無職、1下肢喪失で2211万円の賠償額が認定
認容額 | 2211万9000円 |
---|---|
性別 | 不明 |
職業 | 無職/生活保護 |
傷病名 | 左下肢挫滅・多発性開放骨折 |
障害名 | 左下肢切断 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成20年6月25日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成16年4月5日午前8時27分頃、名古屋市中川区清川町4丁目1番地先路線上(運河東線)において発生した。
信号機のある交差点で、交差点を左折した加害者運転の事業用大型貨物自動車(被告会社保有)が、横断歩道を横断していた被害者運転の自転車に衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故から629日間入院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、1下肢を失ったものとして後遺障害4級5号に、右大腿の採皮痕は後遺障害14級5号に該当し、併合4級と認定されている。
判決の概要
加害者には、大型車を運転し、右折のため停止し、その後左折に変更して左折、左方の確認を怠った過失がある。
しかし、被害者にも小さいが右方確認を怠った過失があり、被害者の過失を5%とした。
損害額の算定では、休業損害及び逸失利益の基礎収入で、家事労働分を前提にした平均賃金の主張は否定(一人暮らし)したが、治療費の全額、慰謝料の相当額は認めた事例
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 933万8673円 |
---|---|
入院雑費 | 88万0600円 |
休業損害 | 14万8132円 |
逸失利益 | 61万0673円 |
慰謝料 | 2103万円 |
既払金額 | - 998万 8673円 |
弁護士費用 | 170万円 |
過失相殺 | - 160万0404円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。