身体障害者手帳交付における障害程度等級表「心臓機能障害」

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身体障害者手帳交付における障害程度等級表「心臓機能障害」

心臓機能障害は、内部障害であり、1級3級4級の等級が認定されます。

「心臓機能障害」の身体障害者障害程度等級表

「心臓機能障害」の身体障害者障害程度等級表

心臓機能障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。

心臓の機能障害
1
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

心臓機能障害の等級表の解説

心臓機能障害の等級表の解説

ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。

心臓機能障害については、18歳で区分して等級認定が行われるそうです。

18歳以上の場合

1級に該当する障害

等級表1級に該当する障害は、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

等級の判定に必要となる(a)~(h)の項目は以下の通りになります。

(a)胸部エックス線所見で心胸比0.60以上のもの

(b)心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの

(c)心電図で脚ブロック所見があるもの

(d)心電図で完全房室ブロック所見があるもの

(e)心電図で第2度以上の不完全房室ブロック所見があるもの

(f)心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの

(g)心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見があるもの

(h)心電図で第I誘導、第II誘導及び胸部誘導(ただしV1を除く)のいずれかのTが逆転した所見があるもの

1級に該当する障害
(a)~(h)の項目のうち、2つ以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作が起こるもの。
ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの

3級に該当する障害

等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当する場合になるそうです。

3級に該当する障害
(a)~(h)の項目のうち、いずれかの所見があり、かつ、家庭 内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の 活動では心不全症状若しくは狭心症症状が起こるもの又は頻回に頻脈発作を起こし救急医療を繰り返し必要としているもの。
ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。

4級に該当する障害

等級表4級に該当する障害は次のいずれかに該当する場合になるそうです。

等級の判定に必要となる(a)~(d)の項目は以下の通りになります。

(a)心電図で心房細動又は粗動所見があるもの

(b)心電図で期外収縮の所見が存続するもの

(c)心電図でSTの低下が0.2mV未満の所見があるもの

(d)運動負荷心電図でSTの低下が0.1mV以上の所見があるもの

4級に該当する障害
(a)~(d)の項目のうち、いずれかの所見があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるもの。
臨床所見で部分的心臓浮腫があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの又は頻回に頻脈発作を繰り返し、日常生活若しくは社会生活に妨げとなるもの。
ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。

18歳未満の場合

1級に該当する障害

等級表1級に該当する障害は原則として、

  • 重い心不全、低酸素血症、アダムスストークス発作、狭心症発作で継続的医療を要する場合
  • かつ、(a)~(n)の項目のうち、6項目以上が認められる場合

が該当するそうです。

(a)著しい発育障害

(b)心音・心雑音の異常

(c)多呼吸又は呼吸困難

(d)運動制限

(e)チアノーゼ

(f)肝腫大

(g)浮腫

(h)胸部エックス線で心胸比0.56以上のもの

(i)胸部エックス線で肺血流量増又は減があるもの

(j)胸部エックス線で肺静脈うっ血像があるもの

(k)心電図で心室負荷像があるもの

(l)心電図で心房負荷像があるもの

(m)心電図で病的不整脈があるもの

(n)心電図で心筋障害像があるもの

3級に該当する障害

等級表3級に該当する障害は原則として、

  • 継続的医療を要し、(a)~(n)の項目のうち、5項目以上が認められる場合
  • または、心エコー図、冠動脈造影で冠動脈の狭窄や閉塞がある場合

が該当するそうです。

4級に該当する障害

等級表4級に該当する障害は原則として、

  • 症状に応じて医療を要するか少なくとも1~3か月毎の間隔の観察を要し、(a)~(n)の項目のうち、4項目以上が認められる場合
  • または、心エコー図、冠動脈造影で冠動脈瘤や拡張がある場合

が該当するそうです。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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