右下肢切断の事故、過失なし。認容額4965万円。

ISKW 2016年8月4日 | 下肢の切断
item 0830 9
認容額 4965万7962円
年齢 31歳
性別 女性
職業 会社員
傷病名

右下腿不全切断(右脛骨腓骨解放性骨折)、右下腿デグロービング損傷、右下腿腓腹筋断裂、右腓骨神経麻痺、右下垂足、右下腿開放骨折後脛骨腓骨偽関節、右下腿部外傷性醜状瘢痕

障害名 右下腿不全切断
後遺障害等級 6級
判決日 平成17年2月2日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成12年7月27日午後23時15分頃、名古屋市天白区池見2丁目248番地先路線上の信号により交通整理が行われている交差点において、直進しようとした被害者原付と、対向車線から右折しようとした加害者車が衝突した事案。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故後から87日間入院し、526日間に254日間も通院して治療を受けた。
受傷時、被害者の右下肢は切断寸前の状態で、入院期間中7回も手術を受けた。

後遺障害の内容

被害者の後遺障害について、
・右足関節の機能障害(第8級7号)と右第1足指のIP関節およびMTP関節の機能障害(第12級11号)を併合して併合第7級相当と認定
・右脛骨、腓骨の偽関節(第8級9号)
・骨盤骨の変形(第12級5号)
・右下腿の醜状障害(第12級相当)
上記を併合して、併合第6級に該当すると認めるのが相当である。

判決の概要

被害者は、交差点で一時停止をしたとき、対向右折車である加害者車を確認し、加害者車の死角に入ってはいけないと考えて車線の右側に寄り、かつ前走車と一定の間隔をとって停止していた。
これに対し、加害者は、対向車が一時停止しているのは認めたが、その後方には車両はいないものと考え、対向車の後方を確認しようとしなかったこと等から、事故の発生について被害者の過失は認められないとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 101万6448円
入院付添費 4万2000円
入院雑費 11万3100円
通院交通費 85万0922円
将来介護費 120万3018円
休業損害 426万4822円
逸失利益 3900万4017円
慰謝料 1455万円
既払額 - 1666万 1928円
装具代 75万 0188円
物損(車両代) 11万円
確定遅延損害金 171万 5375円
弁護士費用 270万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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