自転車で事故の相手が分からない!逃げられた被害者の対応は?

Q1.自転車事故で相手がわからない!これって交通事故?

自転車との接触事故も交通事故になります。
怪我をしている場合はひき逃げ事故、物が損壊した場合は当て逃げ事故となります。

警察庁によると「交通事故」は次のとおり定義されています。

「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう。

自転車は車両のひとつです。よって、自転車事故も交通事故に該当します。

Q2.大したことなくても警察に届け出るべき?

交通事故が起こったら警察に届ける義務があります。
警察への連絡は事故発生を証明するために必要不可欠です。

道路交通法によって、交通事故が発生したらおこなうべき2つの事項が決められています。

義務

①負傷者の救護
②警察への連絡
この2つをおこなわないと、道路交通法違反に当たります。

もし被害者が怪我をしていれば、自転車で逃げた事故の相手方は①②両方に違反していることになります。
しかし、道路交通法に定められている義務は事故の当事者両方に課せられています。被害者自身も同様の義務を負っており、警察に届け出ないことは法律違反なのです。

※被害者が歩行者の場合は法律違反にあたりませんが、警察への連絡をしておくことを推奨します。理由は後述のとおりです。

また、警察に連絡することで作成される「交通事故証明書」は事故の発生を証明する重要書類です。

交通事故証明書

警察が作成する交通事故の発生を示す書類

警察への連絡が必要か・不要かというのは悩む必要のないことです。
まず犯人特定のためには警察が捜査をおこなう必要があります。
どんな規模でも交通事故であり、警察に連絡するのです。

被害者が「歩行者」の場合

被害者が歩行者の場合、警察への連絡は義務ではありません。
しかし警察作成の「交通事故証明書」がなければ、後から怪我が分かった場合に保険に請求ができない恐れがあります。
交通事故の発生そのものを記録に残すためにも、警察への連絡をおこないましょう。

Q3.相手不明の自転車事故で補償は受けられる?

被害者ご自身の加入している保険をつかうことで対応できる可能性があります。

怪我をさせられたり物を損されているのに、自分の保険を使うなんてなんだか納得いかないですよね…。
ですが、相手が見つからないうちは自身の加入保険を使うことで対応せざるを得ません。

ご自身で加入されている自転車保険や自動車保険、生命保険、クレジットカードの特約など、被害者自身で加入している保険やサービスを使える可能性があります。一度調べてみてください。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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