股関節や膝、肩の人工関節で障害者手帳が交付されるための条件や手続きとは!?

  • 人工関節,障害者手帳

股関節や膝、肩の人工関節で障害者手帳が交付されるための条件や手続きとは!?

交通事故の被害に遭い、大きな骨折をしてしまったとしたら…。

たとえば、股関節部分やに大きな骨折を負ってしまった場合、人工関節に置換しなければならないケースも出てきます。

もしもそうなってしまった場合、事故の相手側からの補償を受け取るのはもちろん障害者手帳を申請すれば様々な支援・サービスを受けられる可能性があります。

一方で、人工関節に置換しただけでは障害者手帳が交付されなくなった…という話も耳にしたことがありませんか?

股関節の関節を人工関節に置換しても、本当に障害者手帳は交付されないのでしょうか…。

  • 人工関節に置換した場合、障害者手帳が交付されるための条件とは?
  • 交付されるのであれば、その申請の手続きはどうすれば?

など、わからないことがたくさんあると思います。

そこで今回このページでは、人工関節に置換した場合の障害者手帳の等級や申請の手続きに関して、お悩みの皆さまと一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故で人工関節に置換が必要なほどの大怪我を負われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

その場合、相手側の保険会社から受けられる損害賠償の他にも、受けられる支援があれば望ましいはずです。

そこで今回は、人工関節にした場合の障害者手帳の申請に関して、可能な限りわかりやすく解説していきたいと思います。

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交通事故により関節に怪我を負ったり、変形性股関節症関節リウマチなどの疾患により関節が悪くなってしまった場合、関節の表面を取り除いて人工関節に置き換えるという処置が行われることがあります。

PTG P

人間の身体には、大きく見ると肩、肘、手首、股、膝、足首という6つの関節、他に手足の指にも関節がありますね。

その中でも、人工関節への置換処置が行われるのは主に、の4ヶ所になるそうです。

また、あまり多くはないかもしれませんが、足首の人工関節もあるそうです。

一方、手首や手足の指は身体の体重を支える荷重関節ではないので、一般的には人工関節は使用しないそうです。

では、人工関節に置換した場合、障害者等級が認定され障害者手帳が交付されるのか…ここから一緒に見ていきましょう。

障害者手帳の基礎知識|人工関節に置換しただけでは障害者手帳は交付されない!?

障害者手帳の基礎知識|人工関節に置換しただけでは障害者手帳は交付されない!?

交通事故による怪我が原因で人工関節への置換を余儀なくされた場合、そのことに対する損害賠償は、加害者や相手側の保険会社から受け取ることができます。

人工関節に置換し後遺障害が認定された場合の慰謝料などの金額は、等級に応じて異なります。

しかし、治療費や慰謝料を受け取ったからといって、全てが解決できるものではありませんよね。

人工関節に置換したのであれば、今後の人生でずっと付き合っていかなければならないことになります。

事故の相手側からの補償だけでなく、その他にも支援を受けられるのであれば非常にありがたいはずです。

その一つの方法として、障害者手帳の交付を受けることが考えられます。

人工関節で交付される可能性がある障害者手帳とは?

ただし、障害者手帳といっても、身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳といった種類があります。

人工関節に置換した場合に交付される可能性があるのは、身体障害者手帳のみになります。

身体障害者手帳とは、事故や病気により身体障害を負った場合に、身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事が交付する全国共通のものです。

身体障害者福祉法

身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助、及び必要に応じて保護し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とした法律。

身体障害者福祉法では、「身体障害者」が以下のように定められています。

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

つまり、身体障害者手帳を持っている人だけが、法律で認められた身体障害者となり、割引や補助金などの様々な支援を受けられるようになります。

一例

身体障害者手帳取得により受けられるサービス

医療費などの助成
・医療費の助成
・車椅子や補聴器などの補装具の助成
・リフォーム費用の助成
税金の軽減
・所得税
・住民税
・自動車税など
公共料金の割引サービス
・公共交通機関の運賃割引
・高速道路の利用料金割引
・NHKの放送受信料割引
・携帯電話会社の料金割引
・美術館や博物館、動物園など公共施設の入場料割引
障害者雇用での就職
一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募可能

逆に、手帳を持っていなければ、いくら身体に障害が残っていても、法律で認められた身体障害者ではありません。

ちなみに、18歳未満で身体に障害がある方のための法律は、児童福祉法になるそうです。

以上のようなメリットがある一方で、身体に障害を持っている方でも、「身体障害者」になることを躊躇う方もいらっしゃるかもしれません。

手帳を持つことが嫌なのであれば、申請しなくても問題ないということです。

身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。

身体障害者福祉法にも、「申請することができる」と書かれているので、無理に申請する必要はありません。

ただし、手帳がなければ行政などからの支援を受けることはできません。

身体障害者手帳の交付対象は等級「1級~6級」まで

そして、身体障害者福祉法では、その障害の程度に応じて1級~7級までの等級が定められているそうです。

障害の程度は、等級の数字が小さいほど重く、大きくなるほど障害の程度は軽くなります。

また、その等級によって、受けられるサービスや上限金額、税金の軽減率が変わってきます。

身体障害者手帳の等級が1級、2級だと、重度の障害となります。

ただし、3級でも内部障害の場合は重度の障害と扱われる場合もあります。

7級の等級もありますが、7級では法律上の障害者とは認定されず、身体障害者手帳は交付されません。

1級~6級の方が、身体障害者福祉法での障害者として認定され、障害者手帳が交付されるのですね。

7級の認定であっても、7級の障害が2つ以上重複してある場合は6級となり、身体障害者手帳がもらえることになるそうです。

等級の繰り上がりについて

では、その2つ以上の等級重複による等級の繰り上がりについて、詳しく見ていきましょう。

2つ以上の障害が残ってしまった場合には、重複する障害の合計指数に応じて認定されるのだそうです。

ちなみに、各等級ごとの指数は以下の通りです。

各等級ごとの指数
等級 等級の指数
1 18
2 11
3 7
4 4
5 2
6 1
7 0.5

そして、等級を合計して以下のようになれば、等級が繰り上がることになります。

認定等級合計指数の関係
認定等級 合計指数
1 18以上
2 1117
3 710
4 46
5 23
6 1

つまり、同一の等級について、2つの重複する障害がある場合は、等級が1つ繰り上がることになります。

たとえば、7級に該当する障害が2つ以上重複すれば、0.5+0.5=1で6級が認定され、障害者手帳が交付されることになります。

また、異なる等級で2つ以上の重複する障害がある場合についても、障害の程度を考慮して、その等級より上位の等級が認定されることになるそうです。

人工関節置換だけでは身体障害者手帳は交付されない!?交付の条件とは…

では、股関節や膝、肩などを人工関節に置換した場合、1~6級の等級に該当し、身体障害者手帳を受け取ることができるのでしょうか?

最近では人工関節を入れただけでは障害者手帳は交付されなくなったという情報も耳にしましたが、どうなのでしょうか?

実際のところ、2014年4月より前には、人工関節に置換した時点で、身体障害が認定されていたそうです。

しかし、医療技術の進歩により、人工関節などへの置換を行っても、社会生活に大きな支障がない程度まで日常生活活動が改善される方が多くなりました。

よって、医学的見地から検討が行われ、2014年4月から認定される等級が以下のように見直されたそうです。

人工関節の身体障害等級の見直し
以前
①股関節・膝関節・肩関節・肘関節に人工関節等を置換している場合は一律4
②足関節に人工関節等を置換している場合は一律5
20144月以降
置換術後の障害の状態(関節可動域など)を評価し、術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定
【股関節・膝関節・肩関節・肘関節】
4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定
【足関節】
5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

つまり、人工関節に置換しただけでは障害者手帳は交付されず、関節の可動域制限などが残っている場合のみ、手帳が交付されることになったのですね。

人工関節を入れても、障害者手帳が必要ないほど医療技術が進歩したのは非常に素晴らしいことではあります。

とはいえ、日常生活にまったく影響がないわけではないので、納得できない方もいらっしゃるはずです。

ただし、お伝えの通り、もしも人工関節に置換した後、日常生活に影響が出るほどの症状が残っている場合には、障害者手帳が交付される可能性があります。

では、具体的にどのような症状が残っている場合に等級が認定されるのか、ここから詳しく見ていきましょう。

股関節や膝、肩を人工関節に…可動域制限が残っている場合に認定される等級は?

股関節や膝、肩を人工関節に…可動域制限が残っている場合に認定される等級は?

股関節を人工関節に置換した場合の障害者手帳は?

ではまず、股関節人工関節に置換した結果、可動域制限などの後遺障害が残ってしまった場合、どのような等級が認定されるのでしょうか?

調べてみたところ、以下のような等級が認定される可能性があります。

股関節の機能障害の具体例
1下肢の股関節の機能を全廃したもの:4
・各方向の可動域(伸展⇔屈曲、外転⇔内転など連続した可動域)が10度以下のもの
・徒手筋力テストで2以下のもの
1下肢の股関節の機能の著しい障害:5
・可動域30度以下のもの
・徒手筋力テストで3に相当するもの
1下肢の股関節の機能の軽度の障害:7
・小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの

ただしお伝えの通り、7級が認定された場合には、障害者手帳は交付されないことになり、行政サービスなどは受けられません。

その他の後遺障害の症状も残っていて、等級が6級以上に繰り上がった場合には、手帳の交付を受けることができます。

(参考)徒手筋力テスト

ちなみに、徒手筋力テストとは、筋力評価方法の1つで、個々の筋肉の筋力がどれほど低下しているのかを、徒手的に評価する検査方法です。

検査結果は数値、またはアルファベットによって量的に表現され、基本的には以下の6段階だということです。

徒手筋力テストの検査結果
5(Normal)
運動範囲全体に渡って動かすことができ、最大の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。
4(Good)
運動範囲全体に渡って動かすことができ、中等度〜強度の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。
3(Fair)
運動範囲全体に渡って動かすことができるが、徒手抵抗には抗することができない。
2(Poor)
重力の影響を除いた肢位でなら、運動範囲全体、または一部に渡って動かすことができる。
1(Trace)
筋収縮が目に見える、または触知できるが、関節運動は起こらない。
0(Zero)
筋収縮・関節運動は全く起こらない。

膝を人工関節に置換した場合の障害者手帳は?

次に、を人工関節に置換した後、後遺障害が残っている場合は、以下の等級認定の可能性があります。

膝関節の機能障害の具体例
1下肢の膝関節の機能を全廃したもの:4
・関節可動域10度以下のもの
・徒手筋力テストで2以下のもの
・高度の動揺関節、高度の変形
1下肢の膝関節の機能の著しい障害:5
・関節可動域30度以下のもの
・徒手筋力テストで3に相当するもの
・中等度の動揺関節
1下肢の膝関節の機能の軽度の障害:7
・関節可動域90度以下のもの
・徒手筋力テストで4に相当するもの又は筋力低下で2km以上の歩行ができないもの

同じく、7級だけでは手帳は交付されません。

左右どちらの足にも「軽度の障害」が残っている場合などには、7級+7級→6級となり、交付を受けることが可能です。

足関節を人工関節に置換した場合の障害者手帳は?

次に、足関節を人工関節に置換した後、後遺障害が残っている場合は、以下の等級認定の可能性があります。

足関節の機能障害の具体例
1下肢の足関節の機能を全廃したもの:5
・関節可動域5度以内のもの
・徒手筋力テストで2以下のもの
・高度の動揺関節、高度の変形
1下肢の足関節の機能の著しい障害:6
・関節可動域10度以内のもの
・徒手筋力テストで3に相当するもの
・中等度の動揺関節

下肢全体の障害による障害者手帳

ところで、関節を人工関節に置き換える必要があるほどの事故の場合、その他にも大きな怪我を負っている可能性が考えられますよね。

ある一ヶ所の関節を人工関節に置換する以外に、下肢全体に障害が残っている場合、より重い等級が認定される可能性があります。

下肢の機能障害の具体例
両下肢の機能を全廃したもの:1
1下肢の機能を全廃したもの:3
・各々の関節の可動域10度以下のもの
・徒手筋力テスト2以下のもの
【具体例】
・下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持できない場合
・大腿骨または脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できない場合
両下肢の機能の著しい障害:2
1下肢の機能の著しい障害:4
・各々の関節の可動域30度以下のもの
・徒手筋力テストで3に相当するもの
【具体例】
1km以上の歩行が不能な場合
30分以上起立位を保つことのできない場合
・通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできない場合
・通常の腰掛けでは腰掛けることのできない場合
・正座、あぐら、横座りのいずれも不可能な場合
1下肢の機能の軽度の障害:7
【具体例】
2km以上の歩行が不能な場合
1時間以上の起立位を保つことのできない場合
・横座りはできるが正座およびあぐらができない場合

この場合も、7級だけでは手帳は交付されません。

左右どちらの足にも「軽度の障害」が残っている場合などには、7級+7級→6級となり、交付を受けることが可能です。

肩関節を人工関節に置換した場合の障害者手帳は?

次に、肩関節を人工関節に置換した後、後遺障害が残っている場合は、以下の等級認定の可能性があります。

肩関節の機能障害の具体例
1上肢の肩関節の機能を全廃したもの:4
・関節可動域30度以下のもの
・徒手筋力テストで2以下のもの
1上肢の肩関節の機能の著しい障害:5
・関節可動域60度以下のもの
・徒手筋力テストで3に相当するもの

肘関節を人工関節に置換した場合の障害者手帳は?

次に、肘関節を人工関節に置換した後、後遺障害が残っている場合は、以下の等級認定の可能性があります。

肘関節の機能障害の具体例
1上肢の肘関節の機能を全廃したもの:4
・関節可動域10度以下のもの
・高度の動揺関節
・徒手筋力テストで2以下のもの
1上肢の肘関節の機能の著しい障害:5
・関節可動域30度以下のもの
・中等度の動揺関節
・徒手筋力テストで3に相当するもの
・前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下のもの

上肢全体の障害による障害者手帳

下肢と同じく、関節を人工関節に置き換える必要があるほどの事故の場合、その他にも大きな怪我を負っている可能性が考えられますよね。

ある一ヶ所の関節を人工関節に置換する以外に、上肢全体に障害が残っている場合、より重い等級が認定される可能性があります。

上肢の機能障害の具体例
両上肢の機能を全廃したもの:1
1上肢の機能を全廃したもの:2
・肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃したもの※
両上肢の機能の著しい障害:2
1上肢の機能の著しい障害:3
・機能障害のある上肢では5kg以内のものしか下げることができないもの。この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよい
・一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか2関節の機能を全廃したもの
1上肢の機能の軽度の障害:7
・精密な運動のできないもの
・機能障害のある上肢では10kg以内のものしか下げることのできないもの

この場合も、7級だけでは手帳は交付されません。

左右どちらの腕にも「軽度の障害」が残っている場合などには、7級+7級→6級となり、交付を受けることが可能です。

身体障害者手帳の申請手続きの方法や取得までの流れについて解説

身体障害者手帳の申請手続きの方法や取得までの流れについて解説

ここまでで、人工関節の障害者手帳について理解を深めていただけたでしょうか。

では、身体障害者手帳の交付を望む場合、どのように申請すれば良いのでしょうか。

ここからは、手続きの方法について見ていきたいと思います。

身体障害者手帳の申請手続きの方法

調べてみたところ、提出先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所福祉担当課になるそうです。

申請の際には、基本的に以下の4つが必要となります。

必要書類
  1. ① 交付申請書
  2. ② 身体障害者診断書・意見書
  3. ③ 印鑑
  4. ④ マイナンバー

(代理人が申請する場合)

⑤ 代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)

⑥代理人の身元確認書類

15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。

交付申請書や身体障害者診断書の名称や書式は、市区町村によって異なる可能性があります。

また、必ずしも①~⑥が必要とも限りませんので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してみてください。

【注意】指定医による診断書・意見書が必要

ただし、どの市区町村においても、診断書や意見書は指定医に記入してもらうことが必須となっているのです。

指定医とは、身体障害者用の診断書を作成できる県知事が指定した医師のことです。

よって、医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。

なお、加害者側に損害賠償を請求する際には別途交通事故用の診断書が必要となります。

その場合は通常、ご自身の担当医師に記入してもらうことになります。

そのため、交通事故の損害賠償請求と身体障害者の申請をどちらも行う場合には、診断書を記載してもらう医師が異なる場合があります。

なお、手間を省くため、損害賠償請求に必要な診断書を身体障害の指定医師に記入してもらうことも、その医師が同意すれば不可能ではないそうです。

ただし、適正な損害賠償を請求するためには、診断書にこれまでの経過などを詳しく記入してもらう必要があり、それにはやはり担当医に記載してもらった方が良いようです。

申請から取得までの流れ

そして、身体障害者手帳の申請から取得までの大まかな流れは以下の通りだそうです。

身体障害者手帳の取得の流れ
障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手
指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう
市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請
審査され、障害等級が決定

申請してから障害者手帳が交付されるまで、通常でも1ヶ月~1ヶ月半かかることがほとんどだそうです。

また、診断書や意見書の内容によっては、指定医に照会が必要となるとのこと。

そうなれば、さらに日数がかかりますし、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合などもさらに日数がかかります。

結果、場合によっては3~4ヶ月かかってしまうこともあるそうです。

身体障害者の申請と交通事故の後遺障害の等級認定の関係

以上のような障害者手帳ですが、事故の損害賠償請求と同時に申請を行うことも可能です。

人工関節置換により後遺障害が残ったことに対する損害賠償請求を行うにあたっては、後遺障害の等級認定を受ける必要があると思うのですが…。

その際、身体障害者手帳の等級認定や交付の有無が、損害賠償請求に何か影響するのでしょうか?

行政が判断する身体障害の認定と交通事故の損害賠償請求は全く別物です。

身体障害の等級認定は、様々な法律によって行政から受けることができるサービスや支援の内容を判断するためのものです。

一方、交通事故の後遺障害の等級認定は、将来得られたはずの利益の損失額や慰謝料を決定するためのものになります。

つまり、身体障害者手帳の交付は受けられなかったとしても、交通事故の損害賠償請求には影響はないということですね。

身体障害者手帳の申請手続きに関しては、被害者の方ご自身で動くことも多くなってしまうかもしれません。

一方、交通事故に対する損害賠償を受けるにあたっては、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。

交通事故を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。

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以上、人工関節障害者手帳が交付されるための条件やその手続きについて理解を深めていただけたでしょうか。

手帳の交付とは別に、事故の相手側からしっかりとした損害賠償を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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人工関節置換による後遺障害などにより、弁護士事務所に訪問できない方を対象に無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、人工関節での障害者手帳申請や損害賠償請求に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに、人工関節置換による後遺障害が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺障害が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から 示談 金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 人工関節障害者手帳の交付を受けられる条件
  • 股関節に人工関節置換による後遺障害が残った場合の等級
  • 障害者手帳の申請手続きの方法

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、損害賠償請求に関して少しでも不明な点がある場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、後遺障害や身体障害者手帳に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

障害者手帳についてのQ&A

人工関節で障害者手帳は交付される?

障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」がありますが、人工関節に置換えた場合は、「身体障害者手帳」のみ公布されます。手帳を持つことや障害者とされることに抵抗がある場合はこの手帳を持たないという選択もできます。しかし手帳がない場合、たとえ身体に障害があったとしても、法律上の身体障害者ではないということになり、行政などの支援を受けることはできません。 障害者手帳交付における条件とは?

身体障害者手帳の申請方法は?

申請するためには、①交付申請書②身体障害者診断書・意見書③印鑑④マイナンバーといった、4つの書類を提出する必要があります。提出先は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口になります。その中の診断書や意見書に関しては、県が指定する指定医の記入が必要になります。そのため、医師なら誰でも診断書が出せるわけではないので、ご注意ください。 身体障害者手帳の申請手続きの方法

身体障害者手帳の申請から取得までの流れは?

まず、交付申請書、診断書・意見書、写真の3つを、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。申請が終われば、審査され障害等級が認定されます。申請してから交付されるまでは、通常1ヵ月~1ヵ月半かかるようです。ただし、診断書や意見書の内容によっては、指定医に紹介が必要になることもあります。そうなれば、さらに日数がかかるため、場合によっては3~4ヵ月かかってしまうこともあります。 身体障害者手帳の取得方法

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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