後遺障害慰謝料の計算方法|過失割合や既存障害は計算にどう影響する?

  • 後遺障害,慰謝料,計算

後遺障害慰謝料の計算方法|過失割合や既存障害は計算にどう影響する?

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまったとしたら…。

首などに痛み痺れが残り、今までできていたことができなくなってしまうかもしれません。

交通事故のフラッシュバックによる恐怖に悩まされてしまうかもしれません。

身体の麻痺により、日常生活に大きな支障が出てしまうかもしれません。

それに対する補償は、しっかりと受け取るべきです!

しかし、保険会社と交渉するにあたっては、

  • 保険会社から提示された示談金は適正なの?
  • 後遺障害に対する慰謝料の計算はどうすれば良いの?

など、不明なことも多く、後遺障害の辛さ以外に、悩みを抱えてしまうことになりそうです…。

そこで今回このページでは、交通事故による後遺障害に対する慰謝料の計算方法について、悩みを抱えている皆さまと一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、ご本人はもちろん、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。

実際に、後遺障害に悩むご本人やご家族の方から多くの相談を受けてきました。

その経験をもとに、具体例を挙げながら、しっかりと解説していきたいと思います。

【重要】後遺障害の慰謝料の計算方法を弁護士が解説!

【重要】後遺障害の慰謝料の計算方法を弁護士が解説!

事故が原因で後遺障害が残った場合、今後一生体に不自由を感じ続けることになり、生活や仕事で不便や制約を強いられるようになります。

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料の計算方法が気になるところですよね。

慰謝料の基本的な考え方としては、被害者の方が負った精神的苦痛をお金に換算することです。

では、様々ある後遺障害の症状に対し、慰謝料はどのように計算されるのでしょうか?

後遺障害は、その内容や症状の重さにより、後遺障害等級1級~14級まで定められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。

その後遺障害等級に応じて、目安となる一定の金額が決められています。

交通事故では、後遺障害が重くなる=等級が上がるほど、被害者の方が感じる精神的苦痛は大きくなるという考え方なのですね。

もちろん、被害者の方の年齢や性別によって、精神的苦痛の大きさは異なるはずです。

とはいえ、日々大量に発生している交通事故全てに対応するためには、年齢や性別が慰謝料に反映されないことが多いのは理解しなければいけないのかもしれません。

ところで、慰謝料の計算にあたっては、3つの基準があるってご存知でしたでしょうか?

適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい慰謝料の基準

では最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

3つの基準が存在しています。

自賠責基準

まず、自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は低いことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、弁護士をつけて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士をつけて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの

基準ごとの後遺障害慰謝料の計算結果を検証

3つの基準がわかったところで、基準ごとにおける後遺障害慰謝料の計算結果を見てみましょう。

後遺障害慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
4級 712 800 1670
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースもある。

※3 旧任意保険支払基準による

見ておわかりいただけた通り、しっかりと補償を受けるためには、弁護士基準の後遺障害慰謝料を獲得するべきです。

ただし、被害者ご本人やそのご家族だけで保険会社と交渉した場合、低い基準の慰謝料しか支払ってもらえないのが現実なのだそうです。

適正な慰謝料を獲得するためには、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

慰謝料計算機で適正な自分の慰謝料を計算してみよう

ここまでお読みになって、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

そのような場合、あなたが受け取るべき示談金保険金の目安がわかる、こちらの計算機を使ってみてください。

氏名などの入力や面倒な会員登録等は一切不要です。

慰謝料計算機

かんたん1分!慰謝料計算機

開く

通院期間などを入れるだけでかんたんに慰謝料の相場がわかる人気サービス!あなたが保険会社から提示されている慰謝料は正しいですか?

慰謝料計算機

慰謝料計算機 通院期間などを入れるだけでかんたんに慰謝料の相場がわかる人気サービス!

慰謝料計算機はこちら

入院期間や事故時の年齢など数項目を入れるだけ、1分かからず弁護士基準示談金相場が計算できるので便利です。

【注目①】被害者に過失割合がある場合でも慰謝料が減額されない方法

【注目①】被害者に過失割合がある場合でも慰謝料が減額されない方法

後遺障害の等級ごとにおける慰謝料の金額についてはわかりました。

ただし、その金額は、加害者に100%過失があった場合のものです。

交通事故では、過失割合が重要な問題となることも多いと聞きます。

確かに、交通事故では加害者に100%過失があることが多いですが、被害者側にも多少の過失があることも考えられます。

被害者側に少しでも過失があった場合、後遺障害の慰謝料はどれほど減額されてしまうのでしょうか?

被害者に過失割合があった場合の慰謝料計算

たとえば、12級の後遺障害を負った場合の後遺障害の慰謝料は、弁護士基準の計算では290万円でした。

しかし、被害者に30%の過失があった場合、被害者が受け取れる慰謝料は、290×70%=203万円まで減額されてしまうことになります。

慰謝料が減額されない方法~人身傷害保険~

被害者に過失がある以上、減額もやむを得ないところですが…。

とはいえ、辛い後遺障害が残っている精神的苦痛に対する補償は確実に受け取りたいところですよね。

何か良い方法はないのでしょうか?

被害者ご本人が、人身傷害保険に加入している場合には、ご自身の過失部分の慰謝料を補償してもらえることがあります。

人身損害保険に加入していれば、加害者側から回収できない過失30%分の慰謝料(87万円)を、人身損害保険金として受け取れるということですね。

また、加害者側の任意保険会社との示談交渉が完了する前であっても、人身傷害保険金だけ先に受け取ることも可能なんだそうです。

それは非常に大きなメリットと言えますね。

現在、自動車保険の人身傷害保険の付帯率は約90%にもなっているそうです。

追突事故以外の交通事故の被害に遭われたという方は、ご自身の加入している保険に人身傷害特約がついているかどうか確認してみてください。

人身傷害保険のメリット
  • 被害者側に過失割合があっても受け取れる
  • 後遺障害等級が確定すれば、示談成立前でも受け取れる
  • 過失割合による減額分を補填できる

加害者側との示談成立前に人身傷害保険から受け取れる後遺障害慰謝料の金額は、以下の通りということです。

弁護士基準の慰謝料金額に満たない部分については、加害者や任意保険会社に請求することになります。

人身傷害保険の後遺障害慰謝料
後遺障害任意等級 人身傷害保険金
1級 1800(1600)
2級 1500(1200)
3級 1300(1000)
4級 900
5級 700
6級 600
7級 500
8級 400
9級 300
10級 200
11級 150
12級 100
13級 70
14級 40

※1 単位:万円

※2 カッコ内は被扶養者がいない場合の慰謝料額

【注目②】要介護の後遺障害を負った場合の計算方法

【注目②】要介護の後遺障害を負った場合の計算方法

要介護の場合は「介護費用」が請求可能

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって決まっているということでしたね。

しかし、同じ等級であったとしても、身体に麻痺の後遺障害が残った場合など、一生介護が必要になってしまう被害者の方もいらっしゃいます。

その分、慰謝料額も高くなるのでしょうか?

要介護の後遺障害を負った被害者の方は、任意保険会社に対し、介護費用を請求することが可能です。

一般的に、

  • 被害者の親族による介護費用は日額8000円
  • 職業介護士による介護費用は実費全額

程度の計算となっています。

ちなみに介護期間は、後遺障害の症状が固定した時から、被害者の平均余命に至るまでの年数を採用することが多いそうです。

では実際に、どのように計算されるのか、具体例を見てみましょう。

介護費用の具体的計算例

たとえば、40歳の男性が後遺障害により要介護となり、67歳までは家族が介護、それ以降は職業介護士による介護を受ける場合の将来介護費用を計算してみましょう。

40歳男性の平均余命は41年となっています。

よって、家族による介護を67歳までの27年間、職業介護士による介護を67歳~81歳までの14年間受けることになります。

介護費用の計算にあたっては、中間利息の控除という概念が存在しています。

介護費用は41年間にわたり、1年ごとに発生するものです。

しかし、任意保険会社からは一度に全介護費用を受け取ることになるため、現在価値に割り引く必要があります。

中間利息とは、本来将来にわたって受け取るはずの収入を、一括でもらったことで得られた利益のことです。

具体的には、一度に受け取った介護費用を年5%で運用するものとして、現在価値に割り引くためのライプニッツ係数というものが使用されます。

67歳までの27年間のライプニッツ係数は14.643、81歳までの41年間のライプニッツ係数は17.2944となっています。

以上より、各介護費用の計算方法は以下のようになります。

《家族による介護費用》

8000円×365日×14.643=4275万7560円

《職業介護士による介護費用》

2万円×365日×(17.2944-14.643)=1935万5220円

介護費用は、損害賠償の中でも大きいものであり、適切な金額が支払われるべきです。

しかし、実際の介護費用の計算は複雑なものであり、事案に応じて対応が変わってくるものです。

確実に受け取るためには、弁護士に依頼して、保険会社と交渉してもらうことをオススメします。

【注目③】後遺障害が無等級の場合の後遺障害慰謝料

【注目③】後遺障害が無等級の場合の後遺障害慰謝料

裁判を起こせば慰謝料獲得の可能性あり!?

繰り返しになりますが、後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって決まっているということでした。

しかし、ケガの治療後に、痛みや痺れを感じたり、身体に傷痕が残ったりした場合でも、後遺障害等級が認定されない=無等級ということも多くあるようなのです。

そのような場合には、後遺障害の慰謝料を受け取れないことになってしまうのでしょうか。

実際には後遺障害が残っており、日常生活にも不便が生じているのに、何も補償されないというのは納得できませんよね。

無等級であっても、裁判で主張すれば、慰謝料が認められるケースもあります。

実際に、過去の裁判では、後遺障害が無等級になった事例で、慰謝料が一定額認めてもらえた例がありました。

いずれの場合も、被害者が後遺障害を強く訴えていたケースで、最終的に30万円~100万円の慰謝料が認められています。

後遺障害無等級の場合の裁判例
被害者 症状 慰謝料
看護師兼主婦 ・頸椎ねんざ 55万円
男性会社員 ・頚部痛
・頭痛
・腰痛
・指のしびれ
100万円
70歳男性土木工事会社経営 ・全身の鈍痛
・首から腰の痛み
・気力喪失
・顔面のしびれなど
60万円
男性鮪卸会社社長 ・右足の10×4cmの瘢痕など
・天候により疼痛あり
30万円
女性飲食店/バレエ教室経営者 ・声が十分でない症状 50万円

後遺障害が無等級の場合、被害者ご本人だけで保険会社に訴えても、慰謝料を支払ってもらえることはほぼあり得ません。

しかし、後遺障害の程度にもよりますが、弁護士に依頼したうえで裁判を起こせば、認めてもらえる可能性が高まります。

裁判になれば、どうしても時間はかかってしまいます。

とはいえ、一生残る後遺障害への適正な慰謝料獲得のためには、裁判を起こすという方法も覚えておいて損はないかもしれません。

【注目④】既存障害(以前からの後遺障害)があった場合の慰謝料の計算方法

【注目④】既存障害(以前からの後遺障害)があった場合の慰謝料の計算方法

ところで、交通事故被害に遭う前から、別の事故で後遺障害(既存障害)を負っていたというケースも考えられます。

既存障害と今回の事故で、二重に後遺障害が残っている場合、慰謝料はどのように計算されるのでしょうか?

今回の事故で後遺障害が残った部位が、既存症状のある部位と同じか異なるかによって、計算方法が変わります。

部位が同じ場合には、今回認定された後遺障害等級が既存障害よりも重ければ、既存の等級の慰謝料の差額分になるそうです。

部位がの場合には、下の表の①、②の2通りの計算方法があり、いずれか多い方の慰謝料が採用されるということです。

まとめ

既存障害がある場合の慰謝料計算方法

既存症状と
同一の場合 別の場合
新たな重い等級の慰謝料相場と、既存の等級の慰謝料相場の差額分 ①既存障害を含む加重障害分の慰謝料から、既存障害分の慰謝料を差し引く方法
②新たな後遺障害だけに対応する慰謝料を計算する方法
のいずれか多い方の慰謝料を採用

では、具体的に計算方法を見てみましょう。

同一部位パターンの後遺障害慰謝料計算方法

たとえば以前、首のむちうちに対し、14級の等級が認定されていたとします。

そこに今回の事故で、首の神経症状が悪化し、12級の後遺障害認定を受けたとします。

この場合、12級に対する慰謝料額(290万円)から、14級に対する慰謝料額(110万円)が差し引かれ、最終的な慰謝料額は180万円となります。

別部位パターンの後遺障害慰謝料計算方法

たとえば、股関節に10級の後遺障害を持っていたとします。

そこに今回の事故で、ひざと骨盤にそれぞれ12級の後遺障害が生じたとします。

① で計算すると、股関節(10級)、ひざ(12級)、骨盤(12級)の3つを併合した8級に対する慰謝料額(830万円)から、10級に対する慰謝料額(550万円)が差し引かれます。

よって、最終的な慰謝料額は280万円となります。

② で計算すると、今回のひざ(12級)、骨盤(12級)の2つを併合した11級に対する慰謝料額(420万円)が最終的な慰謝料額となります。

この場合②の420万円の方が高くなるため、慰謝料額は420万円ということになります。

とはいえ、実際には今回の具体例のようにすっきりと計算できる例は少ないようです。

慰謝料の計算で不明点や問題点がある場合には、弁護士に意見を求める方が確実でしょう。

後遺障害の慰謝料の計算について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

後遺障害の慰謝料の計算について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

ここまでで、後遺障害の慰謝料の計算について理解いただけましたでしょうか。

また、より適正な慰謝料を獲得するために、今すぐ弁護士に相談したいと思われた方もいらっしゃるはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

しかし、弁護士の知り合いがいるわけでもないし、相談と言っても誰にすれば良いのかなんてわかりませんよね。

24時間365日今すぐスマホで相談予約したいなら

そんなとき、頼りになるのが、弁護士の無料相談サービスです。

こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。

電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

保険会社や裁判所等との交渉ごとに強いので、示談金増額を希望される方には特におすすめです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

近くの弁護士に会って直接相談したい方には、こちらの全国弁護士検索をご利用ください。

当サイトでは、交通事故でお悩みの方に役立つ情報をお届けするため、

  1. ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
  2. ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

頼りになる弁護士ばかりを紹介しているので、安心してお選びください。

何人かの弁護士と無料相談した上で、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもおすすめの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まずは、医師の診断を受け、きちんと療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに後遺障害が残ってしまった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、精神的苦痛も大きい後遺障害に対しては、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害慰謝料計算
  • 慰謝料以外に受け取れる補償
  • 後遺障害が無等級の場合の対策
  • 既存症状がある場合の計算方法

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、弁護士相談のメリットも、おわかりいただけたはずです。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の慰謝料に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

後遺障害の関連記事