外傷性腎損傷後の腎臓の障害等で後遺障害10級認定

IT 2016年8月4日 | 内臓の機能障害
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認容額 544万3558円
年齢 21歳
性別 男性
職業 スポーツ用品店の正社員
傷病名

第3頚椎椎体骨折、両側肩甲骨骨折、右多発肋骨骨折、右血気胸、両側肺挫傷、肝損傷、脾損傷、腎損傷、第6胸椎横突起骨折、第4・5腰椎棘突起骨折、右座骨骨折、仙骨骨折、左腸骨骨折、左前腕擦過傷、右足関節挫創

障害名 外傷性腎損傷後の腎臓の障害
後遺障害等級 10級
判決日 平成26年11月19日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年5月22日午前0時20分頃、横浜市内の路上において、被害者の普通自動二輪車が道路を進行し、美しが丘西1丁目交差点を通過した際、交差点角に面するコンビニエンスストアの路外駐車場から本件道路に左折進入した加害者の普通乗用自動車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、平成22年5月22日、横浜市立M病院救急部を受診し、第3頚椎椎体骨折、両側肩甲骨骨折、右多発肋骨骨折、右血気胸、両側肺挫傷、肝損傷、脾損傷、腎損傷、第6胸椎横突起骨折、第4・5腰椎棘突起骨折、右座骨骨折、仙骨骨折、左腸骨骨折、左前腕擦過傷、右足関節挫創との診断により入院した。そして、同部入院中に整形外科による脊椎固定術及び右手関節に対する骨折経皮的鋼線刺入固定術を受けた。被害者は、同病院に29日間入院した後、同年6月19日、全身状態が安定したため退院した。
被害者は、平成22年6月25日から平成23年12月5日までの間、同病院整形外科を外来受診した(通院実日数7日)。
この間、被害者は、平成23年9月12日に抜釘目的で同科に入院し、同月13日に手術を受け、7日間入院した後、同月18日に経過良好として退院した。
被害者は、平成22年6月28日から平成23年12月5日までの間、同病院泌尿器科を外来受診した(通院実日数2日)

後遺障害の内容

被害者は、平成23年12月5日、M病院整形外科担当医師及び同病院泌尿器科担当医師から、頚椎損傷及び外傷性腎損傷について、症状固定日を同日と診断された。
被害者は、自賠法72条1項に基づく政府の自動車損害賠償保障事業による損害のてん補を請求したところ、頚椎損傷後の脊柱の障害につき、「脊柱に変形を残すもの」として、自賠法施行令2条別表第二(以下「後遺障害等級表」という。)11級、外傷性腎損傷後の腎臓の障害につき、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として、後遺障害等級表13級にそれぞれ該当し、併合の取扱いにより後遺障害等級表10級と認められるとして、被害のてん補を受けた。

判決の概要

被害者が所有・運転する普通自動二輪車と、加害者が所有・運転する普通乗用自動車が衝突した交通事故につき、被害者が、民法709条及び自動車損害賠償保障法3条に基づき、加害者に対し、損害金等の支払を求めた。また、加害者の車を被保険車両とする自動車保険契約に基づき車両保険金を支払い、加害者の被害者に対する損害賠償請求権を代位取得したと主張する保険会社が、被害者に対し、求償金等の支払を求めた。被害者及び保険会社の請求がそれぞれ一部認容された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 36万8610円
入院付添費 18万8500円
入院雑費 5万4000円
通院交通費 1800円
休業損害 48万1038円
逸失利益 1562万6419円
慰謝料 670万円
薬剤費 460円
文書料 7870円
物的損害 45万 5200円
損害のてん補 - 461万 円
弁護士費用 50万円
過失相殺 - 1433万0339円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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