むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定は難しい?慰謝料増額のカギは通院日数!?

  • むちうち,後遺症

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定は難しい?慰謝料増額のカギは通院日数!?

交通事故にあって、首の痛みや肩こりの症状が収まらず、むちうち頚椎捻挫)の後遺症が残っている。

  • 難しいと聞いたことのあるむちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定…認定されるポイントは!?
  • 14級との認定は受けたものの、保険会社から提示された慰謝料では少なすぎない??
  • 頭痛や吐き気が治まらず、仕事にも復帰できるかわからない…それなのにこれしか慰謝料もらえないの??

幸い命に別状はなかったものの、このような悩みをお持ちの方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

ここでは、交通事故によるむちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定や適正な慰謝料の相場について解説していきたいと思います。

なお、専門的なことは、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にもお話を伺っていきたいと思います。

岡野弁護士、よろしくお願い致します。

よろしくお願いします。

むちうち(頚椎捻挫)は交通事故で生じることが多い症状で、ケガとして軽視されてしまいがちです。

しかし、だからこそお悩みの方も多いのではないかと思います。

そのような皆様のお悩みを解決できるよう、具体例をあげながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まずは、実際に交通事故にあわれた方の声を覗いてみましょう。

たしかに、交通事故の後遺症と聞いて一番に思いつくのがむちうちですよね。

でも、意外と知らないことが多いかも…。

ということで、交通事故によるむちうち(頚椎捻挫)について一緒に勉強してみましょう!

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症の症状と治療法

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症の症状と治療法

肩こり、頭痛、しびれ・・・多様な症状

「むちうち」という言葉、よく耳にしますが、どういう症状が出てくるでしょうか?

まずは、実際、交通事故でむちうちになって悩む人の声を見つけたので、ご紹介すると、

というものがあります。この方の場合、「肩こり」と「首の痛み」に悩まされている様子です。

痛みがなくならないというのは、つらいですね…。

むちうちのことを、徹底調査したので、報告していきます!

頚椎捻挫?鞭打ち?ムチ打ち?むちうちの意味

むちうちは、交通事故に巻き込まれ、ぶつかったときの衝撃により、頸部、つまり首が振られることで負う症状です。

むちうちは英語の「Whiplash injury」が語源です。Whiplushは直訳すると鞭のヒモのことで、首などが鞭のようにしなって生じる痛みと言えます。

鞭打ち」や「ムチ打ち」など漢字やカタカナで書く場合もありますが、鞭打ちもムチ打ちも同じです。

そして、病院では「頚椎捻挫」という名称で診断されることが多いでしょう。

むちうち(頚椎捻挫)の一般的な症状

Whiplash Injury

むちうちの病院での診断名は頚椎捻挫の他にも、頚部挫傷外傷性頚部症候群などもあるようです。

むちうち(頚椎捻挫)の症状は、バレー・ルー症状と呼ばれる頭痛吐き気耳鳴りめまいなどが挙げられます。

腕、肩、頸部といった上肢、肩甲部、頸部にも痛みが及ぶことも多いです。肩こりもこれに含まれます。

事故が生じてすぐに発症するケースのみならず、一定の時間が経ってから症状が出るケースもあります。

数日~数週間経って痛みが出てくると、交通事故とは無関係のように感じてしまってもおかしくないので、要注意ですね。

肩こりや頭痛は軽い方?重症だと…

交通事故によって生じることが多い頭痛や肩こりはつらいですが、もっと重い症状が生じることもあります。

重いと、頸部~肩甲部にかけてのしびれ、視覚、聴覚、嗅覚、味覚といった五感に障害が生じることもあります。

その他にも脳の機能に障害が出て、記憶、認知する能力が下がるといった症状が出ることもあります。

これら重症が出るケースは、頸部捻挫だけではなく、脳、脊髄なども負傷している可能性があります。

むちうち(頚椎捻挫)と「脳脊髄液減少症」が併発しているケースもあるので、その疑いがある場合は、迷わず病院に行きましょう。

軽症と重症のむちうち(頚椎捻挫)のまとめ
症状 診断名の例
軽症 頭痛、吐き気、耳鳴り、めまい、肩こり 頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群
重症 しびれ、五感の障害、記憶など脳の障害 脳脊髄液減少症

むちうち(頚椎捻挫)の治療方法

交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になった場合、どのような治療が必要でしょうか?

まず、事故でむちうち(頚椎捻挫)となった人のコメントを紹介しましょう。

はじめは、病院に行き、湿布薬やロキソニンなどの痛み止め薬を処方してもらうのが一般的です。

むちうち(頚椎捻挫)は何科に行ったらいいか、迷いますが、骨折したときと同じように、整形外科に行くこととなります。

自分が思っている以上に重症の場合もありますので、まずは病院で診察を受けるのが望ましいでしょう。

薬を服用し安静にしていても痛みが続く場合は、医師のアドバイスに従い、整骨院・接骨院を利用するのも有効です。

整骨院では、電気刺激を受ける理学療法、筋肉をほぐす運動療法等があります。

どのような治療を受けたらいいかは、整骨院にいる柔道整復師などの専門家に相談して決めるのが最善でしょう。

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定は難しい?必要な5条件

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定は難しい?必要な5条件

交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になって、後遺症が残ってしまうなら、しっかりその分の慰謝料を保険会社から受け取りたいところです。

どうすれば後遺症の認定がされるか、岡野弁護士にお尋ねしましょう!

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症が残り、後遺症の等級認定をしてもらうには、基本的に5つの条件が必要です。

  • 通院日数・期間が一定以上であること
  • 事故の程度が一定以上であること
  • 症状が一貫していて連続性があること
  • 自覚症状が証明できること
  • 症状の程度が一定以上であること

以上の5つです。

通院日数・期間が一定以上

1回か2回、通院して湿布薬をもらっただけ、というような軽いケースでは後遺症が認められないってことですよね。

それは何となくわかりますが、では、どれくらいの通院日数や期間なら後遺症として認められるのですか?

後遺症等級の認定を得るにあたり、何日の通院日数が必要である、という明白な基準があるわけではありません。

しかし、通院期間が6ヶ月以上であり、実通院日数が100日程度であることが一つの目安と言えます。

ただし、それらの条件を満たしていても、後遺症を認定されないことがあるので、注意が必要です。

通院期間が6ヶ月以上でも、その間に1ヶ月以上通院していない期間があるケースでは認められない可能性が高いです。

また、事故から1,2ヶ月経って通院がスタートしたケースでも、認められない可能性が高いです。

病院に、6ヶ月以上通い続け、通院日数が100日を超えるような場合は、よっぽど、痛いのだろうと思えますね。

なるほど、むちうちが後遺症認定されるには少なくともそれくらいの通院日数や期間が必要なんですね。

事故の程度が一定以上

事故の程度が一定以上ということですが、一定とは具体的にどの程度なのでしょうか?

また、どのように事故の程度を判断するのですか?

後遺症が認定されるためには、その後遺症が交通事故に基づくものであるという、事故と後遺症との因果関係を証明する必要があります。

そして、むちうち(頚椎捻挫)は、ぶつかったときの衝撃により、生じるものです。

そのため、一定程度強い衝撃が生じる事故でなければ、交通事故により後遺症として認定されるような症状が残るとは通常考えられないため、一定程度以上の事故であることが求められます。

事故の程度を判断する資料としては、事故車両の写真修理見積などが考えられます。

一定がどの程度とはっきり決まっているわけではないですが、とても低速度による追突事故、対向車両と擦った程度の衝突事故や修理費が低額の場合には、後遺症として認定されない可能性が高いです。

たしかに、擦った程度の事故ではむちうち(頚椎捻挫)にならないと言われるのは納得できる気がします。

事故の程度は、事故車両の写真や修理費で判断されるということは初めて知りました!

症状に一貫性と連続性あり

症状の一貫性連続性が必要ということですが…。

一度症状が治まっても、天気や精神状態によって、症状が再発することもありますよね?

そのような場合は考慮されないということですか?

むちうち(頚椎捻挫)の場合、「画像所見」や「神経学的検査」などから残存する症状を医学的に証明できないことも多いため、後遺症の認定判断には、被害者の治療経過が重視されます。

そして、被害者が受傷直後から一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していれば、後遺症を判定する調査事務所も、残存する症状が事故によるものであろうとして、後遺症を認定する方向の判断に傾きます。

一方、事故直後はむちうち(頚椎捻挫)の症状として左側の頚部痛のみを主張していたにもかかわらず、数か月以上経ってから両側の頚部痛を主張した場合、その症状は、事故以外のものが影響しているのではないかと疑われてしまいます。

また、受傷後に生じていた痛みが一旦消えたが、それから数か月後に再度痛みが生じた場合や、頭痛が天気の悪い日だけ生じるなどの場合も、症状が連続しておらず、事故以外のものが影響していると判断されることがあります。

確かに、天気や精神状態が症状に影響することはありますが、後遺症は診断書などの書面のみで判断されてしまうため、お医者様には安易に痛みがなくなったとは伝えず、頭痛が天気の悪い日は特に強くなるというような表現で診断書に記載してもらうなどの配慮が必要です。

うーん、なかなか自分だけで対応するのは難しそうな印象を受けますね…。

誰か相談できる人がいたら嬉しいかも。

やっぱり弁護士さんですかね!

自覚症状が証明できること

Straight leg test

自覚症状って、自分だけが感じる痛みですよね。

むちうち(頚椎捻挫)の自覚症状を証明するのは難しい気がします。

具体的には、どのような方法で証明すればいいのでしょうか?

先程申し上げたとおり、確かにむちうち(頚椎捻挫)は医学的に証明できないことも多いですが、全く証明できる方法がないわけではありません

むちうち(頚椎捻挫)による後遺症の自覚症状を医学的に証明する方法としては、「画像所見」を示すことや「神経学的検査」の結果を示すことが考えられます。

「画像所見」とは、レントゲン・MRIやCTなどの画像を用いて患者の症状やその原因を医師が判断することです。

むちうち(頚椎捻挫)の場合、MRIを撮影し、頚椎や脊髄、またはその付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合、その画像はむちうちの自覚症状を医学的に証明する有力な医学的所見といえ、後遺症が認められる可能性が非常に高まります。

神経学的検査という言葉は初めて聞いたのですが…。

具体的にはどのような検査なのでしょうか?

「神経学的検査」とは、画像だけでは判断しかねる神経症状についても医学的に証明するための様々な検査をいいます。

むちうち(頚椎捻挫)による神経症状を判断するための神経学的検査には様々なものがありますが、代表的なものにスパーリングテスト・ラセーグテスト・知覚検査・深部腱反射テスト・筋萎縮検査などがあります。

これまた初めて聞く検査名ばかりです…。

それぞれの検査がどのようなものか、簡単に説明していただけますでしょうか?

よろしくお願いします!

スパーリングテストとは、頭を傾けて下方に押し付けることで頸髄付近の神経根の出口を狭めるテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、それにより頸髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

ラセーグテストとは、患者を仰向けに寝かせた状態で、片脚を上に挙げていくテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、それにより腰髄・仙髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

知覚検査とは、皮膚の触覚や痛覚の感覚に異常がないかを専門の器具で確認する検査のことを言います。

深部腱反射テストとは、むちうちの症状が発症している各神経が支配している箇所を叩き、その反応を診ることで、脊髄や神経の異常を確認する検査のことを言います。

筋萎縮検査は、両方の腕や足の周径を計測する検査です。

腕や足の筋肉が萎縮し、痩せ細っていれば、痩せ細っている側の脊髄やその付近の神経根が圧迫されている可能性が高いと考えられます。

該当部位を叩くと勝手に腕や足が動いてしまう深部腱反射テスト筋萎縮検査は、自分の意思とは関係なく結果が表れるので、むちうちによる神経症状を判断するための「神経学的検査」の中でも特に重要視されています。

なるほど、よくわかりました!

自覚症状を医学的に証明できる方法が理解できて安心しました。

とはいえ、あまり馴染みのないものなので、表に簡単にまとめておきますね!

むちうち(頚椎捻挫)の自覚症状を証明する方法
証明手段 内容
画像所見 画像を用いて患者の症状や原因を医師が判断
神経学的検査 スパーリングテスト 頸髄付近の神経根の出口を狭めるテスト
ラセーグテスト 仰向けに寝かせ、片脚を上に挙げていくテスト
知覚検査 皮膚の感覚に異常がないかを確認する検査
深部腱反射テスト むちうちに関わる神経箇所を叩き、異常を確認する検査
筋萎縮検査 両方の腕や足の周径を計測する検査

症状の程度が一定以上

むちうち(頚椎捻挫)の症状といっても、重度なものから軽度なものまであると思います。

実際に後遺症認定を受けた方のコメントには14級認定なんて言葉も出てきていますが、認定の級とは一体なんでしょうか?

あまりにも軽度な場合は、後遺症として認定されないこともあるということですね?

おっしゃるとおり、一口にむちうちと言っても、その症状は様々ですが、そのむちうち(頚椎捻挫)の症状が、自賠責保険で用いられている認定基準にあてはまる程度の症状でなければ等級認定を受けることは難しいです。

自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められており、等級毎に認定基準が定められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。

認定の等級は1級〜14級まであるのですね。

むちうち(頚椎捻挫)でも1級認定になることがあるのですか?

むちうち(頚椎捻挫)による後遺症の認定基準に関しては、一番下の表に簡単に書いてあり、14級から7級まであるものの、後遺症が認められるとしても、聞いたことがあるという14級認定がほとんどです。

それは、12級以上が認められるためには、少なくとも「画像所見」が認められる必要があるところ、残念ながら、むちうちの場合には、MRIなどで異常なしと診断されることが多いからです。

また、治療しても痛みが残っているという一般的な意味での後遺症があったとしても、自賠責保険で用いられている認定基準で定められている後遺症には該当しないことも残念ながら多いです。

もっとも、むちうちで、「画像所見」が認められなくても、14級の後遺症が認定される可能性はあるので、まずは弁護士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

ありがとうございました。

なかなか自分だけではわからないこともありそうなので、困ったら弁護士さんに相談してみたいと思います。

ではここで、これまでのお話をざっと表にまとめてみたので、もし良ければ参考にしてみてください!

重要

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定に必要な5条件のまとめ

条件 判断方法
一定以上の通院日数・期間 ・通院期間が6ヶ月以上
・通院実日数が100日程度
・通院証明書
・診断書など
一定以上の事故 ・低速度の追突事故や車体を擦る程度の衝突事故を上回るもの ・事故車両の写真
・修理見積など
症状の一貫性と連続性 ・一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していること ・診断書などの書面
自覚症状の証明 ・頚椎や脊髄、その付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合
・脊髄や神経の異常を確認できた場合
・画像所見の提示
または
・神経学的検査の結果
一定以上の症状 ・後遺症等級認定14級以上 ・後遺症等級認定に定められている認定基準

むちうち(頚椎捻挫)後遺症の等級別の慰謝料相場

むちうち(頚椎捻挫)後遺症の等級別の慰謝料相場

では、5条件をクリアして後遺症が認定された場合、どれくらいの慰謝料をもらえるのでしょうか?

むちうち(頚椎捻挫)が後遺症として認定された場合、後遺症の慰謝料として受け取れるのは110万円1000万円となります。

この金額については、二つの点で注意が必要です。

まず第一に、認定された後遺症等級によって異なるということ。

後遺症の中では最も軽いのが14級で、その場合は110万円です。

むちうちのケースでも最も重いのは7級で、その場合は1000万円です。

第二の注意点は、上記の後遺傷害慰謝料は弁護士基準といって、交通事故の裁判例を参考に、東京の弁護士会が公表する基準に基づく金額であるということです。

弁護士がついていないケースでは、異なる基準に基づいて、低い金額が提示されることがあります

後遺症がついて、後遺症等級が上がると、受け取れる慰謝料が大幅アップするのですね!

それから、弁護士がついていないと低い金額が提示されることがある点には驚きです…。

交通事故にあったときは弁護士に相談するのが得策ですね!

むちうち(頚椎捻挫)後遺症「14級」

むちうち(頚椎捻挫)で後遺症が認定された場合、14級〜7級という等級がつくということでしたね。

どういう場合に14級で、どういう場合に級が上がっていくのか教えてください。

むちうち(頚椎捻挫)で14級が認定されるのは、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、単なる故意の誇張ではないと医学的に説明可能な症状の場合をいいます。

上記の5つの要件を満たしていれば、この14級の場合に当てはまるといえますが、自覚症状として単純な局部の痛みだけでなく、局部から手足にかけてのしびれや重だるさがある場合、さらに14級認定の可能性が高まります。

それは、神経根に障害がある場合には、局部から手足にかけての痺れや重だるさといった症状が出ることが多く、「局部に神経症状を残すもの」であると、より医学的に説明がつきやすいからです。

さらに、上の等級である12級が認定されるためには、画像所見などの他覚的所見により、残存する自覚症状を医学的に証明できる事が必要となります。

しかし、むちうちは、MRIなどで異常なしと診断されることが多く、自覚症状を医学的に証明できない場合が多いため、後遺症が認められるとしても、ほとんどが14級の認定となります。

もっとも、むちうちであっても、画像所見で異常が認められることもあり、そのような場合には12級が認定される可能性があります。

たしかに、むちうちの場合はほとんどが14級の認定となりそうですね。

むちうち(頚椎捻挫)後遺症「12級」

とはいえ、症状が重かったり、自覚症状をより明らかに証明できる場合には12級の認定を受ける可能性があるということでした。

もう少し具体的に教えてください。

むちうちで12級が認定されるためには、14級が認定されるための要件に加えて、被害者の自覚症状に一致する画像所見及び神経学的所見が必要と考えられています。

ここでいう画像所見とは、具体的には、MRI画像等において、脊髄や神経部分への椎間板突出(ヘルニア)が明らかに確認できることをいいます。

また、画像所見や神経学的所見が自覚症状と一致することが求められているのは、一致していない場合には、自覚症状を医学的に証明できたとはいえないからです。

たとえば、左側の首から左手にかけて痛みを感じている被害者の方が撮影したMRI画像の右側頚椎にヘルニアが確認できたとしても、自覚症状の医学的な証明にはなりません。

さらに、12級は頑固な神経症状を残すものとされていることから、残存する症状も、14級が認定される場合よりもより重いものであることが必要であると考えられています。

自覚症状をより明らかに証明できる方法はよくわかりました。

ただ、むちうちで12級の認定を受けるのは、なかなか難しそうですね。

むちうち(頚椎捻挫)後遺症「9級・7級」

12級を見る限り、9級や7級と認定されることはほとんどなさそうですが…。

9級や7級の認定が受けられたケースがあれば教えて下さい。

12級に書かれている要件を満たしたもので、神経系統の機能または精神に障害を残すものほど重いむちうちであり、その障害によって働くことができる仕事が相当限定されてしまった場合には、後遺症等級7級若しくは9級の認定を受けられるケースがあります。

ただし、仕事の限定についても自己申告では足りず、限定されるほどの脊髄損傷が生じたことを医学的に証明しなければいけません。

しかし、仕事が相当限定されるほどの脊髄損傷が生じたことを医学的に証明するのは相当重度のむちうちでなければ難しいため、そのほとんどが14級あるいは12級の認定しか受けられないのが現状です。

また、職務内容が限定されてしまうほどの頭痛や吐き気、局部の神経痛が生じる脊髄損傷は、極めて強い衝撃を受けなければ発生せず、そのような場合には、むちうちだけでなく他の後遺症も残存している可能性があります。

むちうち以外の後遺症も残っている場合、7級、9級あるいはそれ以上の等級認定を受けられる可能性が高いので、再度病院で検査してもらい、交通事故に詳しい弁護士にも一度相談してみてください。

たしかに、この場合はむちうち以外の障害も残っている気がしますね。

わからない場合は専門家に相談してみたいと思います。

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症等級と慰謝料相場
認定される基準 後遺症慰謝料
14級 頚部や肩甲部の局部に痛みに加え、局部から手指にかけて、痺れや重だるさなどの神経症状を残す場合 110万円
12級 局部に残存する神経症状が頑固なものと医学的に証明できる場合 290万円
9級 神経系統の機能または精神に障害を残し、その障害によって働くことができる仕事が相当限定されている場合 690万円
7級 1000万円

※慰謝料は弁護士基準に基づく。

自分で慰謝料を計算してみたい

このホームページでは、後遺症慰謝料だけでなく入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。

入院日数や通院日数、後遺症の等級など数項目を入れるだけで、弁護士基準の賠償金を計算できます。登録などは不要です。

なお、むちうちの場合は、「軽傷・むちうち」というタブを押してから計算する必要がある点はご注意ください。

慰謝料計算機

かんたん1分!慰謝料計算機

開く

通院期間などを入れるだけでかんたんに慰謝料の相場がわかる人気サービス!あなたが保険会社から提示されている慰謝料は正しいですか?

慰謝料計算機

慰謝料計算機 通院期間などを入れるだけでかんたんに慰謝料の相場がわかる人気サービス!

慰謝料計算機はこちら

自分の事故ではどれくらいの金額を請求できるか、気になる方は、是非、使ってみてください!

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談!

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談!

気軽にスマホで相談したいなら

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症や慰謝料のことがよくわかりましたね!

だけど、自分が実際に交通事故でむちうちになったとき、後遺症認定されるか、等級が何級になるか、判断は難しそうです。

もし、後遺症と認定されても、保険会社に慰謝料を請求していくのはハードルが高いですし…。

そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。

また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

  1. ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
  2. ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

最後に、むちうち(頚椎捻挫)の後遺症でお悩みの方に一言アドバイスをもらえますか?

まずは、医師の診断を受け、じっくり通院し、むちうち(頚椎捻挫)の痛み、症状がなくなることを祈っています。

残念なことに後遺症が残ってしまったケースや残ってしまいそうなケースでは、弁護士に相談することをお勧めします。

後遺症が残るような大ケガを負ったときは、適正な金額の補償を受けるべきです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料等を請求することは極めて困難になります。

無料相談を実施している弁護士事務所も多いので、話だけ聞いてみるのもいいでしょう。

手続きや交渉など面倒なことは弁護士に任せ、ケガを負われた方には、リハビリや日常生活に時間をあてていただきたいです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

最後まで読んでいただけた方は、

  • 肩こりや首の痛みといったむちうち頚椎捻挫)の症状や治療法
  • むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定には5条件が必要
  • むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定14級〜7級の場合の慰謝料の相場

ということについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

むちうち(頚椎捻挫)で後遺症が残っているときは、弁護士に相談した方が良いということもよくわかったと思います。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、むちうち(頚椎捻挫)や交通事故の後遺症に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください!

むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定Q&A

交通事故でむちうちになりやすい?

なりやすいです。むちうちは、交通事故に巻き込まれてぶつかったときの衝撃により、首が振られることで負う症状です。むちうちによって肩こりや頭痛が生じます。さらに重い症状だとしびれ、脳機能の障害、視覚、聴覚、嗅覚、味覚といった五感に障害が生じることもあります。事故が生じてすぐに発症するケースだけでなく、数日〜数週間経ってから症状が出るケースもあります。 むちうち(頚椎捻挫)の症状と治療法

むちうちで後遺症認定されるには?

5つの条件が必要です。①通院日数・期間が一定以上であること。通院期間が6ヶ月以上であり、通院日数が100日程度が一つの目安です。②事故の程度が一定以上であること。事故と後遺症との因果関係を証明する資料として、事故車両の写真や修理見積が必要です。③症状が一貫していて連続性があること。④自覚症状が画像所見や神経学的検査の結果で証明できること。⑤症状の程度が一定以上であることです。 むちうちの後遺症認定に必要な5条件

むちうちの後遺症の等級は?

むちうち(頚椎捻挫)で後遺症が認定された場合、基本的に14級か12級の等級がつきます。むちうちはMRIなどで異常なしと診断されることが多く、自覚症状を医学的に証明できないことから14級認定が多いです。検査画像で異常が認められたら12級が認定される可能性が上がります。さらに、むちうち以外の後遺症がある場合、就ける仕事に相当の制限がかかってしまった場合などは、7級か9級の等級認定の可能性もあります。 むちうちの後遺症|後遺障害等級の決め手

むちうちの後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて一定の目安金額が設定されています。後遺症の慰謝料として受け取れるのは110万円~1000万円が相場です。後遺障害等級のなかでは最も軽度とされる14級で110万円、むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級で最も重い7級の場合1000万円です。もっとも、この金額は弁護士に交渉を依頼した場合のものです。相手方からはもっと低い金額で提案を受ける可能性が高いです。 後遺障害慰謝料で重要なのは後遺障害等級

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

むちうちの関連記事

後遺障害/慰謝料のまとめ