主治医が診断書を書いてくれないです。後遺障害慰謝料がもらえない?

Q1.なぜ主治医は診断書を書いてくれない?

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由はさまざまですが、主に考えられるのは「診断書を作成する時期ではない」と判断することがあげられます。

後遺障害診断書が作成される時期は症状固定後です。症状固定とは、治療をおこなっても症状が良くも悪くもならなくなった状態をさします。医師が症状固定ではない、つまり、まだ治療の必要があると判断している場合は、診断書を書いてくれないことになるでしょう。

Q2.診断書が書かれないと損害賠償に影響するって本当?

本当です。交通事故で怪我や後遺障害を負うと、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。診断書は症状名や治療日数などが記載され、交通事故を原因として怪我や後遺障害を負うことになった因果関係を証明するための証拠として扱われます。

とくに、後遺障害に対する後遺障害慰謝料を請求するには、医師が作成する「後遺障害診断書」が欠かせません。後遺障害を申請して、等級が認定されることで後遺障害慰謝料を請求することができるようになるのですが、後遺障害診断書がなければ申請すら出来ません。
後遺障害認定の有無は、受け取れる損害賠償の金額に大きく影響します。適切な損害賠償を受け取るためには、診断書が重要になります。

Q3.主治医以外だと診断書を書いてもらいにくい?

主治医以外の医師では、「治療の経過を診ていない」ことを理由に診断書を書いてくれないことが多いようです。後遺障害診断書の作成は、継続的な診察・治療を受けた主治医に依頼するのが通常ですが、転院などやむを得ない事情で主治医以外に依頼しなければいけないこともあるかもしれません。

しかし、後遺障害診断書はとくに事故当初からの自覚症状や治療経過を把握していないと十分な記載ができないので、治療経過が分からない医師だと断られる可能性があります。主治医以外に後遺障害診断書の作成を依頼する場合は、一定期間の通院を継続して治療の経過を診てもらったあとに改めて依頼してみることをおすすめします。

Q4.どんな診断書だと後遺障害等級認定の可能性が上がる?

後遺障害診断書に、
後遺障害と交通事故との因果関係が示されている
症状を医学的に証明できること
他者にも伝わる自覚症状であること
といった点がおさえられていると、後遺障害認定の可能性が高くなるでしょう。

①後遺障害と交通事故との因果関係が示されている

事故から継続して治療を受けていること、事故から一貫して同じ症状がみられること、が記載されていることが大切です。

②症状を医学的に証明できること

MRIやレントゲンといった検査画像を添付することが大切です。また、画像では異常が分からないような症状の場合、神経学的検査の結果が記載されているとよいでしょう。

③他者にも伝わる自覚症状であること

画像や検査といった医学的証拠を示せない場合は、他者にも分かるような具体的な自覚症状の記載であることが望ましいです。
(例1)
✖ 肩が痛い
〇 肩が痛くて重いものが持ちあげられない
(例2)
✖ 天候が悪いと痛む
〇 天候が悪いと痛みが増強する
(例3)
✖ めまいがする
〇 めまいが続くので欠勤が増えた

Q5.診断書に関するお悩みがあるなら弁護士に相談すべき?

交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談することをおすすめします。診断書を依頼しても医師が書いてくれないなど、医師とのやり取りに悩んだら弁護士にご相談ください。

そこで、弁護士に無料相談できる受付窓口の紹介です。24時間・365日、専属スタッフが対応中なのでいつでも気軽に利用することができます。

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

後遺障害申請の経験が豊富な弁護士に相談すると、等級認定の可能性が高まるような診断書の書き方についてアドバイスがもらえます。気軽にご利用ください。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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