【後遺障害4級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「4級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「4級」
後遺障害等級「4級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
4級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
4級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「4級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、4級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責4級1号/労災4級1号 |
---|
両目が裸眼ではなく、矯正視力で0.06以下になった場合。 |
自賠責4級2号/労災4級2号 |
粥食程度の飲食物以外は摂取できない、かつ4種の子音のうち2種の発音が不可能な場合。 |
自賠責4級3号/労災4級3号 |
両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、もしくは両耳の平均純音聴力レベルが80db以上かつ最高明瞭度が30%以下の場合。 |
自賠責4級4号/労災4級4号 |
左右どちらかの腕を、肘と肩の間で切断した場合。 |
自賠責4級5号/労災4級5号 |
左右どちらかの足を、膝と股関節の間で切断した場合。 |
自賠責4級6号/労災4級6号 |
両手の全手指の用廃。※ |
自賠責4級7号/労災4級7号 |
両足の足関節を残し、足の甲の出っ張りの辺りで切断した場合。 |
※ 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。
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