40代女性 内臓の機能障害等で労働能力20%低下
認容額 | 931万0597円 |
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年齢 | 48歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦兼家事手伝い |
傷病名 | 右大腿骨骨折、骨盤骨折、左梼骨骨折、出血性ショック、右肘傷害、右膝傷害、左足傷害、口腔内下顎裂創、脂肪塞栓症候群、急性腎不全、肝機能障害、右腋窩脂肪腫、左尺骨うき上げ症候群、上歯前左〔1〕〔2〕と前右〔2〕〔3〕計四歯喪失等 |
障害名 | 胸腹部臓器障害(急性腎不全・肝機能障害) |
後遺障害等級 | 6級 |
判決日 | 平成13年4月13日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成8年9月20日午後8時00分ころ、新潟県中頸城郡中郷村の路上において、加害者が普通貨物自動車を運転し、大雨のためスリップしやすい国道18号線を時速70キロメートルで走行していたところ、路上の落下物を避けようとして右に急ハンドルを切った為、スリップして対向車線に進入し、時速60キロメートルで走行する被害者が運転する軽貨物自動車の運転席側に正面衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、右大腿骨骨折、骨盤骨折、左梼骨骨折、出血性ショック、右肘傷害、右膝傷害、左足傷害、口腔内下顎裂創、脂肪塞栓症候群、急性腎不全、肝機能障害、右腋窩脂肪腫、左尺骨うき上げ症候群、上歯前左〔1〕〔2〕と前右〔2〕〔3〕計四歯喪失等の傷害を負った。
被害者は、下記の通り入通院して、治療を受けた。
①平成8年9月20日~同年12月29日(入院101日間)(入院中の12月6日、17日の2日間で歯科の治療を受けている)
②平成8年12月30日~平成9年11月12日(通院実日数17日)
③平成9年11月13日~同月17日(入院5日間)
④平成9年11月18日~平成10年2月8日(通院実日数5日)
⑤平成10年2月9日~同月20日(入院12日間)
⑥平成10年2月21日~平成11年5月6日(通院実日数2日間)
後遺障害の内容
被害者は、入通院治療により、症状固定するも、後遺障害が残り、自動車保険料率算定会の調査事務所において、以下のように後遺障害認定を受けた。
①骨盤骨変形 (第12級5号)
②左手関節の神経障害 (第12級12号)
③右下肢短縮(2センチメートル) (第13級9号)
④左前腕回外度(30度) (第10級11号)
⑤四歯喪失(義歯) (第14級2号)
⑥顔醜状痕(口唇内裏まで裂創) (第7級12号)
⑦下顎裂創・下口唇周辺強度感覚麻痺 (第12級12号)
⑧胸腹部臓器障害(急性腎不全・肝機能障害) (第11級11号)
以上により、併合して6級相当。
判決の概要
交通事故により負傷し、後遺障害等級併合6級の認定を受けた主婦兼家事手伝いの被害者である女性(症状固定時48歳)の休業損害の算定につき、被害者は、事故当時、夫と二人暮らしであり、主婦労働を過大に評価することは許されないが、夫とともに、営業により土産物屋を維持し、それなりの生活をしていたことが認められるとして、控えめに見ても、女子労働者全年齢平均賃金の70%の収入があったとして算定した。
また、被害者の逸失利益の算定について、事故後の被害者の収入が現実には減少していない場合であっても、被害者が併合して6級というそれなりに重大な後遺障害を有し、かつ被害者自身の努力によって収入を維持している事情の下では、これを逸失利益として評価するのが公平であり、被害者の労働能力の喪失率を20パーセントと見るのが相当である、と判断した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 399万1953円 |
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入院付添費 | 9万8000円 |
入院雑費 | 15万3400円 |
通院交通費 | 4万4160円 |
休業損害 | 333万5613円 |
逸失利益 | 548万4830円 |
慰謝料 | 1300万円 |
損害てん補 | - 1759万 7359円 |
弁護士費用 | 80万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。