後方から追突され下肢切断、内金5000万円認定

ISKW 2016年8月4日 | 下肢の切断
kega3 201707
認容額 5000万円
性別 不明
職業 不明
傷病名

左下腿不全切断,両側脛骨腓骨開放骨折,右大腿骨開放骨折等

障害名 1下肢を足関節以上で失ったもの
後遺障害等級 5級
判決日 平成15年12月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成12年9月14日午前0時20分頃、神奈川県横浜市の片側3車線の道路中央車線上において発生した事案。
被害者は、普通乗用自動車を運転して本件事故現場に差しかかった際、被害者車の前方にA運転の普通乗用自動車が停車していたので、同車が故障かと思い、同車の後方に停車した。
被害者は、車外に出てA車に近づき移動させようとしたが移動できず、自車に戻りトランクを開けてロープを探している時に、後方から走行してきた加害者車に追突され、その際両足を車体と車体の間に挟まれ負傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故から411日間入院治療を行い、リハビリのため通院治療を行っている。

後遺障害の内容

被害者の症状が固定し、自賠責等級5級5号「1下肢を足関節以上で失ったもの」と認定された。

判決の概要

本件事故の損害額の合計として6368万8054円を認め、その内5000万円を加害者に一部請求した。裁判所は、被害者が加害者に対し、自賠法3条に基づく損害賠償として、内金5000万円の支払いを求める本訴請求は理由があるとして、加害者に支払いを命じた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 70万4085円
入院雑費 53万4300円
休業損害 825万円
逸失利益 8015万1693円
慰謝料 1840万円
損害填補 - 1694万 円
弁護士費用 500万円
過失相殺 - 3241万2024円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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