事故で下肢切断の女性、賠償額1億3346万円認容
認容額 | 1 億 3346万0750円 |
---|---|
年齢 | 27歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 脳挫傷、右大腿骨開放性骨折等 |
障害名 | 右下肢欠損 |
後遺障害等級 | 2級 |
判決日 | 平成23年5月27日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
平成17年10月4日、横浜市鶴見区大黒ふ頭22番の、信号機により交通整理の行われている片側三車線の道路の三差路交差点において、右折転回しようとした大型貨物自動車(加害者)と、大黒町方面から海づり公園方面に進行していた後方からの普通自動二輪車(被害者)が衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故から入院治療を行った。総入院日数362日。
後遺障害の内容
被害者の後遺障害については、下記の後遺障害併合2級相当であると判断された。
・「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(7級4号)
・背部の醜状(14級)
・右下肢の欠損「一下肢をひざ関節以上で失ったもの」(4級5号)
・右股関節の機能障害「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級2号)
・左大腿部の醜状(12級)
判決の概要
被害者の症状は、自賠責保険における後遺障害認定手続において、自賠責保険審査会高次脳機能障害専門部会の審議に基づき、自賠法施行令別表第2併合第2級相当であると判断されている。
本件訴訟における本人尋問においても、被害者は、ゆっくり話、すぐに答えが出ず、考え込む場面などがみられたのであって、記憶力、理解力、判断能力などが減退していることは当裁判所に顕著である。
上記の事柄から、被害者の労働能力喪失率を100%であると認定するなどして、被害者らの請求をそれぞれ一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 730万5341円 |
---|---|
入院付添費 | 246万3710円 |
入院雑費 | 54万3000円 |
将来介護費 | 3444万6875円 |
休業損害 | 495万1051円 |
逸失利益 | 6404万3419円 |
慰謝料 | 2500万円 |
装具代等 | 924万 4462円 |
文書料 | 2620円 |
将来の治療費等 | 254万 0111円 |
自宅改造費 | 1660万円 |
車両改造費 | 28万 4920円 |
既払い金 | - 847万 2351円 |
弁護士費用 | 1200万円 |
過失相殺 | - 4070万2408円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。