後遺障害の事前認定の期間・日数|事前認定は期間が長い?短い?
「後遺障害の事前認定は、申請の準備から等級認定の結果が出るまでどれくらいの期間が掛かるの?」
「事前認定だと申請の準備にかかる期間は長くなるの?それとも短くなるの?」
「後遺障害の申請から認定までの期間の目安はあるの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまい、後遺障害の事前認定を検討されている方は後遺障害の事前認定にかかる期間が気になるのではないでしょうか?
交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の事前認定にかかる期間について知らなくても当然かと思います。
しかし、後遺障害の事前認定にかかる期間についてしっかり理解しておかないと、その後の賠償の見通しを立てられないことになってしまいます。
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の事前認定に要する期間
- 事前認定だと申請準備期間はどうなるのか
- 事前認定の申請から認定までに要する期間
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の事前認定はすぐに申請ができ認定結果が出るわけではなく、申請の準備をし、認定結果が出るまでには一定の期間を要します。
後遺障害の事前認定にかかる期間を理解しておかないと、賠償の見通しが立てられず、不都合が生じることがあります。
こちらで後遺障害の事前認定にかかる期間をしっかり理解し、正しい賠償の見通しを立てられるようにしましょう。
目次
そもそも、事前認定という言葉自体、聞きなれない言葉ですよね。
後遺障害の申請と何やら関連がありそうですが、具体的に事前認定とは何かについて、まずは確認していきたいと思います!
後遺障害の事前認定に要する期間
後遺障害の事前認定とは
事前認定とは、相手方任意保険会社が窓口となり、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
交通事故の加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
- 自賠責保険金分
- 自賠責保険金分を超える任意保険会社負担分
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
この制度が自賠法15条を根拠としていることから15条請求とも呼ばれています。
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第15条
この加害者請求の前提として、一括払いをする相手方任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する事前認定という方法があります。
事前認定は、相手方任意保険会社から第三者機関である損害保険料率算出機構に損害調査を委託する方法で行われます。
事前認定にかかる期間は二つある
そして、事前認定にかかる期間は、大きく
- 事前認定の申請の準備に要する期間
- 事前認定の申請から認定までに要する期間
の二つに分けられます。
事前認定で影響のある期間は準備
申請の準備に要する期間
事前認定の場合、後遺障害診断書を除き、申請の必要書類や資料などの準備は相手方任意保険会社の担当者が行うことになります。
そのため、事前認定の場合、後遺障害の申請の準備に要する期間は、保険会社の担当者に左右されることになります。
また、症状によって準備すべき資料が増える場合があるため、症状の程度も期間に影響を与えます。
そのため、申請の準備に要する期間は事案により様々であり、一概に期間の目安となるものはないようです。
申請から認定までに要する期間
事前認定が申請されると、自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構という第三者機関に後遺障害認定を含む全ての損害調査を委託します。
そのため、事前認定の場合、後遺障害の申請から認定までに要する期間は、損害保険料算出機構の損害調査の進捗に左右されることになります。
そして、後ほど詳しくご紹介しますが、損害保険料算出機構の損害調査期間は資料・病院・症状が影響することになります。
ただし、こちらも後ほど詳しくご紹介しますが、申請から認定までに要する期間はある程度一律になっているようです。
まず、後遺障害の事前認定に要する期間には、大きく分けて二つの期間があるということを覚えておきましょう。
そして、事前認定の期間の長短に影響を与えるのは、主に申請の準備に要する期間であることも併せて覚えておきましょう。
期間に影響与える事項 | 期間の傾向 | |
---|---|---|
申請準備期間 | 担当者・症状等 | 事案により様々 |
申請から認定までの期間 | 資料・病院・症状 | ある程度一律 |
事前認定だと申請準備期間は長い?それとも短い?
長いか短いかは担当者次第
岡野弁護士から、事前認定の期間の長短に影響を与えるのは、主に申請の準備に要する期間であるとご解説頂きました。
では、事前認定の場合、申請準備期間は長くなるのでしょうか?それとも短くなるのでしょうか?
先ほども少し触れましたが、事前認定の場合、後遺障害の申請の準備に要する期間は、保険会社の担当者に左右されることになります。
もう少し具体的にいうと、担当者の能力・忙しさ・やる気に左右されることになります。
以下、詳しく説明したいと思います。
担当者の能力
事前認定の必要書類は多岐にわたり、全てを素早く収集するには一定の能力が要求されます。
そういった能力を備えている保険会社の担当者の場合は、被害者自身が準備するよりも期間が短くなることが多いです。
しかし、残念ながら全ての保険会社の担当者がそういった能力を備えているわけではなく、能力に乏しい担当者の場合、準備期間が長くなってしまいます。
担当者の忙しさ・やる気
また、保険会社の担当者は、同時に多数の案件を抱えており、事前認定の準備が重なるなど特に忙しくなる時期があります。
そういった時期にあたってしまうと、準備期間は長くなってしまうことがあります。
また、担当者のやる気があまりないと、準備を後回しにされ、準備期間が長くなってしまうことがあります。
中にはこんな担当者も・・・
さらに、単純に忙しさややる気の無さにより準備が遅れ、期間が長くなるだけでなく、中にはこんな悪質な担当者もいたようです・・・。
交通事故の後遺障害を訴えた被害者に、東京海上日動火災保険(略)の担当者が「該当しない」とする文書を偽造して渡していた。
同社は偽造だと認め「担当者が手続きを怠っていたため」と説明している。
他にも同じような事案があるとして、同社が調べている。
(以下略)
出典:朝日新聞デジタル 2017/5/4 18:23
運が悪いと、手続きを怠った上に、偽造文書を作成して渡すような担当者に当たってしまう可能性もあるんですね・・・。
重症だと準備期間が長くなる!?
また、重症であり、上位等級の後遺障害認定が争いになる場合、保険会社としては認定されると支払うべき賠償金額が極めて大きくなります。
そのため、保険会社としては、重症の場合
後遺障害が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書
を付けて事前認定を申請することが多いようです。
そして、その顧問医の意見書作成のための顧問医への照会を行うため、準備期間が長くなることが多いようです。
事前認定は相手方任意保険会社が主体となる手続のため、後遺障害の申請の手続きに、原則被害者は関与できません。
そのため、申請準備に要する期間は、保険会社の担当者次第となり、被害者ご自身でコントロールできなくなります。
申請準備に要する期間をご自身で把握・コントロールされたいという方には、事前認定は適しないといえます。
重症 | 比較的軽症 | |
---|---|---|
いい担当者 | やや長い | 短い |
よくない担当者 | 長い | やや長い |
※一般的な傾向
事前認定の申請から認定までの期間・日数
損害保険料算出機構のデータ
事前認定が申請されると、自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構という第三者機関に後遺障害の認定を含む全ての損害調査を委託します。
そして、損害保険料算出機構は、自賠責調査事務所による申請の受付から調査の完了までに要する日数につき、下記のとおりデータを公開しています。
後遺障害の事案では、30日以内に調査が完了した事案が80.3%となっています。
また、31日~60日で調査が完了する事案は10.7%となっています。
そのため、通常の後遺障害の事案では、9割以上は、 遅くとも2か月以内には調査が完了していることになります。
具体的な日数と割合については、以下の表に記載されているとおりとなります。
後遺障害 | 全体 | |
---|---|---|
30日以内 | 80.3% | 97.0% |
31日〜60日 | 10.7% | 1.8% |
61日〜90日 | 4.9% | 0.7% |
90日超 | 4.0% | 0.5% |
※損害保険料算出機構2017年度自動車保険の概況参照
認定までの期間が長くなる理由
ご覧頂いたとおり、多くの事案は、遅くとも2ヶ月以内には調査が完了し、等級認定が行われています。
もっとも、データにも4.0%あるとおり、調査が完了するまでに90日以上掛かるケースも存在します。
このように、調査が完了するまでに時間が掛かり、認定までの期間が長くなる理由としてはどのようなものが考えられるのでしょうか?
①書類に不備がある
自賠責保険会社に対する後遺障害の申請の必要書類や資料に不備がある場合、書類の追完を求められます。
そして、調査完了までの期間は書類や資料を追完してから起算されることになるため、結果的に認定が遅れることになります。
資料の不備に多いものとして、以前に通院していた病院でのMRIなどの画像が挙げられます。
最終的に通院していた病院での画像しか提出せず、以前に通院していた病院でのMRIなどの画像の追完を求められることがあります。
②医療照会に時間がかかる
損害保険料算出機構は、損害調査の一環として、医療照会を行うことがあります。
しかし、病院側からの回答が中々返ってこないため、損害調査に時間が掛かり、結果的に認定が遅れることがあります。
③上部機関で調査している
損害保険料算出機構は、後遺障害の等級認定の判断が難しい事案については、上部機関で損害調査を行う場合があるようです。
そして、上部機関での損害調査は丁寧かつ慎重に行われるため、損害調査に時間が掛かり、結果的に認定が遅れることがあります。
認定期間が短すぎると非該当!?
一方、後遺障害の等級が認定されないことが明らかな事案については、損害調査に時間を要しないことが多くなります。
そのため、事前認定の申請をしてから、認定されるまでの期間が極めて短い場合、認定結果としては非該当の場合が多いようです・・・。
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の事前認定にかかる期間についてはご理解いただけたでしょうか。
お伝えしたとおり、事前認定の場合、申請の準備を被害者がコントロールできず、認定までに期間を要する可能性があります。
後遺障害の申請にかかる期間を短縮し、早期の解決を目指すのであれば、弁護士に依頼して手続きをとるのが確実といえます。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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