「むちうちの後遺障害が認定されない」時にやるべきことは?
目次
Q1.交通事故の代表的な怪我、むちうちとは?
むちうちは自動車事故の代表的な症状であり、事故の際に首が鞭のようにしなることで発症します。
首や肩の痛みの他に手のしびれや頭痛や目まいなど様々な神経症状を併発する場合もあります。
多くの場合、むちうちの原因は頚椎捻挫です。
むちうちによる痛みは、急性期症状と慢性期症状の2種類に分けられます。
急性期症状は炎症や骨折などの怪我が原因で起こるものであり、事故後すぐに痛みが自覚できることが多いです。
一方で、慢性期症状の詳しい原因は不明であり、事故から数日後に痛みが発生することも多々あります。
むちうちの治療期間は、一般的には3ヶ月から6ヶ月と言われています。
多くの場合、保険会社は遅くとも6ヶ月を過ぎたらむちうちの治療費の支給の打ち切りを打診してきます。
ただし、神経に関する症状ということもあり、実際に治療にかかる期間は人によって違います。
Q2.むちうちの後遺障害等級を認定してもらうためには?
交通事故で負った怪我は、治療を続けても完治しない場合があります。
治療を続行しても症状が改善しない状態を、症状固定と呼びます。
そして、症状固定になっても完治せずに残っている症状のことを後遺障害と呼ぶのです。
後遺障害を負った被害者は、加害者に対して後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
後遺障害慰謝料とは、障害を負ったことにより生じた精神的苦痛に対する賠償金となります。
逸失利益とは障害のために失われる将来の収入に対する賠償金であり、被害者の年齢・職業・収入や障害による労働能力喪失率が関わります。
これらの項目を請求するためには、損害保険料率算出機構に後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
申請方法は二種類あり、加害者側の任意保険会社が書類を提出する方法は事前認定と呼ばれます。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。
むちうちの場合は、12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
Q3.後遺障害等級が認定されない場合とは?
後遺障害等級の認定を申請しても、申請が却下され、等級が認定されないことは多々あります。
後遺障害等級が認定されない場合、事前認定で申請が行われていることが大半です。
事前認定では等級が認定されやすくなるように準備した書類を提出できないため、等級の数字が下がったり非該当になってしまうリスクが存在します。
後遺障害等級が認定されると、被害者が示談金で請求できる項目が増えます。
保険会社の側からすれば、支払う示談金の金額がはね上がることになります。
そのため、事前認定では最低限の書類しか提出してもらえず、等級が認定されるための工夫をしてもらえない場合が多いのです。
Q4.後遺障害等級を認定しやすくする秘訣とは?
後遺障害等級の認定を申請する際には、医師が作成する診断書や後遺障害診断書が重要となります。
特にむちうちなどの外見から判別することが難しい障害では、各種検査結果やMRI画像・レントゲン写真などの客観的な医学的所見の有無が大きな影響を与えます。
被害者請求を行う場合であれば、等級が認定されやすくなるような適切な診断書を作成してもらえるように、医師に相談することができます。
後遺障害等級認定の申請の結果に不服であれば、異議申し立てを行うことはできます。
しかし、いちど等級が認定されれば異議申立てを行っても等級の数字が変わらない可能性が高いです。
そのため、申請をする最初の段階で、適切な書類を準備することが重要となります。
12級や14級などの低い等級でも、後遺障害等級が認定されれば、得られる示談金は大幅に増額します。
また、弁護士に相談すれば、提出の方法や提出する書類の内容について確認してもらえます。
さらに、慰謝料も高額な弁護士基準で請求できます。
最終的に請求できる金額が数十万円増える可能性もありますので、ぜひ弁護士に相談することをおすすめします。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。