身体障害者手帳交付における障害程度等級表「じん臓機能障害」

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身体障害者手帳交付における障害程度等級表「じん臓機能障害」

じん臓機能障害は内部障害であり、1級3級4級の等級が認定されます。

「じん臓機能障害」の身体障害者障害程度等級表

「じん臓機能障害」の身体障害者障害程度等級表

じん臓機能障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。

じん臓の機能障害
1
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

じん臓機能障害の等級表の解説

じん臓機能障害の等級表の解説

ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。

1級に該当する障害

等級表1級に該当する障害は、

  • じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、または血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上
  • かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限される、もしくは血液浄化を目的とした治療が今すぐか極めて近い将来に必要な場合

のことになります。

3級に該当する障害

等級表3級に該当する障害は、

  • じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、または血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上8.0mg/dl未満
  • かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、次のいずれか2つ以上の所見がある場合

のことになります。

(a)じん不全に基づく末梢神経症

(b)じん不全に基づく消化器症状

(c)水分電解質異常

(d)じん不全に基づく精神異常

(e)エックス線写真所見における骨異栄養症

(f)じん性貧血

(g)代謝性アシドーシス

(h)重篤な高血圧症

(i)じん疾患に直接関連するその他の症状

4級に該当する障害

等級表4級に該当する障害は、

  • じん機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、または血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上5.0mg/dl未満
  • かつ、家庭内での普通の日常生活活動や社会での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、上記の(a)から(i)までのうちいずれか2つ以上の所見のある場合

のことになります。

※ 注意点

じん移植術を行った場合は、抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではありません。

よって、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定した場合の状態で判定することになります。

また、内因性クレアチニンクリアランス値については、満12歳を超える場合には測定しなくても問題ないようです。

慢性透析療法を実施している場合には、その療法を実施する前の状態で判定されることになります。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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