右大腿骨切断の事故で賠償額1億4067万円が認定

ISKW 2016年7月29日 | 下肢の切断
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認容額 1 億 4067万2433円
年齢 49歳
性別 男性
職業 市の職員
傷病名

右大腿骨幹部開放骨折、右下腿骨幹部開放骨折、右上腕骨顆上部粉砕骨折、右第4・5指切断、右第5中手骨骨折

障害名 右大腿骨切断
後遺障害等級 3級
判決日 平成25年5月31日
裁判所 福岡地方裁判所

交通事故の概要

平成15年10月5日午前6時25分頃、福岡県鞍手郡若宮町(現宮若市)大字犬鳴68番地における県道福岡直方線の新犬鳴トンネル内道路で発生した。
尚、本件事故現場のトンネルでの最高制限速度は時速40kmで、法定の追越し禁止場所である。
加害者は、追越し禁止場所である本件事故現場のトンネル内道路を走行中、先行する大型貨物自動車をその右側から追い越そうとし、時速約100km前後に加速して道路右側部分に進出した。
その際、対向車線を直進してきた被害者運転車両を認めて左にハンドルを切るも間に合わず、被害者の車両前部に加害者の車両右前部を衝突させ、被害者の身体をトンネル内壁に衝突させるなどした。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故日から合計201日の入院治療を行った。
退院後、総期間398日間、実通院159日の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定診断を受け、以下のとおり自賠責後遺障害等級 併合3級の認定を受けた。

①右大腿骨切断4級5号
②右肘関節機能障害 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害として10級10号
③右手指の欠損併合10級 右くすり指切断11級8号 右こ指の切断及び右なか指の可動域制限は「1手のおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの」として11級9号
④骨盤骨変形12級5号
⑤顔面醜状痕14級11号
⑥右肘醜状痕14級4号

②③は同一系列とみなして併合9級相当,その他と併合して併合3級

判決の概要

被害者の損害について、症状固定までの治療費・装具代・入院中の付添介護費用等の全額・将来の付添介護費用・義足代(日常用と作業・運動用)・右手指義手・車椅子・入浴補助用具・四輪車改造費用・三輪バイク・後遺障害逸失利益・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・及び物的損害の相当額を認め、請求の一部を認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 392万6462円
入院付添費 140万7000円
入院雑費 30万1500円
通院交通費 27万8556円
通院付添費 131万3400円
将来介護費 569万1372円
逸失利益 7474万8742円
慰謝料 2767万円
症状固定前の装具代 158万 4159円
義足代 587万 5900円
右手指義手代 46万 7784円
車椅子代 66万 6600円
入浴補助用具代 4万 3641円
四輪車改造費 33万 9866円
三輪バイク代 188万 0288円
家屋改造費 655万 6278円
既払金 - 570万 4479円
弁護士費用 1277万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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