左下肢の欠損障害の事故、賠償額2419万円認定。

ISKW 2016年8月9日 | 下肢の切断
medical 0828 11
認容額 2419万8110円
年齢 25歳
性別 男性
職業 トラック運転手
傷病名

左下腿挫滅創後大腿切断、右大腿下腿開放骨折、右腓骨神経麻痺、右下肢コンパートメント症候群、右脛骨動脈損傷、右踵皮膚壊死

障害名 左下肢の欠損障害
後遺障害等級 2級
判決日 平成12年2月10日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成8年9月26日午前2時21分頃、大阪市旭区太子橋3丁目府道高速大阪守口線守下8.1キロポスト先路上において発生した。
被害者車両に加害者A車両が追突した第一事故の後、被害者と加害者Aとが事故現場で同事故による損傷状況を確認していたところ、加害者B車両が加害者A車両に追突し、押し出された加害者A車両が被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故から314日間入院治療を行い、全ての手術・処置が一段落したため、義足練習を開始した。その後、3ヶ月以上の通院治療を行った。

後遺障害の内容

右足関節の機能障害が10級11号、右足指の機能障害が9級15号で両者を併せて8級相当、これに左下肢の欠損障害についての4級5号を併合して2級に該当すると判断した。

判決の概要

争点は、加害者A及び加害者Bの過失(過失相殺を含む)及び因果関係、共同不法行為の成否である。
裁判所は、加害者B車両が追突した際には加害者A車両は停止中であったとはいえ、本件事故の際には、加害者A車両も自賠法3条にいう「運行」状態にあったものと認め、加害者A及び加害者Bは、被害者の被った人身損害を連帯して賠償すべきのとした。
なお、被害者には、自らの判断で危険な場所に身をおいていたことにかんがみ、割の過失相殺を認めた。

認容された損害額の内訳

入院雑費 44万6800円
通院交通費 8600円
休業損害 680万円
逸失利益 8026万7482円
慰謝料 2545万円
損害填補 - 5706万 0416円
家屋改造費 99万 3741円
弁護士費用 220万円
過失相殺 - 3419万0797円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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