【後遺障害14級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「14級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「14級」
後遺障害等級「14級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
14級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
14級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | ①3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ②1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
3号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
4号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
「14級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、14級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責14級1号/労災14級1号 |
---|
左右どちらかのまぶたを閉じたときに角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している場合、もしくはまつ毛の生える部分の1/2以上にまつ毛が生えてこない場合。 |
自賠責14級2号/労災14級2号① |
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。 インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。 乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。 |
自賠責14級3号/労災14級2号② |
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の場合。 |
自賠責14級4号/労災14級3号 |
上肢の露出する部分に、手のひら大の傷痕が残っている場合。 |
自賠責14級5号/労災14級4号 |
下肢の露出する部分に、手のひら大の傷痕が残っている場合。 |
自賠責14級6号/労災14級6号 |
左右どちらかの手の親指以外の指のうち、1本の一部を失ったことがX線写真などにより確認できる場合。 末節骨の1/2以上を失った場合は用廃となる。※1 |
自賠責14級7号/労災14級7号 |
左右どちらかの手の親指以外の指の遠位指節間関節がほぼ曲げられなくなった場合。 |
自賠責14級8号/労災14級8号 |
左右どちらかの足の中指・薬指・小指のうち1本もしくは2本の指の用廃。※2 |
自賠責14級9号/労災14級9号 |
痛みやしびれなどの原因が、医学的に説明可能な場合。 |
※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。
※2 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。
後遺障害等級表「14級」について弁護士に無料相談したい方はコチラ!
ご自身の障害が14級に該当するのかどうかなど、疑問がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください!
しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。
今すぐスマホで相談したいなら
そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます!
24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。
また、夜間・土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。
きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
地元の弁護士に直接相談したいなら
スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。
また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。
- ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている
弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。
何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。
また、このホームページでは、交通事故の後遺障害に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。