交通事故|休業補償はいつもらえる?いつまでもらえる?労災の場合も解説

Q1. 交通事故の休業補償はいつもらえる?

交通事故の休業補償は、基本的に毎月もらえます。

毎月、勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらい、それを加害者側任意保険会社に提出すると、その月分の休業補償がもらえるのです。

しかし、以下の場合は休業補償の支払いは毎月ではなく、示談交渉後になりますのでご注意ください。

・主婦の方の場合
・加害者が任意保険に入っていない場合

※上記の場合でも、加害者側の自賠責保険会社に請求すると、一部ではありますが支払いを受けることができます。

Q2. 交通事故の休業補償はいつまでもらえる?

交通事故の休業補償は、基本的に「交通事故発生~完治または症状固定まで」の間で休業した日数分支払われます。

※症状固定:これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと判断されること

ただし、以下の点にご注意ください。

・必要性が認められない休業日に対しては休業補償は支払われない
・けがの回復度に応じて一日当たりの休業補償額が変わる場合がある
・有給休暇を使って休んだ日も休業補償の対象になる場合がある

Q3. 労災保険からの休業補償はいつもらえる?

労災保険からの休業補償は、
①事故から1年6ヶ月まで
・毎月もらえる
②事故から1年6ヶ月以降
・傷病等級認定→偶数月にその前2ヶ月間の補償をもらえる
・傷病等級非認定→毎月もらえる
ということになります。

事故から1年6ヶ月までは、休業(補償)給付と休業特別支給金が毎月もらえます。

事故から1年6カ月たってもけがが治っていない場合は、そのけがが「傷病等級」に該当するかどうかの審査を受けます。

そこで等級が認定されれば、それ以降は傷病補償年金と傷病特別年金をもらうことになります。この場合、毎偶数月にその前2ヶ月分が支払われます。
なお、等級が認定されると一度だけ、傷病特別支給金をもらうこともできます。

等級が認定されなかった場合には、引き続き休業(補償)給付と休業特別支給金を毎月もらうことになります。

Q4. 労災からの休業補償はいつまでもらえる?

労災からの休業補償は、「休業4日目~完治または症状固定までの間」で休業した日数分支払われます。

休業の初めの3日間は事業主が補償することになっていますので、ご注意ください。

Q5. 交通事故で休業したら、弁護士に相談するべき?

交通事故によって休業が必要になった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

休業補償の金額は、最終的には示談交渉時に決められます。

この際、加害者側は一日当たりの補償金額を少なく見積もったり、対象日数を少なく数えたりして算出した金額を提示してくることもあります。

そのような場合に正しい休業補償金額を提示し、加害者側を納得させるのは簡単ではありません。

示談交渉で相手となるのは、交渉のプロである加害者側任意保険会社だからです。

加害者側任意保険会社と対等に交渉し、被害者側の主張を通すためには、被害者側は弁護士を立てることがベストです。

アトム法律事務所では、LINEや電話で無料で相談を受け付けています。初めて弁護士相談をする方、弁護士に相談するほどのことなのかわからないという方でも、気軽に利用することができます。

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物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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