交通事故被害者は自分の保険会社に請求できる?追突事故の通院費用は?

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交通事故の被害にあってしまったとき、慰謝料などはだれに請求したらよいのでしょうか?

また、もし加害者側から提示された金額に納得がいかなかった場合の弁護士への依頼方法についてもまとめました。

被害者はどの保険会社に請求すべきなの?

交通事故の被害者は、慰謝料などをだれに請求したらいいのでしょうか?
交通事故の加害者は、その交通事故による損害額を賠償する責任を負います。被害者の慰謝料等についても、加害者に請求していくことになります。
加害者が被害者に慰謝料等を支払わなければいけないことがしっかりと決められているんですね。

加害者側の保険会社に請求できる場合

交通事故の被害にあったとき、治療費や慰謝料などについて加害者から支払いを受けることができます。

しかし、加害者が任意保険に加入している場合には、請求相手は保険会社になります。

① 加害者が任意保険に加入
自動車の任意保険は、加害者が交通事故を起こして損害賠償責任を負ったときに、その責任を代わりに果たすことを目的とした保険です。

そのため、加害者が任意保険に加入している場合、交通事故の被害者は、その加害者の任意保険会社に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

また、昨今の任意保険会社の補償内容では、任意保険会社が支払う対人・対物の損害に対する賠償金に上限はなく、無制限で補償してくれるのがほとんどであるため、基本的に、事故の損害に見合った金額を請求することができ、その金額を受け取れることができます。

ただし、任意保険会社に請求できる場合は、被害者損害額の総額のうち加害者の過失割合に応じた過失分のみしか請求することはできません。

たとえば、被害者に1000万円の損害が発生したときに、交通事故の過失割合が被害者2割、加害者8割である場合、その1000万円のうち加害者は8割だけ賠償責任を負うことになるので、任意保険会社には1000万x0.8=800万円しか請求することができず、残りの200万円に関しては自己負担となります。

② 加害者が自賠責保険に加入
加害者が任意保険会社に加入しておらず、自賠責保険にのみ加入している場合には、人身事故による損害に限り、その加害者の自賠責保険会社に請求することができます。

自賠責保険会社に賠償金を請求する際は、任意保険会社と違って、被害者に7割以上の過失がなければ、被害者に生じた人身傷害に関する損害額は減額されることなく、自賠責基準で計算した金額を受け取ることができます。

しかし、自賠責保険の支給金額には上限がある点がデメリットといえます。

後遺障害が残らない事故の場合には、120万円が支給上限額となりますので、それを超える部分については加害者本人から支払いを受ける必要があります。

被害者側の保険会社に請求できる場合

被害者の自動車保険に「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」などの特約がついている場合には、一定の場合に限り、その被害者側の保険会社に対して賠償金の請求をすることができます。

① 被害者が無保険車傷害保険に加入
加害者が無保険の場合には、怪我をした被害者は泣き寝入りになるケースが多いです。

しかし、被害者の自動車保険に無保険車傷害保険という特約がついている場合には、被害者に後遺障害が残るか死亡した場合に限り、加害者に任意保険がついているのと同じレベルでの補償を受けることができます

無保険車傷害保険を利用して、受け取ることができる保険金額は、保険会社によって上限が定められていることもありますが、多くのケースでは補償額は無制限に設定されています。

② 被害者が人身傷害保険に加入
たとえば、被害者に1000万円の損害が生じ、過失割合が被害者:加害者=2:8であるケースでは、200万円は被害者負担となります。

しかし、被害者が人身傷害保険に加入している場合には、保険会社に対して、過失割合に関係なく約款に定められた基準で計算された保険金を受け取ることができます。

相手の保険会社からの補償と合わせると、被害者に過失があるケースであっても、被害者の被った損害のすべてを回収できることも少なくありません。

また、停車中の追突事故など、被害者に過失がないケースでも、加害者が通院費用を支払ってくれない場合には、人身傷害保険から通院費を支払ってもらえます。

  主な請求相手 制限など
加害者が任意保険会社に加入 加害者の任意保険会社 過失相殺された金額のみ受領可能
加害者が任意保険会社に未加入 加害者の自賠責保険会社 自賠責の基準に制限される
被害者が無保険車傷害保険に加入 加害者又は被害者の任意保険会社 後遺障害・死亡のケースのみに適用
被害者が人身傷害保険に加入 約款の基準に制限される

任意保険加入時の弁護士委任について

加害者の保険会社から提示された金額に納得がいかない場合はどうしたらいいのでしょうか?
そうですね、賠償金を増額させるために手っ取り早い方法としては弁護士に委任する方法がありますね。
え!?私が保険会社に加入していても弁護士に依頼することはできるんですか!?

任意保険に加入していても弁護士に依頼できるのか

任意保険会社に加入している場合であっても弁護士に依頼することはできます

  • ・加害者側との交渉の結果、交通事故の過失割合に納得がいかない
  • ・治療費や慰謝料としての提示金額が低すぎる

などの場合には、弁護士を雇うことで有利な示談交渉を継続し、交渉がまとまらない場合には民事裁判を起こすことができます。

弁護士にスムーズに依頼することができれば、被害者にとって少しでも良い結果をもたらす可能性が高いのです。

弁護士は保険会社が選任するのか

任意保険会社に加入している場合で、弁護士に依頼するときは、保険会社によっては提携先の弁護士を紹介してくれることがあります。

しかし、必ずしもその紹介された弁護士に依頼しなければいけないというわけではなく、不満がある場合や自分で探したい場合には、自分で弁護士を選任することもできます。

弁護士費用の相場は?

弁護士費用の相場に関しては、日弁連の旧報酬規程に則って計算した弁護士費用をそのまま相場として用いることができます。

旧報酬規程とは、10年以上前に採用されていた、弁護士費用の算定基準のことを指します。

いまでは、その旧報酬規程は廃止されていますが、現時点でも旧報酬規程を利用している弁護士が多いため、「弁護士費用の相場」として用いるのに適した基準といえます。

旧報酬規程では、弁護士に依頼したことで得た「経済的利益」の額を基準として弁護士費用を算定します。また、経済的利益を回収額としてみるか増額分としてみるかによって金額は大きくことなります。

旧報酬規程では、この経済的利益を一定の金額に区分し、それぞれ定められた率を乗じて計算した金額にそれぞれの金額を合計して弁護士費用を計算します。

旧報酬規程での弁護士費用の算定式は以下の表にまとめましたので、興味のある方や弁護士費用が気になる方はご参考ください。

弁護士費用は誰が負担するのか

弁護士を選任した場合にかかる弁護士費用は被害者の自己負担となります。

しかし、被害者の自動車保険に弁護士特約がついている場合には、そのかかった弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

弁護士特約により補償される金額は、相談費用は1名あたり10万円、報酬金や着手金は1名あたり総額300万円までとなっています。

交通事故案件のうち、弁護士費用の総額が300万円以内となるケースがほとんどであるため、補償金額としては十分と言えます。

まとめ表
経済的利益 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円超3000万円以下 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円超
3億円以下
3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円超 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

被害者が弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、どのようなメリットを受けられるのでしょうか?
例として7級の慰謝料を比べると、弁護士基準を用いることで任意保険基準よりも500万円高い金額を請求することができます。
500万円も差額があるのは大きいですね・・・

保険会社と弁護士どちらが対応したほうがいいのか

人身事故においては、弁護士に依頼し損害賠償を請求したほうが、保険会社が対応したときよりも高額の請求金を受け取れるケースが多いのは事実です。

一方、双方に過失のある物損事故に関しては、保険会社の担当者が示談交渉を無料で代行してくれることが多いため、弁護士費用の負担をせずに済むメリットがあります。

そのため、交通事故には、弁護士が対応したほうがいいケースと保険会社がそのまま対応したほうがいいケースがあるといえます。

弁護士が対応したほうがいいケース

交通事故の被害がひどく、被害者の方が後遺障害を負うあるいは死亡してしまった場合には、弁護士に依頼したほうがいいと言えます。

弁護士に依頼することで、あらかじめ加害者側の保険会社に提示された慰謝料よりも高額を受け取れる可能性が高いといえます。

慰謝料以外の休業損害や後遺障害逸失利益などに関しても、過去の判例と照らし合わせて請求することで、より被害者の損害に対応した金額を請求することができます。

また、交通事故で後遺障害を負わなかった場合であっても、被害者が任意保険会社の弁護士特約の補償を受けられる場合であれば、弁護士に依頼しても弁護士費用を負担せずにすむことがほとんでなので、弁護士に対応してもらった方がいいでしょう。

保険会社が対応したほうがいいケース

交通事故の被害が軽微で、弁護士特約の補償を受けられない場合には弁護士に頼まず保険会社に対応してもらったほうがいいかもしれません。

弁護士に頼むことで、慰謝料や休業損害の受け取り金額が増えたとしても、交通事故の被害が軽微である場合には増額金額も微小なので、弁護士費用とその増額金額を比べると弁護士費用のほうが高く、結果弁護士に頼むことで損をすることになります。

しかし、弁護士に依頼すると損をしてしまうような交通事故はどの程度のものなのかを自分で判断するのは難しいかと思われますので、その場合には、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

法律相談が無料の弁護士事務所も増えているため、そういった弁護士事務所に相談することで、自分の案件がどういったものなのかを弁護士に無料で判断してもらうことができます。

まとめ表
  対応したほうがいいケース メリット
弁護士が対応 後遺障害を負う場合
死亡してしまった場合
受け取れる賠償金が大幅に増額する可能性大
保険会社が対応 人身事故の被害が軽微
物損事故のみ
特に費用がかからず、早期で解決する可能性有

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いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「追突事故の被害者は自分の保険に請求できる?相手の保険にすべきなのか」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の被害者はどの保険会社に請求すべきかについてお届けしました。

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困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみませんか?

交通事故における保険会社への請求Q&A

加害者側に賠償金を請求する方法は?

交通事故に遭った場合の賠償金は、①加害者が任意保険に加入していれば、加害者側の任意保険会社に請求②加害者が任意保険未加入なら、加害者側の自賠責保険会社に請求することになります。ただし、自賠責保険会社に請求する場合、支払ってもらえる金額には上限があります。そのため、請求額が限度額を超える場合には、超過分は加害者本人に請求することになります。 加害者側への賠償請求方法

被害者が入っている保険に保険金を請求できる?

被害者が自動車保険に加入しており「無保険車傷害保険②「人身傷害保険」などの特約があった場合は、被害者側の保険会社に保険金の請求ができます。「無保険車傷害保険」では被害者に後遺障害が残った場合または死亡した場合のみ、補償が受けられます。「人身傷害保険」では、たとえ被害者側にも過失があったとしても、過失割合には関係なく定められた基準によって保険金がもらえます。 交通事故で使える被害者側の保険

賠償金額や過失割合に納得できないときは?

賠償金額や事故の過失割合に納得できない場合は、弁護士に依頼して示談交渉や民事裁判などを起こすことが可能です。弁護士費用は被害者の自己負担になりますが、被害者が加入している自動車保険に「弁護士特約」がついていれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。特約によって補償される金額は定められていますが、概ね補償金額の範囲でまかなえます。 弁護士への依頼・費用のポイント

示談交渉の依頼は保険会社か弁護士どちらがいい?

後遺障害が残った事故や死亡事故などの場合は、弁護士に示談交渉を依頼することで賠償金が増額する可能性が高くなります。軽微な人身事故・物損事故の場合には、弁護士費用を払って弁護士に示談交渉を依頼しても、大幅な増額は期待できないことが多いです。そのため、無料で示談交渉してくれる保険会社に依頼する方が良いかもしれません。ただし、被害者側にも過失がある場合でないと、保険会社に示談交渉の依頼はできません。 示談交渉の依頼先を決めるポイント

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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