自動車事故の後遺障害の被害者請求とは?等級認定の結果は被害者請求のほうが有利!?
「交通事故の後遺障害について調べていたら被害者請求って言葉が出てきたけど一体何のことなの?」
「被害者請求のメリットやデメリットは?」
「等級認定の結果は、被害者請求のほうが有利って噂を聞いたけど本当なの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまった方の中には後遺障害の申請を検討されていらっしゃる方もいるかと思います。
しかし、はじめて交通事故に巻き込まれた方も多いでしょうから、後遺障害の被害者請求とは何かがわからないという方もいるのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の被害者請求とは何か
- 被害者請求のメリット・デメリット
- 等級認定の結果は被害者請求のほうが有利なのか
について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
交通事故の被害者の方でも、後遺障害の被害者請求とは何かについて、よくおわかりになっていない方がいらっしゃるかもしれません。
後遺障害の被害者請求にはメリットもデメリットも存在します。
後遺障害の被害者請求とは何かをしっかり理解した上で、ご自身に適した後遺障害の申請方法を選択できるようにしましょう。
目次
そもそも、被害者請求という言葉自体、聞きなれない言葉ですよね。
後遺障害と何やら関連がありそうですが、具体的に被害者請求とは何かについて、まずは確認していきたいと思います!
後遺障害の被害者請求とは何か
後遺障害の申請を含む自賠責への請求手続
被害者請求とは、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する方法の一つです。
自動車損害賠償保障法には以下のような条文があります。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第16条第1項
被害者保護という自賠責の目的を果たすため、保険契約の当事者ではない、被害者に直接請求する権利を認めたものです。
被害者は保険契約の当事者ではないため、条文上「保険金」ではなく「損害賠償額」の支払を請求することになっています。
上の条文は、その場合の自賠責保険への損害賠償額の請求方法を規定したものです。
被害者が請求することや根拠条文から
- 被害者請求
- 16条請求
などと呼ばれています。
この被害者請求で支払われる損害賠償額を決定するために、被害者請求の手続の中で、後遺障害の等級認定が同時に行われます。
被害者請求の場合の後遺障害の等級認定は、第三者機関である損害保険料率算出機構にて行われます。
後遺障害の申請方法には事前認定もある
後遺障害の等級認定を申請する方法として、もう一つ事前認定というものがあります。
事前認定とは、簡単に言うと相手方任意保険会社が窓口となり、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
交通事故の加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
- 自賠責保険金分
- 自賠責保険金分を超える任意保険会社負担分
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
この制度が自賠法15条を根拠としていることから15条請求とも呼ばれています。
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第15条
この加害者請求の前提として、一括払いをする相手方任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する事前認定が行われます。
つまり、事前認定の場合は、自賠責保険への保険金請求を含んでおらず、この点は被害者請求と異なります。
事前認定の場合の後遺障害の等級認定は、相手方任意保険会社から第三者機関である損害保険料率算出機構に損害調査を委託する方法で行われます。
このように、申請主体及び自賠責保険金請求を含むか否かという違いが、後ほど詳しくご説明する
被害者請求のメリット・デメリット
と密接に関連しています。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
申請主体 | 被害者 | 相手方任意保険会社 |
審査機関 | 損害保険料率算出機構 | |
自賠責保険金請求 | 含む | 含まない |
被害者請求のメリット
後遺障害の被害者請求とは何かということについてはご理解いただけたかと思います。
もっとも、具体的に被害者請求の方法で後遺障害の申請をするメリットは何なのかはまだよくわかりませんよね。
そこで、ここからは被害者請求の方法で後遺障害の申請をするメリットについてご紹介していきたいと思います!
意見書など提出書類を決定できる
先ほどお伝えしたとおり、被害者請求は、被害者自身が申請主体となる後遺障害の申請方法です。
そのため、後遺障害の申請の際に提出書類を被害者自身で決定できるのがメリットの一つといえます。
自賠責保険での後遺障害の等級認定は、基本的に提出された書類のみで判断される書面審査が原則となっています。
そのため、後遺障害の等級認定は、提出される書類の種類や記載内容によって、大きく結論が変わる可能性があります。
認定に有利となる医療関係の資料や主治医の意見書などを提出することで、適切な後遺障害の等級認定がなされる可能性を高めることができます。
示談前に金銭を受け取れる
また、こちらも先ほどお伝えしたとおり、被害者請求は、自賠責保険への保険金(相当額)請求手続です。
そのため、被害者請求の場合、後遺障害の等級認定がされた場合には、自賠責保険から等級に応じた保険金相当額が支払われることになります。
このように、相手方任意保険会社との示談前に金銭を受け取れるというのが被害者にとってのメリットの一つといえます。
適切な後遺障害の等級認定がなされるかどうかによって、最終的な賠償額は大きく変わることになります。
その意味でも、原則書面審査である自賠責保険での後遺障害の等級認定において、適切な後遺障害の等級認定がなされる可能性を高めることができる
提出する書類を被害者自身で決定できる
のは、被害者請求の大きなメリットといえます。
メリット | 理由 | |
---|---|---|
① | 意見書等提出書類を決定可能 | 申請主体が被害者 |
② | 示談前の金銭受領 | 自賠責保険金請求含む |
被害者請求のデメリット
被害者請求のメリットが何かということについてはご理解いただけたかと思います。
もっとも、被害者請求はメリットだけではなくデメリットも存在します。
そこで、ここからは被害者請求の方法で後遺障害の申請をするデメリットについてもご紹介していきたいと思います。
必要書類や画像の収集負担
先ほどお伝えしたとおり、被害者請求は、被害者自身が申請主体となる後遺障害の申請方法です。
そのため、後遺障害の申請の必要書類や画像などを被害者自身で収集しなければならないのがデメリットの一つといえます。
特に、複数の病院に通院し、病院ごとに画像を撮影していたような場合、各病院から画像を取得しなければならず、負担が大きくなります。
費用の負担
そして、後遺障害の申請の必要書類や画像などの収集には費用が掛かることもあります。
被害者請求の場合、その費用を被害者が負担しなければならないのもデメリットの一つといえます。
負担した費用は、後遺障害の等級認定がされた場合は、相手方任意保険会社に請求することが可能です。
しかし、後遺障害の等級認定がなされなかった場合には、負担した費用は原則として相手方任意保険会社に請求できない事になります。
このように、被害者請求にはデメリットも存在します。
もっとも、適切な後遺障害の等級認定がなされるかどうかによって、最終的な賠償額は大きく変わることになります。
そのため、デメリットを考慮した上でも、適切な後遺障害の等級認定がなされる可能性を高められる被害者請求の方法で申請すべきケースも多いです。
どちらの方法で、後遺障害を申請すべきかお悩みであれば、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
デメリット | 理由 | |
---|---|---|
① | 必要書類や画像の収集負担 | 申請主体が被害者 |
② | 費用の負担 |
等級認定の結果は被害者請求のほうが有利!?
被害者請求の方が有利な理由
メリットのところでもお伝えしたとおり、被害者請求では、認定に有利となる医療関係の資料や主治医の意見書などを提出することが可能です。
このことが、後遺障害の等級認定の結果には被害者請求のほうが有利といわれる理由です。
もっとも、後遺障害の等級認定の結果には被害者請求のほうが有利といわれるのにはもう一つ理由があります。
実は、もう一つの後遺障害の申請方法である事前認定の場合、事案によってですが、相手方任意保険会社は
後遺障害が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書
を付けて被害者の後遺障害の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することがあるようです。
そのため、そういった書類を付けられるおそれがないということも、後遺障害の等級認定の結果には被害者請求のほうが有利といわれる理由となります。
実際に、後遺障害の申請を被害者請求ですることにより、上位の等級が認定された実例が記載されているブログが下記のものになります。
後遺障害が10級か6級かでは賠償金額が大きく変わることからすれば、被害者請求をして本当に良かったといえますね!
事前認定でも足りる場合は?
このように、適切な後遺障害の等級認定がなされるためには、原則として被害者請求の方法による申請が望ましいといえます。
もっとも、
手足を失うなどの欠損障害
等のように、明確に後遺障害ありと判断できるような場合には、
- 必要書類や画像の収集負担
- 費用負担
という被害者請求のデメリットを避けるために事前認定の方法で申請してもいいという場合があります。
ただし、明確に後遺障害ありと判断される場合でも、
事故前からの症状である既往症がある
場合、既往症を理由に後遺障害の適切な後遺障害等級認定がされない可能性があるので、被害者請求の方法で申請する必要性が高いといえます。
これらはあくまで一般的な傾向である点には注意する必要があります。
実際に事前認定でも足りるかお悩みの場合には、申請の前に弁護士に相談してから申請方法を決めたほうがいいでしょう。
明確に後遺障害あり | 後遺障害の判断困難 | |
---|---|---|
既往症あり | 被害者請求 | 被害者請求 |
既往症なし | 事前認定 | 被害者請求 |
※一般的な傾向
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の被害者請求にはデメリットも存在しますが、適切な後遺障害等級認定の可能性を高めるには被害者請求の方法で申請すべき場合が多いです。
ご自身の後遺障害の申請を被害者請求の方法ですべきかお悩みの方は、弁護士に相談した上で、申請方法を決めることをおすすめします。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。