慰謝料の金額はに大きなもののはずです。

そのため、保険会社から提示された示談金をそのまま受け入れてしまうことも少なくないようです。

しかし、

慰謝料計算はどのようになっているの?

自賠責任意保険示談金は適正なの?

慰謝料の適正な相場は?

ということを知らなければ、相場よりも少ない慰謝料を受け取ることになってしまうかもしれないのです。

そこで今回このページでは、死亡事故による慰謝料でお悩みの皆様と一緒に、交通事故による死亡に対する慰謝料の相場について勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

ご家族が交通事故で亡くなられてしまうのは突然のことで、お辛いことと存じます。

また、保険会社と連絡を取ることによる精神的な負担も非常に大きいものとお察しします。

そのような負担を少しでも軽減できるよう、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

車を運転する方であれば、自動車保険に加入されていると思いますが、内容について100%理解できている方は少ないのではないでしょうか。

実際にご家族の方が亡くなられ、保険会社と交渉することになった場合には、以下のような疑問をお持ちの方もたくさんいらっしゃるはずです。

死亡事故の慰謝料算定には3基準(自賠、任意、裁判)あるそうですが、任意保険会社が遺族に提示するものは、任意保険基準ですか?

裁判基準で提示してもらうことはできないのでしょうか?

お金ですべてが解決できるワケではありませんが、ご家族の方が亡くなられてしまった悲しみに対する補償は、しっかりと適正なものを受け取るべきです。

そのためにも、死亡慰謝料の計算方法について一緒に見ていきましょう。

交通事故による死亡慰謝料の計算について弁護士が解説

【注目】交通事故による死亡慰謝料の計算について弁護士が解説

死亡慰謝料の金額は家庭内での役割によって異なる

大切な家族が突然の交通事故で死亡してしまったとしたら…残されたご遺族の悲しみは計り知れません。

お金ですべてが癒されるわけではありませんが、交通事故で被害者の方が亡くなられた場合、ご本人とそのご家族は慰謝料を請求することが可能です。

人の命は皆平等と言いますが、では死亡慰謝料についても、皆同じ金額になるのでしょうか。

確かに、本来であれば人によって慰謝料の金額が変わることはないはずです。

しかし、家計を支えている父親や、家事を一手に担っている母親が亡くなられた場合、扶養の面など、失われたものの影響は大きくなります。

そのため、一家の支柱母親に関しては、慰謝料が増額されているというのが事実です。

慰謝料により、ご遺族の生活保障も果たされているということなんですね。

死亡慰謝料の計算は、過去の裁判例の積み重ねで形成されているようです。

たとえば、被害者の方が一家の扶養を担っている支柱であった場合、一般的には2800万円程度となるそうです。

主婦の方がなくなられた場合には、家庭内における役割の大きさから、2500万円程度の慰謝料となるそうです。

それ以外のケースでは、2000~2500万円となるのが一般的ということでした。

保険会社と示談する前に知っておきたい慰謝料計算の基準

任意保険基準

相場がわかったとはいえ、交通事故でご家族の方が亡くなってしまった場合、残されたご遺族は悲しみに暮れるはずです。

そのように落胆し、気力を失った状況で保険会社と交渉をした場合、何も考えられずに、保険会社からの提示額を受け入れてしまう例も少なくないそうなのです。

しかし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずです。

よって、慰謝料の金額は、先ほどご紹介した相場よりも低いことが多いのです。

弁護士基準

しかし、任意保険から提示された慰謝料に納得できなかった場合は、慰謝料の額について裁判で争うことも出てきます。

その裁判を行った際に用いられる弁護士基準というものがあります。

下に、任意保険基準と弁護士基準における、死亡事故慰謝料の相場がまとめられていますので、ご覧になってみてください。

任意保険基準と弁護士基準による死亡慰謝料
任意保険基準 弁護士基準 任意保険基準との差額
一家の支柱 1700 2800 +1100
母親・配偶者 1400 2500 +1100
その他 1250~1450 2000~2500 +550~+1250

※1 単位:万円

※2 旧任意保険支払基準による

自賠責基準

他に、車やバイクの運転者が法律で加入を義務付けられている自賠責保険がありますね。

自賠責保険は、交通事故の被害者側に対して、必要最低限の補償をする制度です。

そのため、慰謝料の金額も低く、被害者が死亡した場合の支給額があらかじめ決められているそうです。

また、ご遺族に対しても決められた慰謝料が支払われることになります。

たとえば、亡くなられた被害者の方に、共働きの奥様とお子様が1人いた場合には、

本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円+被扶養者(子供)がいる場合の加算額200万円=1200万円

が慰謝料ということになります。

自賠責基準による死亡慰謝料
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350万円+ 1人 550万円 +200万円
2人 650万円
3人以上 750万円

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

保険会社から提示される慰謝料の金額を見れば、弁護士基準とのは一目瞭然ですね。

家族を失った悲しみに対する補償としては、絶対に弁護士基準の慰謝料を受け取るべきです。

しかし、ご遺族の方だけで保険会社と交渉しても、低い金額しか提示してくれないことがほとんどなのだそうです。

適切な慰謝料獲得に向けては、ぜひ弁護士に相談してみてください。

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ここまでお読みになって、自分の家族の死亡事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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実際の裁判例から見る死亡慰謝料の金額とは…

実際の裁判例から見る死亡慰謝料の金額とは…

被害者のご遺族に対する補償とは?

ここまでで、交通事故で亡くなられてしまった場合の慰謝料の相場について見てきました。

しかし、死亡事故の場合、ご遺族の方の悲しみも非常に深いものです。

慰謝料には、ご遺族の方に対する補償も含まれているのでしょうか。

死亡事故の場合、ご遺族にも固有の慰謝料が支払われます。

先ほどの自賠責基準を除く慰謝料の金額には、ご遺族に対する固有慰謝料も含まれています。

死亡慰謝料の金額は、ご本人に対するものと、ご遺族に対する慰謝料を含んだものだったのですね。

ただし、ご家族を失った悲しみと検証すると、ご遺族に対する慰謝料の金額はそんなに大きいものではないようです。

納得できないかもしれませんが、今の法制度の枠組みの中で、可能な限りのことをするしかありません。

納得できない場合には、裁判を起こせば、限られた金額ではあるものの、慰謝料の増額が認められることもあるそうです。

裁判例に学ぶ実際の慰謝料の金額

ここで、死亡慰謝料に関する過去の裁判例がいくつかありますので、ご覧ください。

死亡慰謝料の裁判例
被害者 職業 慰謝料
一家の支柱 大学教授
(配偶者なし)
本人:2400
母親:150
兄弟3人:各150
合計:3000
一家の支柱 外資系会社員 本人:2800
配偶者:200
子供2人:各100
合計:3200
母親・配偶者 主婦兼パート 本人:2000
配偶者:300
子供2人:各200
両親:各50
合計:2800
母親・配偶者 主婦 本人:2400
配偶者:200
子供3人:各100
両親:各50
合計:3000
子供 0歳 本人:2000
両親:各100
合計:2200

※ 単位:万円

確かに、裁判では相場以上の金額が認められることもあることがわかりました。

では、どのような場合に慰謝料の増額が認められるのでしょうか…。

【重要】慰謝料が増額されるケース

先ほど、死亡事故の慰謝料相場は過去の裁判例の積み重ねなどから決まっているという話が出ていました。

つまり、被害者の無念の気持ちを金額で評価するのは、最終的には裁判官の裁量ということになりますね。

確かに、最終的に慰謝料の金額を決めるのは裁判官の判断となります。

しかし裁判官は、一般的な基準を参考にしつつ、過去の裁判例やその事例を見比べ、合理的な金額を計算して判断しています。

被害者の職業や家庭における影響力などを考慮して、個別の事情に基づいて慰謝料を計算してくれるのだそうです。

特別な増額理由がない場合にも、 遺族感情などを肌で感じながら、事例ごとに妥当な慰謝料額を判断してくれることもあるようです。

とはいえ、特に以下のようなケースでは、死亡慰謝料が増額されることが多くなっているそうです。

死亡慰謝料の増額事例

飲酒運転や赤信号無視など事故態様が悪質であった場合

加害者がひき逃げや証拠隠滅を図った場合

加害者が不当な責任転嫁をしたり、謝罪を拒んだりした場合

弁護士に依頼すれば、上記のような死亡事故の特殊事情も考慮し、一般的な計算方法よりも高い慰謝料を獲得できる可能性があるんですね。

死亡慰謝料の計算について弁護士に相談するメリット

死亡慰謝料の計算について弁護士に相談するメリット

ここまでで、適切な慰謝料の獲得に向けては、弁護士に相談した方が良いという話がたくさん出てきましたね。

では、ここで改めて、死亡事故について弁護士に相談するメリットをまとめてみたいと思います。

メリット①受け取れる金額が大幅に増額

まず、弁護士に依頼することで、任意保険基準ではなく、弁護士基準の慰謝料を受け取れるということでした。

また、死亡事故の場合、死亡慰謝料とは別に、被害者の方が将来得られるべき収入が失われたことに対する逸失利益が高額になることが多いとのこと。

その逸失利益についても、ご遺族の方だけで保険会社と交渉するよりも、弁護士に依頼することで、大幅なアップが期待できるそうです。

メリット②過失割合について有利に交渉

ところで、被害者の方にも一定の過失がある死亡事故もあり得ます。

その場合、過失割合が全体の賠償額に大きく影響してきます。

この点についても、弁護士に依頼すれば、過去の判例などから法的な主張を組み立て、過失割合について有利に交渉してくれるメリットもあるそうです。

メリット③心理的負担からの解放

金銭面以外にもメリットがあります。

というのも、家族を事故で失って精神的に辛い状況で、ご遺族の方が加害者や保険会社と交渉することの心理的負担はとても大きいもののはずです。

そんなとき、弁護士に交渉を任せることができれば、そのような心理的負担から解放されるというのは大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

そうなれば、新生活の準備にも専念できることにもなります。

まとめ

弁護士相談のメリット

受け取れる金額が大幅にアップ ・慰謝料が増額
・逸失利益が増額
・有利な過失割合交渉
心理的負担からの解放 ・面倒な交渉は弁護士に任せ、新生活の準備に専念できる
・適正な慰謝料を獲得でき、満足感を得られる

最近では、無料相談を行っている法律事務所も多いです。

また、任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、着手金・報酬を保険会社が負担してくれることも多いです。

得られるメリットは非常に大きなものなので、弁護士に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。

依頼したいけれど、弁護士費用が心配という方は、こちらの記事にまとめられていますので、良ければご覧になってみてください。

死亡事故の慰謝料計算について弁護士に無料相談したい方はこちら

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ここまでで、交通事故による死亡に対する慰謝料の計算について理解いただけましたでしょうか。

また、より適正な慰謝料を獲得するために、今すぐ弁護士に相談したいと思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いがいるわけでもないし、相談と言っても誰にすれば良いのかなんてわかりませんよね。

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電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、死亡事故の慰謝料の計算についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故で大切なご家族を亡くされ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、非常に辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

精神的負担も大きい面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故による死亡に対する慰謝料計算方法

裁判例で見る慰謝料の金額増額事例

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、弁護士相談のメリットも、おわかりいただけたはずです。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

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