交通事故で加害者に請求できるものは?損をしない請求をめざす!

Q1.交通事故で加害者に請求できるものとは?

交通事故の損害賠償は財産的損害精神的損害に大別されます。
財産的損害は、さらに、積極損害消極損害に分かれています。

積極損害は、交通事故による実際の支出をいい、消極損害は交通事故によって失われた、本来は得られるはずだった利益のことです。

次のようにまとめられます。

損害賠償の内容
精神的損害:慰謝料
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
財産的損害:積極損害
・治療費
・通院交通費
・葬儀費用
財産的損害:消極損害
・休業損害
・逸失利益

※傾向

このように、受けとるお金にもさまざまな種類があります。
通常の示談交渉は、相手方から示談案の提示を受けて始まります。
一度示談をむすぶと、被害者とはいえ、その内容を変更することは困難です。

上表に記載の損害賠償項目は代表例に過ぎません。
加害者への請求し忘れがないか、弁護士に相談すると良いでしょう。

Q2.「損害賠償」「示談金」「慰謝料」は何が違うの?

損害賠償示談金は、いわゆる加害者から支払われるトータルのお金のことです。
慰謝料はそのうちの一部のお金です。

厳密には、被害者が受けた精神的苦痛を慰謝料といいますので、慰謝料には治療費や休業損害はふくまれません。
それらすべての総称を示談金損害賠償金などとよんでいます。

Q3.交通事故で加害者に請求できる金額はきまっている?

支払基準が決められているもの実費相当分支払われるものに分かれます。支払基準があるものは、一定のルールに基づいて金額算定されます。

損害賠償項目(一部)
支払基準で算定
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
・休業損害
・逸失利益
実費相当(原則)
・治療費
・通院交通費
・葬儀費用*

*上限設定はあり

たとえば、慰謝料を例に挙げてみましょう。
慰謝料の算定には、自賠責保険の基準任意保険の基準弁護士基準という3つの算定基準があります。
同じ交通事故であっても、それぞれの基準で算定結果は異なるのです。

休業損害や逸失利益も同様です。
休業損害を例にかんがえてみましょう。

休業損害

自賠責保険の基準では原則として金額が固定されています。
一方で、任意保険の基準弁護士基準では、被害者の給与を元に算定しますので、金額は一人ひとり違います。
どの基準で算定するかが金額の分かれ目になるのです。

自分の場合は、何がいくらになるんだろう…?
このような疑問は、交通事故の損害賠償について取り扱い実績豊富な弁護士への問い合わせが有効です。
損害賠償を算定する時には、弁護士に依頼をした時、もっとも相場が高くなります。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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