交通事故|休業補償はいつもらえる?計算方法や労災についても解説

Q1. 交通事故の休業補償はいつもらえる?

交通事故の休業補償は、毎月もらえます。

会社員の方であれば、
①勤め先にその月分の休業損害証明書を書いてもらう
②休業損害証明書と源泉徴収票を加害者側任意保険会社に提出する
という手順で手続きをすると、毎月補償をもらうことができるのです。

自営業の方であれば、
①昨年の確定申告書とその月の通院日を証明する診断書などを用意する
②①の資料を加害者側任意保険会社に提出する
という手順で手続きすると、毎月補償をもらうことができます。

ただし、主婦の方の休業補償は基本的に示談交渉後にもらうことになります。

一部でもいいから休業補償を早くもらいたいという場合は、加害者側自賠責保険会社に請求すると、休業損害を一部先にもらうことができます。

Q2. 交通事故の休業補償の計算方法は?

休業補償の計算方法には、
・加害者側自賠責保険会社が用いる方法:自賠責基準
・加害者側任意保険会社が用いる方法:任意保険基準
・被害者が弁護士を立てた場合に用いる方法:弁護士基準
の3種類があります。

金額の大小関係は、弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準となります。

休業補償の計算方法は、被害者の方の立場によっても異なりますので、ご紹介します。

①会社員の方の場合
自賠責基準
原則5700円×実休業日数
任意保険基準
会社員の場合
(事故前3ヵ月間の収入÷90日)×実休業日数
自営業者の場合
(事故前年の年収÷365日)×実休業日数
主婦の場合
5700円×実休業日数
弁護士基準
会社員の場合
(事故前3ヵ月の収入÷実稼働日数)×実休業日数
自営業者の場合
(事故前年の年収÷実稼働日数)×実休業日数
主婦の場合
日額(女性労働者の全年齢平均賃金)×実休業日数

実際にもらえる金額は、自賠責基準の金額を最低ラインとして、示談交渉で決められます。

示談相手である加害者側任意保険会社は、任意保険基準の金額を提示してきます。それに対して被害者側は、弁護士を立てていれば弁護士基準の金額を提示することができます。

示談交渉の際に弁護士を立てていれば、
・任意保険基準よりも高額な弁護士基準の金額を主張できる
・被害者ご自身が交渉するよりも被害者側の主張が受け入れられやすい
というメリットがあります。

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Q3. 半日勤務した日や有休を使った日でも休業補償はもらえる?

治療のため半日だけ休んだ場合も有休を使って治療に行った場合も、休業補償をもらうことができます。

半日だけ休んだ日は一日中休んだ日の半額、有休を使った日は欠勤した日と同じ金額がもらえます。

ただし、加害者側任意保険会社との示談交渉次第では、こうした日の休業損害が認められなかったり、減額されたりする可能性もあります。

Q4. 労災保険からもらえる休業補償の種類は?

労災保険からもらえる休業補償としては、
休業(補償)給付
休業特別支給金
があります。

そして、事故から1年6カ月たってもけがが治っておらず、傷病等級に認定された場合には、
傷病補償年金
傷病特別年金
傷病特別支給金
をもらうことができます。

Q5. 労災保険からの休業補償はいつもらえる?

休業(補償)給付、休業特別支給金は毎月もらえます。

傷病補償年金と傷病特別年金は、毎偶数月にもらえます。

傷病特別支給金は、傷病等級が認定されたときに、一度だけもらえます。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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