逸失利益の公務員の特色|定年・昇給・減収なしがカギ!?判例もご紹介!

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逸失利益の公務員の特色|定年・昇給・減収なしがカギ!?判例もご紹介!

交通事故後遺障害が残ってしまったけど逸失利益公務員だと何か違いがあるの?」

基礎収入に将来の昇給分は考慮されないの?」

「減収が発生していない場合には逸失利益は一切認めれらないの?」

交通事故にあわれて後遺障害まで残ってしまった方からすれば、せめてなるべく多くの損害賠償額を受け取りたいと思われるのではないでしょうか?

交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の逸失利益が公務員だと何か違うかなんて知らなくて当然かと思います。

しかし、後遺障害の逸失利益を理解しておかないと公務員の方が最終的にもらえる賠償額が少なくなってしまう可能性があるんです!

このページでは、そんな方のために

  • 逸失利益の計算方法は公務員だとなにか違うのか
  • 将来の昇給分は基礎収入に考慮されないのか
  • 減収がない場合の逸失利益に関する裁判例

といった事柄について、徹底的に調査してきました!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

後遺障害による逸失利益は交通事故の損害賠償の中で大きな割合を占める損害の項目です。

しかし、公務員の方の逸失利益は争われることが多く、弁護士が介入することにより増額する可能性があるケースも多くなっております。

ここで、後遺障害の逸失利益をしっかり理解して、公務員の方も適正な賠償額を受け取れるようにしましょう。

そもそも、公務員も広い意味では給与所得者になりますよね。

では、他の給与所得者の方と公務員の方とで何か違いはあるのでしょうか?

逸失利益の計算方法は公務員だと何か違う?

逸失利益の計算方法は公務員だと何か違う?

原則は他の給与所得者と同じ

調査してみたところ、逸失利益計算方法自体は、他の給与所得者と同じようです。

具体的には、逸失利益を算出するための計算方法は以下のようになります。

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)

そして、基礎収入は原則として事故前年度の年収となります。

この年収には、歩合給、各種手当、賞与なども含まれます。

実務的には、事故前年度の源泉徴収票記載の金額を基礎収入として、逸失利益を計算することが多いです。

定年後は基礎収入が変わることも・・・

もっとも、公務員の場合、他の給与所得者の場合に比べ、定年制が明確に定められてる場合が多いのが特色になります。

そして、通常、定年後の年収は定年前に比べて大きく減少することが多くなります。

にもかかわらず、定年後の時期の基礎収入を事故前年度の年収のままで計算すると、実際の収入減以上の逸失利益を得ることになってしまいます。

そこで、事故前年度の年収が相当な水準に達している場合には、定年の前後で基礎収入を変えて計算することがあります。

具体的には、定年後の基礎収入を

  • 賃金センサスの年齢別平均賃金
  • 定年時点の収入から一定割合減額した金額

として計算する場合があります。

あくまで、事故前年度の年収と定年後に想定される年収との差が大きい場合の措置となります。

そのため、事故前年度の年収が高額とまではいえない場合には、原則どおり67歳まで事故前年度の年収で計算することもあります。

反対に、公務員でなくても定年制が確立された会社に勤務している場合には、公務員と同様の扱いをする場合もあります。

時期 公務員 その他の給与所得者
定年前 事故前年度の年収
定年後※ 年齢別の平均賃金等 事故前年度の年収

※どちらも例外あり

公務員は実収入以上の基礎収入が認められやすい!?

公務員は実収入以上の基礎収入が認められやすい!?

将来の昇給を証明すれば基礎収入は増える!

基礎収入とは後遺障害が残らなければ、将来得られていたであろう収入のことをいいます。

基礎収入は原則として事故前年度の年収としているのは、あくまで

将来的な収入は不確実だが、おそらく事故前の収入程度は将来的にも得られていたであろう

という推測に基づくものです。

そのため、将来昇給する確実な根拠を主張・立証できれば、

昇給後の収入を基礎収入

として、逸失利益を計算することが可能です。

他にも、若年労働者や自賠責保険など実収入以上の基礎収入が認められるケースがありますので、それを表にまとめてみました。

実収入以上の基礎収入が認められるケース
ケース 条件 金額
若年労働者 事故時概ね30歳未満 全年齢平均の賃金センサス※
自賠責保険 なし 35歳未満:
・自賠責の全年齢平均給与
・自賠責の年齢別平均給与
いずれか高い方
35歳以上:
自賠責の年齢別平均給与
将来の昇給を立証 昇給の確実な根拠 昇給後の収入

※近時非正規労働者等の場合で例外あり

事故前年度の年収は、あくまで基礎収入の算出に参考としているにすぎず、絶対的なものではないということは覚えておきましょう。

公務員は昇給を証明しやすい

そして、公務員の場合は、給与規定、昇給基準が確立されていることが多いため、

比較的将来昇給する確実な根拠を主張・立証しやすい

という特色があります。

上記の特色があるため、公務員の場合、基礎収入を事故前年度の年収以上の金額で計算できる可能性があります。

公務員の方が事故前年度の年収を基礎収入として賠償額が提示されている場合、増額の可能性があるので、弁護士に相談してみましょう。

逸失利益は公務員だと認められない場合がある?

逸失利益は公務員だと認められない場合がある?

公務員は減収がないことも多い

一方、公務員の場合

  • 身分保障されており、失業の可能性が低い
  • 給与規定が確立されており、減収される場合が限定されている

ことから、後遺障害が残っても減収がないことが多いのが特色といえます。

そして、逸失利益が、将来の収入減を補填するものであることから、減収がない場合、任意保険会社から

逸失利益が発生していない

として争われることが多いようです。

この減収が発生していない場合の逸失利益の問題は難しい問題を含んでいます。

しかし、逸失利益が認められるかどうかで最終的に受け取れる賠償額が大きく変わることになります。

公務員の方が逸失利益を争われている場合には、必ず弁護士に相談しましょう。

減収がない場合、判例は・・・

そして、減収が発生していない場合の逸失利益について、判例は以下のように判断しています。

かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。

(略)

現状において財産上特段の不利益を蒙つているものとは認め難い(略)にもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特にものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべき(以下略)

少し長いのでまとめると、判例は

後遺障害の程度

によって区別しているようです。

そして、

後遺障害の程度が比較的軽微な場合に逸失利益の請求が認められるためには特段の事情が必要であると判断しています。

その特段の事情としては

  • 収入に変わりがないのは本人の特別な努力によるものであること
  • 昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあること

等があげられています。

ここまで、ご説明してきたことを表にまとめてみましたので、ご参照下さい。

判例が述べているのは、後遺症の程度が比較的軽微な場合であり、

後遺障害の程度が重い場合

は、減収がなくとも原則として逸失利益の請求が認められるものと考えられます。

後遺障害が重いにもかかわらず、減収がないことを理由に逸失利益を否定されている場合には、争うことができる余地が高いといえます。

減収がない公務員の逸失利益
後遺障害の程度 軽い 重い
原則 認められない 認められる
例外 下記を立証した場合認められる
・減収なしが本人の努力による
・将来の昇進等の不利益

※一般的な傾向

逸失利益を肯定・否定した判例

上記の判例を前提に、公務員の減収がない場合の逸失利益について、肯定・否定した裁判例をそれぞれいくつかご紹介します。

肯定した裁判例①

まず、下水管プラント維持管理の地方公務員の事案について、逸失利益を肯定した裁判例があります。

原告は、a市o局において、下水道プラントの維持管理を行っており、手に痛みがあるために、配管を持ち上げるときなどに支障が生じている。

(略)

本件事故後、原告の収入が具体的に減少したとは認められないが、(略)原告には後遺障害があり、仕事の上でも支障を生じていることからすると、5%程度の労働能力の喪失はあるものと認められる。

こちらの裁判例は、実際に仕事に支障が出ていることを重視して、逸失利益を認めたものといえます。

肯定した裁判例②

次に、公立高校の英語教師の事案についても、逸失利益を肯定した裁判例があります。

原告は、公立高校の英語教師であるところ、(略)立位、階段の昇降、英会話のためのテープレコーダー等の荷物をもって教室間を移動することなどが困難であり、場合によっては他の教師の助けを借りていること、学校の場所によっては通勤にも困難をきたしていること、生徒指導、行事の準備や運営に支障が生じており、学校内でインフルエンザが流行した際には、感染を防ぐために生徒への指導が消極的にならざるを得ないことなどの支障が認められる。

そして、これらのために重い責任を果たすことができず、担任を持つことができないままとなっており、その他クラブ活動や公式行事での引率等ができないことが、人事評価ひいては昇給や昇格に影響することも容易に予測される。

そうすると、事故前と検証して減収がないとしても、逸失利益を否定するのは相当ではなく、(以下略)。

こちらの裁判例は、将来の昇給や昇格に影響する可能性を考慮して、逸失利益を認めたものといえます。

否定した裁判例①

一方、ゴミ収集を行う公務員の事案について、逸失利益を否定した裁判例があります。

本件事故前、原告は、(略)公務員としてゴミをパッカー車(ゴミ収集車)に積み込む作業を行っていたところ、本件事故後も業務内容は変わっていないこと、〈2〉本件事故後、原告は、同じパッカー車(略)に搭乗する作業員の配慮によって、パッカー車のゴミを巻き込む作業を指示するボタン操作だけを行うようになっていることが認められる。

上記認定の本件事故前後の作業内容からすると、原告が、本件事故前の収入を維持するために、特別の努力をしているとの事情があるとは認められない。

また、原告の業務や後遺障害の性質上、後遺障害が残存することにより、将来、原告が昇給・昇任・転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれがあるとの事情を認めるに足りる証拠もない。

ウ 以上によれば、原告には、実際に減収が生じておらず、後遺障害による逸失利益を認めるに足りる特段の事情も存しないから、本件事故による後遺障害逸失利益が発生していないというほかない。

こちらの裁判例は、状況から今後も同種の業務が継続可能であり、減収可能性が乏しいと判断して、逸失利益を否定したものと考えられます。

肯定した裁判例②

次に、刑務官の事案についても、逸失利益を肯定した裁判例があります。

原告には、後遺障害等級併合14級に該当する後遺障害が認められるものの、原告は、現実には、本件事故後も給料面で格別不利益な取扱いを受けていないことが認められないことから、後遺障害逸失利益を認めることはできない。

(略)

原告の供述は、(略)曖昧な内容であって、同供述によって、後遺障害によってもたらされる具体的な昇任等の不利益を認定することはできない。

こちらの裁判例は、将来の昇給や昇格に影響する可能性は不確実であると判断して、逸失利益を否定したものといえます。

これらの裁判例のように、後遺障害が軽微で、減収がない場合、逸失利益が認められるかどうかは、上記の特段の事情が認定されるかによります。

そして、その特段の事情が認定されるためには、裁判の場での適切な主張・立証活動が不可欠です。

ご自身で、裁判の場での適切な主張・立証活動を行うのは困難な事が多いので、その場合には必ず弁護士に相談しましょう。

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最後に一言アドバイス

岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。

冒頭でお伝えしたとおり、後遺障害による逸失利益は交通事故の損害賠償の中で大きな割合を占める損害の項目です。

弁護士が介入することにより、適正な逸失利益の受け取りだけでなく慰謝料の大幅な増額が見込めることも多いです。

また、後遺障害が残った場合の職場復帰は困難を伴うと思いますが、弁護士に手続を一任することで職場復帰に専念できるのもメリットです。

まずは、弁護士に相談をしてみて、増額の余地がどれくらいあるかを直接確認してみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 逸失利益の計算方法は公務員でも原則同じだが、定年後の基礎収入の扱いが異なる場合もある
  • 将来の昇給分も証明できれば基礎収入に考慮される
  • 減収がない場合の逸失利益に関する裁判例

という点について、理解が深まったのではないでしょうか。

交通事故に遭って悩み事がある方は、是非、上のスマホで無料相談全国弁護士検索を使ってみてください。

下にまとめてある関連記事も参考になさってください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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