下肢切断で労働能力喪失85%認定、723万円認定
認容額 | 723万6033円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 専門学生/アルバイト |
傷病名 | 全身打撲、出血性ショツク、骨盤骨折、左脛腓骨開放性骨折、左下腿広範囲皮膚剥脱創、左膝窩動脈断裂、左内側側副膝靭帯断裂 |
障害名 | 片足切断 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成7年5月16日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成5年6月29日午後17時50分頃、東京都江戸川区西葛西7丁目2番地先の信号により交通整理の行われる交差点内において、地下鉄東西線西葛西駅方面から江戸川球場方面に向けて自転車に乗って横断中の女性が、左側の環状七号線方面から本件交差点に進行した大型貨物自動車に衝突された事案。
被害者の入通院治療の経過
事故当日から合計207日間入院をし、実通院日数5日の通院をし、症状固定をした。
後遺障害の内容
本件事故により、左下肢を大腿部の膝上から失うなどの後遺障害別等級表4級5号の後遺障害があると認定されたことが認められる。
判決の概要
本件事故では、大型貨物自動車の運転者には左右を注視すべき義務を怠った過失があって免責は認められない。しかし、自転車運転者には、対面の車両用信号が青色であるのを確認して交差点内に進入したものの、その後の信号の状況を確認せず、かつ、既に左側から青信号に基づき車両が進行しているにもかかわらず、あえてその前方を突き切ろうとして進行した重大な過失があり、7割の過失相殺が相当であると判断された。
また、被害者の後遺障害による逸失利益の算定例 家業の手伝い程度の就労が可能で、放送大学の授業を受けており、同等級表による92パーセントの労働能力喪失をそのまま認めることはできないが、それらの点は同人の努力によるところが大きいと推認されるとして、85パーセントの労働能力喪失を認めた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 264万8182円 |
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休業損害 | 187万5876円 |
逸失利益 | 4750万6055円 |
慰謝料 | 1860万円 |
損害填補 | - 1418万 3000円 |
過失相殺 | - 4846万1080円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。