左下肢の欠損障害の事故、賠償額2419万円認定。
認容額 | 2419万8110円 |
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年齢 | 25歳 |
性別 | 男性 |
職業 | トラック運転手 |
傷病名 | 左下腿挫滅創後大腿切断、右大腿下腿開放骨折、右腓骨神経麻痺、右下肢コンパートメント症候群、右脛骨動脈損傷、右踵皮膚壊死 |
障害名 | 左下肢の欠損障害 |
後遺障害等級 | 2級 |
判決日 | 平成12年2月10日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成8年9月26日午前2時21分頃、大阪市旭区太子橋3丁目府道高速大阪守口線守下8.1キロポスト先路上において発生した。
被害者車両に加害者A車両が追突した第一事故の後、被害者と加害者Aとが事故現場で同事故による損傷状況を確認していたところ、加害者B車両が加害者A車両に追突し、押し出された加害者A車両が被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故から314日間入院治療を行い、全ての手術・処置が一段落したため、義足練習を開始した。その後、3ヶ月以上の通院治療を行った。
後遺障害の内容
右足関節の機能障害が10級11号、右足指の機能障害が9級15号で両者を併せて8級相当、これに左下肢の欠損障害についての4級5号を併合して2級に該当すると判断した。
判決の概要
争点は、加害者A及び加害者Bの過失(過失相殺を含む)及び因果関係、共同不法行為の成否である。
裁判所は、加害者B車両が追突した際には加害者A車両は停止中であったとはいえ、本件事故の際には、加害者A車両も自賠法3条にいう「運行」状態にあったものと認め、加害者A及び加害者Bは、被害者の被った人身損害を連帯して賠償すべきのとした。
なお、被害者には、自らの判断で危険な場所に身をおいていたことにかんがみ、割の過失相殺を認めた。
認容された損害額の内訳
入院雑費 | 44万6800円 |
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通院交通費 | 8600円 |
休業損害 | 680万円 |
逸失利益 | 8026万7482円 |
慰謝料 | 2545万円 |
損害填補 | - 5706万 0416円 |
家屋改造費 | 99万 3741円 |
弁護士費用 | 220万円 |
過失相殺 | - 3419万0797円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。