無職、1下肢喪失で2211万円の賠償額が認定

ISKW 2016年8月3日 | 下肢の切断
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認容額 2211万9000円
性別 不明
職業 無職/生活保護
傷病名

左下肢挫滅・多発性開放骨折

障害名 左下肢切断
後遺障害等級 4級
判決日 平成20年6月25日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成16年4月5日午前8時27分頃、名古屋市中川区清川町4丁目1番地先路線上(運河東線)において発生した。
信号機のある交差点で、交差点を左折した加害者運転の事業用大型貨物自動車(被告会社保有)が、横断歩道を横断していた被害者運転の自転車に衝突した事案。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から629日間入院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、1下肢を失ったものとして後遺障害4級5号に、右大腿の採皮痕は後遺障害14級5号に該当し、併合4級と認定されている。

判決の概要

加害者には、大型車を運転し、右折のため停止し、その後左折に変更して左折、左方の確認を怠った過失がある。
しかし、被害者にも小さいが右方確認を怠った過失があり、被害者の過失を5%とした。
損害額の算定では、休業損害及び逸失利益の基礎収入で、家事労働分を前提にした平均賃金の主張は否定(一人暮らし)したが、治療費の全額、慰謝料の相当額は認めた事例

認容された損害額の内訳

治療関係費 933万8673円
入院雑費 88万0600円
休業損害 14万8132円
逸失利益 61万0673円
慰謝料 2103万円
既払金額 - 998万 8673円
弁護士費用 170万円
過失相殺 - 160万0404円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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