休業損害証明書・源泉徴収票がない場合、休業損害は請求できる?対処法は?

Q1. 休業損害を請求する方法は?

休業損害を請求するためには、休業損害証明書・源泉徴収票を加害者側任意保険会社に提出する必要があります。

休業損害証明書は、勤め先に書いてもらうことになります。

なお、自営業の方の場合は、休業損害証明書・源泉徴収票の代わりに、事故前年の確定申告書を提出します。

Q2. 休業損害証明書を書いてもらえない場合はどうすればいい?

勤め先に休業損害証明書を書いてもらえない場合は、
・再度作成をお願いする
・休業損害証明書の記載内容を証明できる別の書類(タイムカード、給与明細書など)を用意する
という対応をしましょう。

勤め先に休業損害証明書の作成をお願いしたものの、なかなか書いてもらえないという場合は、単に忙しくて手が回っていない可能性があります。

再度お願いすることで、書いてもらえるかもしれません。

それでも休業損害証明書を書いてもらえない場合は、休業損害証明書で証明する内容を記載した別の資料を集めましょう。

休業損害証明書に記載されているのは、
休んだ日にち、日数
休んだ日に給与が支払われたかどうか
事故前3か月間の給与
などです。

これらはタイムカードや給与明細書によっても証明できます。

休業損害証明書を書いてもらえない場合には、こうした書類を代わりに提出しましょう。

Q3. 源泉徴収票がない場合はどうすればいい?

源泉徴収票がない場合も、代わりとなる書類を提出することになります。

具体的には、
賃金台帳の写し
源泉徴収簿の写し
毎月の給与の振り込みが記録された通帳の写し
などが代わりとなります。

補足

事業主との間で雇用契約を結んでいるにもかかわらず源泉徴収票がないという場合は、税務署への相談が必要です。
事業主は雇用関係を結んでいる従業員に対して源泉徴収票を発行する義務がありますので、それが発行されないということであれば、税務署からの行政指導が入る必要があるのです。

Q4. 休業損害を請求するときは弁護士に相談するべき?

休業損害を請求する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

加害者側保険会社は休業損害を計算する際、一日当たりの金額を低めに算出していたり、休業日数の一部を休業損害の対象として認めなかったりする可能性があるのです。

そうした場合、被害者ご本人が加害者側保険会社に抗議をしても、受け入れられない可能性が高いのです。

また、休業損害証明書や源泉徴収票がなく、代わりに別の書類を提出した場合には、その書類の信頼性が疑われ、休業損害が減額されてしまう可能性があります。

こうしたことを防ぐためにも、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。場所を問わず相談したい方、費用が不安な方、弁護士事務所まで出向くことができない方も、気軽に利用することができます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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