【必見】自損事故傷害特約は必要??人身傷害保険との違いとは!?

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【必見】自損事故傷害特約は必要??人身傷害保険との違いとは!?

自損事故を起こしてしまった場合、事故の相手がいないのですから、相手のいる事故のように、加害者側に損害賠償金を請求するわけにはいきません。

では、怪我の治療費などは本人が支払うしかないのでしょうか!?

いえいえ、そんなときのために、自損事故傷害特約人身傷害保険という保険があります。

その2つの違いとは?自損事故傷害特約は必要

ここでは、自損事故を起こしてしまったときに使える、自損事故傷害特約人身傷害保険について、ご紹介します。

自損事故傷害特約の基本

自損事故傷害特約って何ですか?
相手のいない事故や自分の過失割合が100の場合に、損害を補償してくれる保険です。
へえ~そうなんですね!私も入っているかどうか、確認してみます。

自損事故傷害特約とは

自損事故の場合は請求する相手がいない

通常、相手方のいる事故の場合、怪我の治療費をはじめとした損害賠償金は、加害者である事故の相手方に請求します。

では、「自動車に搭乗中に誤って電柱やガードレールに追突した」といったいわゆる自損事故の場合はどうなるでしょう。

また、「停車中の自動車に衝突した」「センターラインをはみ出し対向車に正面衝突した」といった相手方に過失が全くない事故の場合はどうでしょう。

自損事故で自らがケガや死亡したとしても、事故の相手方がいなければ、損害賠償金請求のしようがありません。また、事故の相手方がいても、こちらの過失割合が100の場合、相手方の保険会社は一切お金を支払ってくれません

このような場合には、当然、自賠責保険からも保険金を受け取れません。

自損事故でも使える自損事故傷害特約

では、自損事故を起こしてしまった以上、保険金の支払いを受けられず、泣き寝入りをするしかない、治療費などはすべて自分で負担するしかないのでしょうか。

答えはノーです。任意保険に加入していれば、自損事故傷害特約が使えることが多いので、そんな最悪の事態を免れることができます。

なぜなら、自損事故傷害特約というのは、まさに自損事故で被った金銭的負担に困っている人に対して、必要最低限の補償をする任意保険の特約だからです。

自損事故傷害特約の内容は、おおむね以下の様になります。

「契約の車の自動車損害賠償保障法上の保有者・運転者または契約の車に搭乗中の者が、契約の車を運行中の事故によりケガをした場合で、自賠責保険の請求権が発生しないときに、あらかじめ約款で設定された額の保険金が支払われる。」

一文だと分かりにくいので、ポイントを以下の表にまとめます。

まとめ自損事故傷害特約のポイント
適用になる人 ・契約の車の自動車損害賠償保障法上の保有者運転者
・契約の車に搭乗中の者
適用になる事故 契約の車を運行中の自賠法に基づく損害賠償請求権が発生しない人身事故(自損事故相手が過失0の事故)
補償内容 加入した約款に設定された金額の支払い

自損事故傷害特約が適用される事故とは

こちらの自損事故傷害特約は、自動車任意保険に加入すれば、通常自動でついてきます。どのような事故が適用対象となるのか、以下ご説明します。

自損事故傷害特約の対象となる事故とは?

先ほど述べたとおり、自損事故傷害特約は契約の車を運行中の事故によりケガをした場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときを対象としています。

自損事故傷害特約の対象とならない事故

このように対象となる事故は、契約の車を運行中の事故に限定されており、歩行中や契約車両以外に搭乗中の事故については、対象となっておりません。

まとめ自損事故傷害特約適用の有無
事故の種類 適用
契約自動車を運行中の自損事故
他の自動車に搭乗中の自損事故 ×
歩行中に車と接触した事故 ×

自損事故傷害特約と人身傷害保険、どちらがいいの?

自損事故の場合、自損事故傷害特約の他に、人身傷害保険も利用できると聞いたのですが・・・
両者ともに適用となる自損事故もあります。ただ、一般的には、人身傷害保険の方が適用や補償の範囲が広いです。
そうなんですね。両者の関係について詳しく教えてください。

人身傷害保険とは

人身傷害保険とは、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる任意保険の特約です。

保険会社によって、人身傷害補償、あるいは人身傷害補償特約と呼ばれることもあります。

まとめ人身傷害保険のポイント
適用になる人 ・記名被保険者、およびその家族(※)
・契約の車に搭乗中の者
適用になる事故 自動車が関係する事故全般
補償内容 約款で設定された限度額まで実損払い
その他特徴 事故の過失割合に関係なし

※「家族」とは、記名被保険者の配偶者(内縁含む)・同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴なしに限る)をいいます。

自損事故傷害特約と人身傷害保険の関係

任意保険における位置づけ

まず、自損事故傷害特約は、自動車の任意保険(対人賠償)に加入する際に、自動的についてくることが多いです(保険会社によっては任意選択の場合もあります。)。

一方で、人身傷害保険は、いわゆるオプションとして加入者が任意に選択することが可能です。

この両者の補償内容は別物になりますが、一部の自損事故の場合、両方の適用対象となることがあります。

自損事故傷害特約と人身傷害保険の関係

では、両方の保険が適用になることがあるというのはどういうことでしょうか。

それは、自損事故傷害特約で補償の対象となる事故が、人身傷害保険の「交通事故での怪我・死亡について過失割合に関係なく」補償するという部分にほぼ含まれるということです。

つまり、一般的に人身傷害保険の方が適用の範囲が広く、自損事故傷害特約で適用となる事故もそのほとんどに適用があるので、両方の保険が適用になることがあるといえます。

自損事故傷害特約と人身傷害保険どちらが適用されるのか

基本的に人身傷害保険が優先する

それでは両者ともに適用となる自損事故の場合は、どちらが優先して適用されるのでしょうか。

基本的には、人身傷害保険といえるでしょう。

人身傷害保険の方が、適用となる事故の範囲が広いことはすでに述べました。

その上で、補償される金額や上限額も一般的に人身傷害保険の方が多いです。

つまり、自損事故傷害保険は、任意保険に加入する際に自動でついてくることが多い最低限の補償といえるのに対し、人身傷害保険は、オプションで選択する補償範囲のより広い保険といえます。

なお、人身傷害保険に加入している場合、人身傷害保険のみを利用することができるとする契約内容となっていることも多いので、実際に自損事故傷害特約を利用するのは、人身傷害保険には加入がないケースといえるでしょう。

例外的に自損事故傷害特約のみ対象となるケース

ただし、非常に例外的なケースではありますが、人身傷害保険に加入していても、人身傷害保険の適用対象にならず、自損事故傷害特約のみ適用対象となる事故もあるようです。

事故によって負傷した場合、人身傷害保険が使える事故なのかどうか、専門の弁護士や保険会社担当者に問い合わせるとよいでしょう。

ただし、保険会社に問い合わせる場合、積極的に聞かないと教えてくれないケースもあるようですので注意が必要です。

人身傷害保険における弁護士の活用法とは

人身傷害保険を利用する場合、弁護士の先生に依頼するメリットはありますか?
人身傷害保険の場合、弁護士による増額を見込める部分は限定されます。
どういうことか教えてください。

人身傷害保険の利用において弁護士ができること

保険会社の支払う保険金額は約款で決まる!

被害者が受け取ることができる金額は、補償を受ける保険の約款によって決まってくることになります。

そして、加害者の任意保険(対人賠償補償)から保険金を受け取る通常の交通事故と異なり、自損事故傷害特約や人身傷害保険の場合、あらかじめ加入している保険会社の約款によって、ケースに応じた保険金の金額が明確にされています。

したがって、自損事故傷害特約や人身傷害保険の場合、約款に基づいた金額以上に保険金を支払う義務は、その保険会社にはありません。

特に慰謝料については、約款に明確な金額が規定されているため、弁護士を入れて交渉しても増額しません

人身傷害保険では増額は見込めない?

ですから通常の場合と異なり、弁護士に依頼しても増額の見込みはあまりないことが多いです。

しかし、全く損害額を争えないということではありません。特に、逸失利益休業損害については、争える可能性があることもあります。

逸失利益と休業損害の増額を狙おう

なぜ、逸失利益や休業損害については増額を見込めることもあるのでしょう。

それは、休業損害の計算をする上で基礎とすべき収入や休業日数を低く見積もられたり、逸失利益においては後遺障害によって将来の収入が減少する割合を低く見積もられたりすることにより、あるべき金額より低い金額で提示されている可能性があるからです。

休業損害や逸失利益といった、各人で全く異なる損害については、事前に約款に明確な金額を定めることが困難なため、抽象的な記載となっており、そこに判断の余地が生じるのです。

それゆえに、人身傷害保険や自損事故傷害保険の場合、弁護士に依頼し交渉すれば増額する可能性もないとはいえません。

保険会社からの提示額に疑問をお持ちの方は、まず交通事故に強い弁護士に相談して今後の方針を決定するとよいでしょう。

まとめ人身傷害保険の増額可能性
損害の種類 弁護士による増額可能性
慰謝料 ×
休業損害
逸失利益

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「【必見】自損事故傷害特約は必要??人身傷害保険との違いとは!?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、自損事故傷害特約についてお届けしました。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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