小学1年生が左足指切断で後遺障害8級
認容額 | 1732万2644円 |
---|---|
年齢 | 6歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学1年生 |
傷病名 | 左足挫滅創、左足第一ないし第四指切断 |
障害名 | 左足指の切断 |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 昭和61年1月30日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
昭和56年4月24日午後2時56分頃、埼玉県川口市内の車道幅員6.6メートルの道路横断歩道において、加害者が運転するバスが、青色信号にしたがい横断中に、被害者と衝突し、被害者に左足挫滅創、左足第一ないし第四指切断の傷害を負わせた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により、S病院に昭和56年4月24日から同年5月1日まで入院した後、同年6月30日から同年9月3日まで通院して治療を受けた。また、N病院に昭和56年5月1日から同年7月23日まで入院した後、同年8月3日から昭和59年4月26日まで通院して治療を受けた。さらに、K病院に昭和57年3月1日から昭和58年9月5日まで通院して治療を受けた。
判決の概要
事故当時小学校1年生(男子、6歳)の傷害(左足挫滅創、第1ないし第4指切断 障害等級8級該当)による将来の逸失利益の算定例 男子労働者の年間給与額を基礎に稼働可能年数49年、労働能力喪失率40パーセントとして、ライプニッツ方式により中間利息を控除して算定した。
また、横断歩道上を青色信号に従い横断中にバスと衝突した被害者については、年齢等に照らし過失相殺を認めなかった。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 239万5611円 |
---|---|
入院雑費 | 9万1000円 |
逸失利益 | 1693万2664円 |
慰謝料 | 520万円 |
付添寝具料 | 2万 500円 |
通院時車両駐車代 | 4345円 |
付添費 | 32万 7000円 |
靴注文費 | 80万 2300円 |
損害のてん補 | - 945万 756円 |
弁護士費用 | 100万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。