左下肢の欠損の事故、認容額1億4125万円に。

ISKW 2016年7月1日 | 下肢の切断
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認容額 1 億 4125万6162円
年齢 48歳
性別 男性
職業 社団法人勤務/業務課長
傷病名

左下腿切断部分の皮膚の褥瘡及び難治性潰瘍

障害名 左下肢の欠損
後遺障害等級 4級
判決日 平成25年4月16日
裁判所 さいたま地方裁判所

交通事故の概要

平成11年3月8日午後22時50分頃、埼玉県大里郡寄居町大字末野404番地一先路上(国道140号線)において発生した事案。
被害者は、本件事故現場付近の道路左側端を、秩父鉄道波久礼駅から自宅のある寄居町方面へ向かって歩行していた。
被害者の後方から大型貨物自動車を運転して進行してきた加害者が、車両を被害者に衝突させた後、同車両により被害者の左脚上を轢過した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故から症状固定日までの3540日間の内、合計383日の入院治療と168日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、下記の障害を併合した結果、後遺障害併合4級と認定された。

・左下腿挫創による左下腿部欠損・・・5級5号(一下肢を足関節以上で失ったもの)
・左下腿部欠損に伴う左膝関節の機能障害・・・10級11号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの)
・左下腿挫創による左下腿の瘢痕・・・12級相当
・左背部の線状痕及び左臀部の瘢痕・・14級相当

判決の概要

本件事故現場付近では、左側端を歩行することについてやむを得ない事由があったというべきであり、被害者は、道路の右側端を歩行していたのと同視できる。
被害者は路側帯を区分する白線付近を歩行していたのであって、ことさらこれをはみ出したり、不規則に歩行していたということはできないからその過失割合は、ゼロというべきであると認定される。
被害者が歩行者用道路を歩行せずに、道路の左側端を歩行していたことをもって、大型貨物自動車に轢かれた被害者には過失があるということはできないと示して、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1077万9272円
入院雑費 57万4500円
通院交通費 23万4960円
休業損害 2245万7688円
逸失利益 6748万5088円
慰謝料 2120万円
任意保険金 - 3858万 4677円
義肢購入費 336万 0129円
義肢交換費 382万 0646円
家屋改造費 250万円
遅延損害金 5675万 9356円
自賠責保険金 - 1889万 円
弁護士費用 940万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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